SCAPIN-677
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5267 / 18519]
まず SCAPlN- 677「若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」です。
1.日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用貝その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
3.この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。
〈中略)日本の範囲から除かれる地域として(a)鬱陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島。(c)朝鮮及び、(d)樺太。
6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
『日本管理法令研究』第8号より
考察
この指令の目的は、1条の通りで、「権力を行使または行使しようと企てることを停止」です。
そして、これにより、3種類の区域が定義されています。
A群 指令の目的のために定義される日本
B群 「指令の目的のために定義される日本」の範囲から除かれる地域
(a)鬱陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
C群 日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島(c)朝鮮(d)樺太
問題の竹島は、B群に含まれます。
先に提示した「領域主権」の定義は、「国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能」です。
この指令の三段階の区分から言えることは
1 B群地域における管轄権の保留
B群において命じられていることは「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止」であり、その根拠となる権限までが奪われたわけではないということです。このことは、C群の地域が明示に「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から除外されていることからも、B群の地域内においては、日本政府による「管轄権」が保留されたままで、その行使のみが禁じられていたということが明らかです。
三項で示す「日本」は、あくまでも「指令の目的」のために定義されている。
三項では、「この指令の目的から」と、限定された上で「日本の範囲」を定義しています。「政治上または行政上の権力を行使することを停止」させることを目的とする指令なのですから、その定義により日本の国境が画定されるなどという解釈が成り立つはずがありません。
6条の解釈:
6条は、これまで「最終的な」という部分に注目されて「暫定的・一時的」な指令として論じられる傾向がありましたが、これは正しくないわけです。上記考察の通り、この指令は小島に関しては「管轄権の得喪」について述べていない、即ち「領域主権」の画定について、何ら定めていないということについて注意喚起しているわけです。
結論:
SCAPIN-677においては、竹島に関わる日本の領域主権は何ら変更を受けず、その主権に基づく権限の行使を停止されたに過ぎないということが明らかです。私法の世界でたとえるならば、ある土地の所有権はそのままにして、占有のみを移す場合と同じです。(地上権・借地権の設定、差押えなど)
1.日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用貝その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
3.この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。
〈中略)日本の範囲から除かれる地域として(a)鬱陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島。(c)朝鮮及び、(d)樺太。
6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
『日本管理法令研究』第8号より
考察
この指令の目的は、1条の通りで、「権力を行使または行使しようと企てることを停止」です。
そして、これにより、3種類の区域が定義されています。
A群 指令の目的のために定義される日本
B群 「指令の目的のために定義される日本」の範囲から除かれる地域
(a)鬱陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
C群 日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島(c)朝鮮(d)樺太
問題の竹島は、B群に含まれます。
先に提示した「領域主権」の定義は、「国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能」です。
この指令の三段階の区分から言えることは
1 B群地域における管轄権の保留
B群において命じられていることは「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止」であり、その根拠となる権限までが奪われたわけではないということです。このことは、C群の地域が明示に「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から除外されていることからも、B群の地域内においては、日本政府による「管轄権」が保留されたままで、その行使のみが禁じられていたということが明らかです。
三項で示す「日本」は、あくまでも「指令の目的」のために定義されている。
三項では、「この指令の目的から」と、限定された上で「日本の範囲」を定義しています。「政治上または行政上の権力を行使することを停止」させることを目的とする指令なのですから、その定義により日本の国境が画定されるなどという解釈が成り立つはずがありません。
6条の解釈:
6条は、これまで「最終的な」という部分に注目されて「暫定的・一時的」な指令として論じられる傾向がありましたが、これは正しくないわけです。上記考察の通り、この指令は小島に関しては「管轄権の得喪」について述べていない、即ち「領域主権」の画定について、何ら定めていないということについて注意喚起しているわけです。
結論:
SCAPIN-677においては、竹島に関わる日本の領域主権は何ら変更を受けず、その主権に基づく権限の行使を停止されたに過ぎないということが明らかです。私法の世界でたとえるならば、ある土地の所有権はそのままにして、占有のみを移す場合と同じです。(地上権・借地権の設定、差押えなど)
これは メッセージ 5266 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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