竹島基礎「序文」
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5266 / 18519]
師匠の投稿スタイルは、いつものように、古くからの竹島メンバーが現れなくなった頃突然現れ、竹島が日本の領土であることを、新しく参加されている方に確信させたのち、カテを去っていくというスタイルが定着してしまいましたね。
以下の文章は過去に虎三氏が投稿したものを、私が要約して保存していたものを加工したものです。基礎資料として掲示させていただきます。長文ですので申し訳なく思いますが、しばらくおつきあい下さい。
「領土の取得と領土紛争に関して適用される原則」
1用語
・領域権原:一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
・領域主権:国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
・国家管轄権:国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
・紛争:各国が相互に排除しまたは否認しあう主張を公然と行う場合
2領域の取得
領域権原の取得は、以下の二種類に大別される。
・原始取得:いずれの国にも属さない地域を先占その他の権原により、国家領域に編入すること。先占においては実効的な支配を要し、その地域における領有意志をもった国家活動(立法・行政・司法等)が実際になされることを要する。
・承継取得:他国の領域であった部分を併合、割譲その他の権原により転移を受け、国家領域に編入すること。
3時際法
過去の事実を検討する際、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること。
4決定的期日
国家間に領域を巡る紛争が発生した際、決定的期日以前の平和的・継続的な支配が解決の基準となる。
当事国間に紛争が発生し、または領域主権の帰属が決定的となったと見られる時期を、「決定的期日」として決定する。
この時期を基準として、領域権原の証拠となる事実の証拠力が定められる。原則として、決定的期日以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認め、特に紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。
この原則の例外として、決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでないかぎり、証拠として考慮されうる。
5その他
・領域主権の表示は、遠い過去の時代に遡って必要とされるわけではなく、決定的期日直前の時点で、現地の状況に応じて合理的と認められる程度に存続しており、他国の主権主張と抵触していなければ十分である。
・本土から容易に到達できる地域については、現地に対する裁判権と、通常の地方行政の実施、政令の適用など、法秩序を維持し実現するための具体的かつ継続的な国家活動を通じての、占有と直接関係のある証拠の存在が必要である。
・占有のため、他国に対する通報は通常必要ない。
・隣接性(地理的な近接性)を根拠とする領域権原は、国際法上の独立の権原としては認められない。
竹島の帰属について論証
1. 1956.1.29 若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN-677)
2. 1949.11.14 駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ(電報)
3. 日付不明 北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書
4. 1951.7.19 北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
5. 同上 韓国大使(ヤン)から国務長官へ
6. 1951.8.10 国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡
7. 1951.9.8 日本国との平和条約
8. 同上 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
(1952.1.18 李承晩大統領の海洋主権宣言)
(1952.1.28 日本による抗議)
9. 1952.2.28 日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
10. 1952.7.26 行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
11. 1953.3.19 日米行政協定に基づく日米合同委員会の決定
決定的期日:海洋主権宣言の1952.1.18
サンフランシスコ講話条約に示される「静穏な領有」を定める意思表示は、1951.9.8即ち決定的期日以前になされています。
また、9番から11番の証拠については、決定的期日以降ですが、原則で示されたように、「決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでない」ものですから、当然証拠として採用されます。
以下の文章は過去に虎三氏が投稿したものを、私が要約して保存していたものを加工したものです。基礎資料として掲示させていただきます。長文ですので申し訳なく思いますが、しばらくおつきあい下さい。
「領土の取得と領土紛争に関して適用される原則」
1用語
・領域権原:一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
・領域主権:国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
・国家管轄権:国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
・紛争:各国が相互に排除しまたは否認しあう主張を公然と行う場合
2領域の取得
領域権原の取得は、以下の二種類に大別される。
・原始取得:いずれの国にも属さない地域を先占その他の権原により、国家領域に編入すること。先占においては実効的な支配を要し、その地域における領有意志をもった国家活動(立法・行政・司法等)が実際になされることを要する。
・承継取得:他国の領域であった部分を併合、割譲その他の権原により転移を受け、国家領域に編入すること。
3時際法
過去の事実を検討する際、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること。
4決定的期日
国家間に領域を巡る紛争が発生した際、決定的期日以前の平和的・継続的な支配が解決の基準となる。
当事国間に紛争が発生し、または領域主権の帰属が決定的となったと見られる時期を、「決定的期日」として決定する。
この時期を基準として、領域権原の証拠となる事実の証拠力が定められる。原則として、決定的期日以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認め、特に紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。
この原則の例外として、決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでないかぎり、証拠として考慮されうる。
5その他
・領域主権の表示は、遠い過去の時代に遡って必要とされるわけではなく、決定的期日直前の時点で、現地の状況に応じて合理的と認められる程度に存続しており、他国の主権主張と抵触していなければ十分である。
・本土から容易に到達できる地域については、現地に対する裁判権と、通常の地方行政の実施、政令の適用など、法秩序を維持し実現するための具体的かつ継続的な国家活動を通じての、占有と直接関係のある証拠の存在が必要である。
・占有のため、他国に対する通報は通常必要ない。
・隣接性(地理的な近接性)を根拠とする領域権原は、国際法上の独立の権原としては認められない。
竹島の帰属について論証
1. 1956.1.29 若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN-677)
2. 1949.11.14 駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ(電報)
3. 日付不明 北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書
4. 1951.7.19 北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
5. 同上 韓国大使(ヤン)から国務長官へ
6. 1951.8.10 国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡
7. 1951.9.8 日本国との平和条約
8. 同上 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
(1952.1.18 李承晩大統領の海洋主権宣言)
(1952.1.28 日本による抗議)
9. 1952.2.28 日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
10. 1952.7.26 行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
11. 1953.3.19 日米行政協定に基づく日米合同委員会の決定
決定的期日:海洋主権宣言の1952.1.18
サンフランシスコ講話条約に示される「静穏な領有」を定める意思表示は、1951.9.8即ち決定的期日以前になされています。
また、9番から11番の証拠については、決定的期日以降ですが、原則で示されたように、「決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでない」ものですから、当然証拠として採用されます。
これは メッセージ 5260 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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