講和条約
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:05 投稿番号: [5268 / 18519]
次に、「日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)」の、領土に関わる部分を引用し、考察します。
日本国との平和条約
署名1951.9.8(サン・フランシスコ)
効力発生1952.4.28
連合国及ぴ日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及ぴ安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締緒することを希望するので、
(省略)
よって、連合国及ぴ日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
第1章平和
第1条【戦争の終了、主権の承認】(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第2章領域
第 2条【領土権の放棄】(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。(C)日本国は、千島列島並びに日本国が1905.9.5のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947.4.2の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利・権原及ぴ請求権を放棄する。
第 3条【信託統治】日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及ぴ大東諸島を含む。)、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及ぴ火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及ぴ南烏島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及ぴ住民に対して、行政、立法及ぴ司法上の権力の全部及ぴ一部を行使する権利を有するものとする。
考察
1 前文の記述から、条約の目的に「戦争状態の存在の結果、今なお未決である問題を解決」する事が含まる。即ち、領土問題について、これまでになされた措置について解決を目指すものであります。
2 日本の主権回復
第1条後段により「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認」した。即ち、ポツダム宣言に基づきなされた、日本に対する主権に関する制限事項が、撤廃されたということです。
このことにより、「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てること」を停止されていた地域における日本の完全な主権が回復しました。
3 領土権の放棄
領土権の放棄として、第2条において日本は「済州島、巨文島及ぴ臓陸島を含む朝鮮」「台湾及ぴ膨湖諸島」その他の地域に関する全ての権利、権原及ぴ請求権を放棄します。
重要なのは「権利、権原及ぴ請求権を放棄」するというのは「処分行為」です。即ち、処分行為をなす権利を日本が保持していなければ、そのような「放棄」という「処分行為」は無効となります。これが有効となるためには、そのための権利「政治上又は行政上の権力」を有していなければならないわけです。このことからも、第1条後段による「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権」は、朝鮮をも含む、ポツダム宣言当時の全ての日本領域について回復する必要があるわけです。そして、一旦回復した主権に基づき、第2条において明示される領域の主権を放棄する事ができるのです。
4 竹島の帰属と条約の沈黙
竹島は、第2条にも第3条にも示されません。上記考察から明らかなように、放棄もされず、信託統治にも付されない竹島は、第1条による日本の主権の回復と同時に、当然に日本の領域として復帰したのです。
日本国との平和条約
署名1951.9.8(サン・フランシスコ)
効力発生1952.4.28
連合国及ぴ日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及ぴ安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締緒することを希望するので、
(省略)
よって、連合国及ぴ日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
第1章平和
第1条【戦争の終了、主権の承認】(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第2章領域
第 2条【領土権の放棄】(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。(C)日本国は、千島列島並びに日本国が1905.9.5のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947.4.2の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利・権原及ぴ請求権を放棄する。
第 3条【信託統治】日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及ぴ大東諸島を含む。)、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及ぴ火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及ぴ南烏島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及ぴ住民に対して、行政、立法及ぴ司法上の権力の全部及ぴ一部を行使する権利を有するものとする。
考察
1 前文の記述から、条約の目的に「戦争状態の存在の結果、今なお未決である問題を解決」する事が含まる。即ち、領土問題について、これまでになされた措置について解決を目指すものであります。
2 日本の主権回復
第1条後段により「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認」した。即ち、ポツダム宣言に基づきなされた、日本に対する主権に関する制限事項が、撤廃されたということです。
このことにより、「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てること」を停止されていた地域における日本の完全な主権が回復しました。
3 領土権の放棄
領土権の放棄として、第2条において日本は「済州島、巨文島及ぴ臓陸島を含む朝鮮」「台湾及ぴ膨湖諸島」その他の地域に関する全ての権利、権原及ぴ請求権を放棄します。
重要なのは「権利、権原及ぴ請求権を放棄」するというのは「処分行為」です。即ち、処分行為をなす権利を日本が保持していなければ、そのような「放棄」という「処分行為」は無効となります。これが有効となるためには、そのための権利「政治上又は行政上の権力」を有していなければならないわけです。このことからも、第1条後段による「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権」は、朝鮮をも含む、ポツダム宣言当時の全ての日本領域について回復する必要があるわけです。そして、一旦回復した主権に基づき、第2条において明示される領域の主権を放棄する事ができるのです。
4 竹島の帰属と条約の沈黙
竹島は、第2条にも第3条にも示されません。上記考察から明らかなように、放棄もされず、信託統治にも付されない竹島は、第1条による日本の主権の回復と同時に、当然に日本の領域として復帰したのです。
これは メッセージ 5267 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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