講和条約(補足)
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:06 投稿番号: [5269 / 18519]
「日本との平和条約」の起草段階で、連合国内及び米韓間のやり取りからも、竹島が日本の固有の領土であることが示されます。
電報:駐日政治顧間代理から国務長官1949.11.14
マッカーサー元帥と私は、貴殿の11.4付の書簡とともに送付された11.2付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第5章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。
マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)
以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。
第4条 おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。
第5条第2項 日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。
恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。
第6条 竹島の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
覚書:北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間回答(中略)
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。
覚書:北東アジア課朝鮮担当官の会談1951.7.19
出席者 ヤン博士、韓国大使、ハン韓国大使館一等書記官、ダレス大使、エモンズ朝鮮担当第三事務官
韓国大使は、本日午後2時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文をダレス氏に提出した。(中略)
ダレス氏は韓国大使の伝達文第1項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏は独島、パラン島2 島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(中略)
書簡:韓国大使から国務長官1951.7.19
(略)近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において検討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
1. 大韓民国政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、独島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)
書簡:国務次官補(ラスク)から韓国大使1951.8.10
(略)対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951.7.19付け及び8.2付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945.8.9の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる
島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)
国務長官に代わって ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回)
電報:駐日政治顧間代理から国務長官1949.11.14
マッカーサー元帥と私は、貴殿の11.4付の書簡とともに送付された11.2付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第5章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。
マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)
以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。
第4条 おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。
第5条第2項 日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。
恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。
第6条 竹島の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
覚書:北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間回答(中略)
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。
覚書:北東アジア課朝鮮担当官の会談1951.7.19
出席者 ヤン博士、韓国大使、ハン韓国大使館一等書記官、ダレス大使、エモンズ朝鮮担当第三事務官
韓国大使は、本日午後2時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文をダレス氏に提出した。(中略)
ダレス氏は韓国大使の伝達文第1項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏は独島、パラン島2 島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(中略)
書簡:韓国大使から国務長官1951.7.19
(略)近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において検討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
1. 大韓民国政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、独島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)
書簡:国務次官補(ラスク)から韓国大使1951.8.10
(略)対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951.7.19付け及び8.2付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945.8.9の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる
島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)
国務長官に代わって ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回)
これは メッセージ 5268 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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