竹島

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>思いこみの強い人たちは嫌い

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/05/28 18:38 投稿番号: [1879 / 18519]
>ここから先は、堀和生が明らかにしたように、中井養三郎がりゃんこ島の排他的独占権の申請書を最初に提出しようとしたのが韓国統監府であったことをどのように受け止めるか、にかかっていると考える。

中井養三郎氏がどう考えていたか,なんて,領有権には何の影響も
及ぼさないと思いますが.

むしろ大事なことは,中井養三郎氏が結局大韓帝国に断り無いまま
アシカ漁を始めたにも関わらず,大韓帝国からは何の抗議も無かった
という事実ではないでしょうか.これをどう考えるかにかかってると
思います(考えるまでもないことですけど).

島根県知事が中井養三郎外3名に対しアシカ漁業の許可を出したのが
1905年6月.

「1905年2月以降であっても、少なくとも11月17日(日韓保護
条約調印日)までは韓国は日本に対して抗議できる立場にあった」ことは
purachaka 氏が以前に指摘したとおり.

思いこみの強い人たちは嫌い

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/05/28 17:21 投稿番号: [1878 / 18519]
〉朝鮮側の実効的支配の証拠は何ですか?
〉勅令41号から、島根県編入通知までの間に限定してみませう。間接的推定はやめてね。 行政権、司法権が竹島に及んだ証拠ね。

  期待を外して申し訳ないけれど、私は、勅令41号にいう「石島」が竹島=独島に一致するとは考えていない。鬱陵島入島者の多くが全羅道出身者で、全羅道方言ではdokがdolの意味で使用される、という説明では論証には成り得ないと考えている。慎𨉷廈『独島の民族領土史研究』(知識産業社、ソウル、1996)が韓国の地名表記中における石dol=独dokの事例を多く掲げているけれど、まるで論証になっているとは思わない。1900−1905年の時期に、大韓帝国の司法権・行政権が竹島=独島に及んでいることを示す文献史料は無いと考える。
  もっとも同様に1905年の島根県編入を除けば、1900−1905年の間に、大日本帝国の司法権・行政権が竹島=独島に及んでいるという文献史料も存在しない。
  ここから先は、堀和生が明らかにしたように、中井養三郎がりゃんこ島の排他的独占権の申請書を最初に提出しようとしたのが韓国統監府であったことをどのように受け止めるか、にかかっていると考える。この点は既に議論済みかもしれない。
  上記の問題は大した問題ではないとし、結果としての島根県編入が当時の国際法に照らして正当な行為なのだから日本領だ、と主張するのであれば、それで結構。私はこれ以上議論したいとは思わない。私は私なりにそれほど単純に言い切れない「後ろめたさ」を、ここのところに感じているだけのことである。
  なお、ついでに、前近代の竹島=鬱陵島の議論は、日本領派・韓国領派いずれにとっても、まるで無意味な議論だと考えている。竹島=鬱陵島の管轄権は朝鮮王朝側にあることを徳川幕府は公式に表明し、維新期の明治政府もそれを継承したことが明白であり、かつ、竹島=独島については徳川幕府・朝鮮王朝いずれも不問に付しているからである。元禄9年の竹島渡海禁令に松島の名がないから松島への渡航は禁止されていなかった、なんていう解釈は無茶苦茶なこじつけ以外の何ものでもない。日本近世史の研究者に聞けばよい。笑われるだけだ。
  同様に安龍福事件をもって、竹島=独島=于山島が証明されたなどというのも全く成り立たないし、安龍福が該島を守ったというのも「寝物語」以外の何ものでもない。

プロファイリング

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/28 14:40 投稿番号: [1877 / 18519]
質の如何が
愛国者然されてもかなわない
限定が付されていない

確かに上記の言い回しは若い人は使わないなぁ。
ちらちらと「ケツ」が見え隠れしてるなぁ。
いや・・・正確に半分だ。半分見えている。・・・ケツが(w

遊んでもいいんだよ。師匠には及ばないのは、仕方がないんだからさ。誰でも、得手不得手はありますよ。うんうん。

半尻情死のダブハンって

投稿者: chonkanchigaiyarodomo 投稿日時: 2003/05/28 13:27 投稿番号: [1876 / 18519]
  すぐにバレるんだよな。

  あいつ字をびっしり詰めて書く傾向があるから、すぐにわかるんだよ。

明確な事

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/28 13:15 投稿番号: [1875 / 18519]
「サンフランシスコ条約の放棄領土に、竹島はない」

  この事実に対し、scapinを持ち出したり、最終決定前の草案や不明瞭なポツダム宣言を持ち出したりして「解釈」をたれてるのは誰かしらん。

自称「中立」で「興味がない」

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/28 13:07 投稿番号: [1874 / 18519]
中立であるかどうかは、貴方のコメントを見た周りが判断しますがな。自称ほど怪しいものはない。

ありがとうございます

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/28 13:06 投稿番号: [1873 / 18519]
tinopeさん(1859)へ
〉ちゃんと読んだんですか?
  そのセリフそのままお返しします。

・・・水掛け論モード、スタート(w

tinopeさん(1862)・yusura-sdhkさん(1861)・damister1200da(1864)さんへ
  私は韓国領派ではありません。
  また韓国人でもありません。在日韓国人でもありません。日本人です。
  なお、日本領派でもありません。どちらでも良いと考えています。結論を出す段階での日本人(または韓国人)の知的レベル・倫理的レベルが結論の質を左右するだろうこと、そしてその質の如何が気になっているだけです。

そうそうたるメンバーの先頭にしかも、IDを間違ってご指名いただき、まことにありがとうございます。
謹んでお喜び申し上げます。(w

投稿、だぶっているぞ、一個消しとけよ。(w

>頭が固いなあ、みんな

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/05/28 12:59 投稿番号: [1872 / 18519]
あなたはもう少し論理的に厳密になる必要がありますね.

>ただ、問題点を一点だけ指摘するとすれば「米国」ですよね。米国が認めれば国際社会が認めたことになるとお考えですか?

時系列を確認しましょう.

1951年3月,アメリカ最終草案,韓国へ提示
同年7月,韓国,竹島も列挙するよう要求
同年8月,米国,上記要求を拒否
その後,講和条約発効まで上記文言は修正されず.

つまり,米国が,竹島は日本領,と明確に認識した上で作成した草案が,
最終的に講和条約として締結された,ということです.

>米国が認めれば国際社会が認めたことになるとお考えですか?

見え透いた摩り替えはやめましょうね.

>頭が固いなあ、みんな

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/28 12:58 投稿番号: [1871 / 18519]
>「日本の領土は日本だけが決定できる」なんていうのは絵空事。

  サンフランシスコ平和条約を読んだ?放棄領土を連合国との合意をはかるのは当然だが、放棄自体は、日本しかできませんがな。
  主権を持ってない他国が領土放棄できるんだったら、そんな事例を見せてみそ。


>そこに重点が置かれていると解釈するのが一番自然だということ。

nochonggakkちゃん解釈ね。


〉いつの次代の話か限定が付されていない質問には答えようがない。

  それでは、勅令41号から、島根県編入通知までの間に限定してみませう。間接的推定はやめてね。 行政権、司法権が竹島に及んだ証拠ね。国内法の援用があればなおのことよろし。よろぴく。

ちょっと疑問なんですが

投稿者: saru_timbanco2000gt_turbo 投稿日時: 2003/05/28 12:49 投稿番号: [1870 / 18519]
>あなたのいう「韓国政府の修正要求と米国による拒否」は明確なものであり、どこにも曖昧さは感じられません。ただ、問題点を一点だけ指摘するとすれば「米国」ですよね。米国が認めれば国際社会が認めたことになるとお考えですか?私はこうした対米従属的な発想をとりたくはありません。


と、

>〉アメリカが日本の領土を放棄できるのですか?
>   講和条約締結時のわが国は占領下にあったのであって、自らの領土の範囲確定を自ら決定することは出来なかった。歴史段階差を無視して「日本の領土は日本だけが決定できる」なんていうのは絵空事。

が矛盾しているような気が。

頭が固いなあ、みんな

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/05/28 12:45 投稿番号: [1869 / 18519]
tinopeさん(1859)へ
〉ちゃんと読んだんですか?
  そのセリフそのままお返しします。

yusura-sdhkさん(1860)へ
  竹島=独島が実際上の係争地となっているにもかかわらず、講和条約および日韓基本条約のいずれにも竹島に関する明文規定が含まれないことを、「曖昧」とか「妥協」と述べたまでです。
  あなたのいう「韓国政府の修正要求と米国による拒否」は明確なものであり、どこにも曖昧さは感じられません。ただ、問題点を一点だけ指摘するとすれば「米国」ですよね。米国が認めれば国際社会が認めたことになるとお考えですか?私はこうした対米従属的な発想をとりたくはありません。「日本領派」の方々は自覚的か無自覚的か分かりませんが、とても対米従属的です。これで愛国者然されてもかなわない。

tinopeさん(1862)・yusura-sdhkさん(1861)・damister1200da(1864)さんへ
  私は韓国領派ではありません。
  また韓国人でもありません。在日韓国人でもありません。日本人です。
  なお、日本領派でもありません。どちらでも良いと考えています。結論を出す段階での日本人(または韓国人)の知的レベル・倫理的レベルが結論の質を左右するだろうこと、そしてその質の如何が気になっているだけです。

hentin-pokoider01さん(1863)へ
〉何れにしても誰かの「解釈」であることは、同じですな。
その限りでは、おっしゃるとおり。

〉アメリカが日本の領土を放棄できるのですか?
  講和条約締結時のわが国は占領下にあったのであって、自らの領土の範囲確定を自ら決定することは出来なかった。歴史段階差を無視して「日本の領土は日本だけが決定できる」なんていうのは絵空事。

〉帰属問題は、「1905年の島根県編入の評価」だけで決定ですか?
  前回引用した米国務省の解説書のなかでは、そこに重点が置かれていると解釈するのが一番自然だということ。

〉朝鮮側の実効的支配の証拠は何ですか?
  いつの時代の話か限定が付されていない質問には答えようがない。

とうとう

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/28 12:42 投稿番号: [1868 / 18519]
「在日の方は頼りにならん」と、本国から、不自由な日本語で応援が来ました。

しかし、相変わらず、考え方も不自由な上に、「自爆モード全開」の模様です。(w

頭が固いなあ、みんな

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/05/28 12:42 投稿番号: [1867 / 18519]
tinopeさん(1859)へ
〉ちゃんと読んだんですか?
  そのセリフそのままお返しします。

yusura-sdhkさん(1860)へ
  竹島=独島が実際上の係争地となっているにもかかわらず、講和条約および日韓基本条約のいずれにも竹島に関する明文規定が含まれないことを、「曖昧」とか「妥協」と述べたまでです。
  あなたのいう「韓国政府の修正要求と米国による拒否」は明確なものであり、どこにも曖昧さは感じられません。ただ、問題点を一点だけ指摘するとすれば「米国」ですよね。米国が認めれば国際社会が認めたことになるとお考えですか?私はこうした対米従属的な発想をとりたくはありません。「日本領派」の方々は自覚的か無自覚的か分かりませんが、とても対米従属的です。これで愛国者然されてもかなわない。

tinopeさん(1862)・yusura-sdhkさん(1861)・damister1200da(1864)さんへ
  私は韓国領派ではありません。
  また韓国人でもありません。在日韓国人でもありません。日本人です。
  なお、日本領派でもありません。どちらでも良いと考えています。結論を出す段階での日本人(または韓国人)の知的レベル・倫理的レベルが結論の質を左右するだろうこと、そしてその質の如何が気になっているだけです。

hentin-pokoider01さんへ(1863)
〉何れにしても誰かの「解釈」であることは、同じですな。
その限りでは、おっしゃるとおり。

〉アメリカが日本の領土を放棄できるのですか?
  講和条約締結時のわが国は占領下にあったのであって、自らの領土の範囲確定を自ら決定することは出来なかった。「日本の領土は日本だけが決定できる」なんていうのは絵空事。
〉帰属問題は、「1905年の島根県編入の評価」だけで決定ですか?
  全回引用した米国務省の解説書のなかでは、そこに重点が置かれていると解釈するのが一番自然だということ。

〉朝鮮側の実効的支配の証拠は何ですか?
  いつの次代の話か限定が付されていない質問には答えようがない。

>,,,,

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/28 11:45 投稿番号: [1866 / 18519]
また、繰り返しですか?scapinを全文読みましょう。

scapin677が未だに有効だとすると、日本の「権限行使が停止」された状態っていうことになります。日本が竹島を放棄して韓国領になったなんて書いてませんがな。

日本の領土放棄ができるのは、日本だけでっせ。

,,,,

投稿者: wkdduddhr770131 投稿日時: 2003/05/28 11:28 投稿番号: [1865 / 18519]
1951年9月8日アメリカを始めた48連合国と日本この署名した (對)日本講和条約’第2条で“日本は韓国の独立を承認して済州道・巨文島・鬱陵島を含めた韓国に対するすべての権利・権原及び請求権をあきらめる”と規定したが、この表記部門に‘獨島’が含まれて表示されていないから‘獨島’は日本領土RAであり申し立てていると言うのに、それは 全然成り立てないことだ。連合国側は前でも説明したこととKATこの連合国最高司令部が1946年1月29日SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号によって‘獨島’を日本領土で除いて韓国にバーン詳しく知っていながら、第5条でこの決定を修正しようとするときには必ず連合汁(最高司令部)が異なる特定だった指令を発しなければならないとはっきりとした。これを‘獨島’の場合に適用すると、若しも連合国がSCAPIN第677号の決定を修正して例えば“日本で除いて韓国に返還した獨島を修正して日本に付属させる”は‘修正’を加えようとする時は連合国側が異なる特定だった指令を発したりそれに当たる名文規定乙しなければならないのだ。

どころが連合国最高司令部は1952年解体されて日本が灰独立する時むかれほかの特定の指令を発表しなかったから‘獨島’はあいかわらず開いた合局側も韓国領土に認めて国際法が保障する韓国領土であるのこれだ。日本則はこれをよく知って1951年‘大日本講和条約’草案作成の時猛烈なロビーを繰広げてあるの時は‘獨島’を日本領土に含み時キーであり明文規定を草案するのにまで成功してから最終段階で連合国側がこれを削ってほかの特定のSCAPINに当たる連合国側の名文規定による‘水晶’に失敗した。

だから1951年サンフランシスコで結ばれた‘大日本講和条約’で‘獨島’を日本領土に含めるという内容の名文規定がない一連合国側は‘獨島’を韓国領土に認めたことであり、日本は国際法上‘獨島’に対して領有権が申し立てられない。従って1951年連合国の‘大日本講和条約’の条約文は連合国が獨島を日本領土に認めたことではなくて、返って反射的にSCAPIN第677号が有効だけ‘獨島’が韓国領土であることを認め続けたのだ。

ハッハッハ

投稿者: damister1200da 投稿日時: 2003/05/28 10:45 投稿番号: [1864 / 18519]
>>日本領派にせよ韓国領派にせよ、自分の主張に都合の良いようにしか史料解釈をしようとしないので困りものだ

>ちゃんと読んだんですか?
こんなこと言って、ごまかそうなんて甘い甘い。

韓国人についてよく知らない人はうまく丸め込まれるでしょうが、慣れた人にとっちゃ彼らの誤魔化し、摩り替えを見抜く力が養われてます(笑)

nochonggakkちゃんさ〜

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/28 10:18 投稿番号: [1863 / 18519]
>   日本領派にせよ韓国領派にせよ、自分の主張に都合の良いようにしか史料解釈をしようとしないので困りものだと思うのです、いつも。

  自分を棚にあげて、よく言うね〜。
  前の投稿の「したがって」以降の文は、nochonggakkちゃん解釈じゃないの?それとも塚本氏の解釈?何れにしても誰かの「解釈」であることは、同じですな。

---------------------------------- -
竹島が日本領であるとアメリカが判断した最大の根拠は「1905年の島根県編入」に置かれている。したがってサンフランシスコ条約において明示的ではないが示されている竹島帰属問題の論拠は、この「1905年の編入」をどう評価するかにかかってくる。
---------------------------------- -

  都合が悪い質問には答えないだろうけど、念のため再質問。アメリカが日本の領土を放棄できるのですか?帰属問題は、「1905年の島根県編入の評価」だけで決定ですか?朝鮮側の実効的支配の証拠は何ですか?

議論にならない

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/28 09:56 投稿番号: [1862 / 18519]
>都合が悪くなる資料は見なかったことにする」という大技

これでは議論になりませんね。
旧トピが、誰かさんの   議論無視の捏造の垂れ流しのせいで封鎖されたのでも、
彼に言わせりゃ、「議論に詰まって敵前逃亡」扱いですからねぇ。
おっと、こんなおおざっぱな言い方したら、突っ込まれるかな?
突っ込んできたら、実は、読解力もあり議論もできるけど、あえて無茶しているという証拠になって、面白いかもしれないんですけれど。
メタ議論は相手にしてくれないそうだけど、メタクソな論理展開よりましだよん♪

懲りずに書き込んできたら、完膚無きまで粉砕するのみです。(w

>自分の主張に都合の良いように

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/05/28 09:32 投稿番号: [1861 / 18519]
>日本領派にせよ韓国領派にせよ、自分の主張に都合の良いようにしか史料解釈をしようとしないので困りものだと思うのです、いつも。

韓国領派の場合は,「どう解釈しても自分に都合が悪くなる資料は
見なかったことにする」という大技が入ります.

勝てません   ( -- ;

曖昧な講和条約? 妥協?

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/05/28 09:30 投稿番号: [1860 / 18519]
「韓国政府の修正要求と米国による拒否」

のどこに,曖昧な考えや妥協が反映されていると言うのでしょうか.
上記判断も講和条約の文言の背景となっていることは明らかでしょうに.

おいおい

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/28 09:28 投稿番号: [1859 / 18519]
>日本領派にせよ韓国領派にせよ、自分の主張に都合の良いようにしか史料解釈をしようとしないので困りものだ

ちゃんと読んだんですか?
こんなこと言って、ごまかそうなんて甘い甘い。

こんなことしている場合じゃないのだが

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/05/28 08:44 投稿番号: [1858 / 18519]
〉これらのことから、米英共同草案においては、英国案の日本を線で囲む方式が落とされただけでなく、当該線の外に竹島を置くといふ点もまた落とされた(竹島を日本領にとどめることになつた)と解される。

  これは「塚本孝の解釈」ですよね。

  英国草案が一貫して竹島=独島を日本領から外していたことは明らかであり、最終局面で、英国草案方式(線引き)も米国草案方式(島名の個別指定)も採用しないという「妥協」がはかられ、その結果が、あの曖昧な講話条約の文面になったのですよね。その政治的「妥協」としか読めない部分を塚本孝は「日本領と認知した」と「解釈」して見せたに過ぎない。したがって、これをもって絶対視することはできません。

  日本領派にせよ韓国領派にせよ、自分の主張に都合の良いようにしか史料解釈をしようとしないので困りものだと思うのです、いつも。

おまけ

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/28 00:12 投稿番号: [1857 / 18519]
ちょっと途切れてしまいました。すみません。といっても大したことは言ってないですが。
では続けましょう。
つまり、hangetsujoh氏の投稿がいかに恣意的で作為的なものか読み比べてみれば歴然でしょう。
スカンピンを快刀乱麻のように繰り出して独善的解釈をしても、草案作成過程に一切登場しません。
当たり前ですね。
最後に一言、hangetsujohさん、歴史をねつ造する気ですか?

対日講和条約草案の変遷その6

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:47 投稿番号: [1856 / 18519]
(韓国の意見書に対する米国の回答)
      右の韓国の独島(竹島)を韓国に含めるという条文修正要求に対しては、一九五一年八月十日
     付けで、ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補から韓国大使にあてた公文(四七)によつて、
     米国としての最終的な回答がなされた。同公文の関係箇所は、次のとおりである。

      書簡をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府
     の検討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを
     確認する光栄を有します。

      草案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む
     日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を
     一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、
     合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、
     一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の
     正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。
      ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である
     岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろ
     から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたと
     は思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加える
     という韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。
      合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以下省略〉…

      本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

                        国務長官に代わつて     ディーン・ラスク

(本章のまとめ)

  一九五〇年夏以降米国では以前のものに比べ簡潔な草案が作成され、日本に残す島を列挙する方式も
取られなくなつた。しかし、竹島を日本が保持する主旨に変はりはなかつた。対日平和条約草案は、
英国案との調整を経て、完成した。
  韓国政府は、一九五一年七月十九日付けの米国務長官あて公文で、竹島(独島)を条約草案第二条aの
日本による朝鮮放棄規定中に朝鮮に属する島として掲げるよう要求した。これに対し、米国は、一九五一
年八月十日付けの公文で、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してないとして、
条約案の修正要求を拒否した。   韓国としては、学者の意見を聴して独島および「パラン島」の明記(条
約案の修正)を要求したやうであるが、準備不足は否めなかつた。
ちなみに、バラン島なる島は確認されていない。

《参考文献》

外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
島根県総務部総務課(http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/top.html
国際法研究室(http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/index.htm
ヤルタ協定(http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yarutakyutei.htm
平和条約と竹島   :   レファレンス(国会図書館発行)平成六年三月号塚本孝著
島根県竹島の新研究   田村清三郎著
竹島の歴史地理学的研究   川上健三著
親日派のための弁明   金完燮著(荒木和博・荒木信子訳)
竹島問題考   :   現代コリア   一九六六年五月号   下條正男著
日韓・歴史克服への道   下條正男著
竹島問題の現代的課題   :『国際開発学研究』   第二巻   第一号、抜刷   拓殖大学国際開発研究所   二〇〇〇年六月三〇日発行   下條正男著
竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史   内藤正中著

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以上、いかがでしたでしょうか。(ここから、私くしのレスです^^)
事実、証拠を時系列に読んでいくだけで草案の変遷が手に取るように解るのではないでしょうか。
また、hangetsujoh氏の投稿がいかに恣意的で作為的なものか読み比べてみれば歴

対日講和条約草案の変遷その5

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:46 投稿番号: [1855 / 18519]
韓国政府の修正要求と米国による拒否

(韓国政府の意見書)
      一九五一年三月の米国草案は、韓国にも交付された。これに対し韓国政府は、戦勝国としての
     条約署名、対馬の「返還」、太平洋安保システムへの参加、在韓日本資産の接収等十一項目に
     わたる要求を提出した。この段階では、竹島の領有にかかわる項目はなかつた。
      次いで、韓国政府は、一九五一年六月の改訂米英草案(より正確にはその七月三日の時点での
     改訂版)に対し、同年七月十九日付けで、再度意見書を提出した。梁祐燦(ヤンユチャン)駐米
     大使から国務長官にあてた公文は次のとおりであつた。
     《書簡を持って啓上いたします。本大使は、近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の
     要望を国務省において検討されたく、我が政府の訓令に基き閣下に提出する光栄を有します。

     一   我が政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島
       、ドク島およびバラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であつた島々に対する
       すべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と
       置き換えるよう要望します。
     二   …〈在韓日本資産接収・移転の承認〉…

     三   …〈マッカーサー・ラインの存続〉

      本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。》

(駐米韓国大使とダレスとの会談)
      右の(上の)韓国政府の意見書は、一九五一年七月十九日に行なはれた梁祐燦大使とダレスと
     の会談の席上、米国側に手交された。同会談には、韓国側から韓豹?(ハンピョウク)一等書記官
     、米国側から国務省のエモンズ(Arthur B. Emons、 3rd)朝鮮担当事務官が同席した。エモンズに
     よる会談記録中、関係箇所は次のとおりである。

      国大使は、本日午後二時、事前の面会約束によつてダレス氏を訪問した。会談の開始に際し、
     韓国政府が対日平和条約中に組み入れることを考慮して欲しいと希望するいくつかの点を掲げる
     国務長官あての公文(コピー添付)をダレス氏に提出した。

      大使の伝達文を読んだ後、ダレス氏は、そこに掲げられた三点を議論した。第一点に関し、
     ダレス氏は、日本の朝鮮に対する領土権放棄を確定する方式を、大韓民国の提案する形式で条約
     に入れることができるか疑問であるとした。彼は、一九四五年八月九日の日本降伏文書の文言は
     自動的にこの問題の正式かつ最終の決定を技術的には構成しないと説明した。しかし彼は、国務
     省が日本の領土権放棄に一九四五年八月九日への遡及的効果を与える条項を条約中に入れること
     を考慮するであろうと付け加えた。韓国大使は、もしそうなったなら彼の政府によって提起され
     た点は満足されるであろうと思うと答えた。

      ダレス氏は、韓国大使の伝達文第一項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使は
     これが撤回されたことに同意した。次いでダレス氏は、ドク島およびパラン島二島の位置に
     ついて尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、だいたい鬱陵島の近くだと思うと
     述べた。ダレス氏は、これらの島が日本の朝鮮併合前のものであつたかどうかを尋ね、大使は
     肯定した。ダレス氏は、もしさうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する
     適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。
      大使の伝達文の第二項に関し、ダレス氏は、…〈以下省略。第二項は問題ない、第三項は言下
     に不可能ということができる云々〉…

(つづく)

対日講和条約草案の変遷その4

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:45 投稿番号: [1854 / 18519]
(米英共同草案の作成)
         米英両国の草案が出揃つたのをうけ、一九五一年五月、ワシントンにおいて米英外務
        当局者間の協議が行なはれた。その結果、同年五月三日付けで"米英共同草案が作成された
        。この米英共同草案においては、英国草案にあつた経度緯度により日本が保持する島を
        特定する方式(米国においては一九四九・十二・二九草案以来放棄した方式)は、最終的
        に採用されないことになつた。また、朝鮮条項に関しては、第二条に、米英両国案を
        折衷する形(米国にとつては一九四九・十二・二九に戻る形)で、
        「日本国は、朝鮮(済州島、巨文島及び鬱陵島を含む)、…に対するすべての権利、
        権原を放棄する」と規定された。

         この間の事情について、一九五一年六月一日付けの米国務省作成「注釈」は、ニュージ
        ーランド政府の米国草案に対する見解すなはち「日本近傍のいずれの島にも主権紛争を残
        さないようにすることを確保する必要性にかんがみ、英国草案第一条で提案されているよ
        うに日本が保持すべき領土を経緯度によって正確に確定することが望ましいと考える。
         この方式を採用すれば、たとえば現在ソ連の占領下にある歯舞諸島及び色丹が日本に
        残ることを明確にすることができるであろう。」を掲げた後、次のやうに説明してゐる。

         ワシントンでの話し合ひにおいて合衆国は、日本の周りに連続した線を巡らすと日本を
        柵の中に囲い込む様に見えるという心理的不利益を指摘し、英国はこの提案を落とすこと
        に同意した。日本も、東京で英国の提案が話し合われたとき、これに反対した。条約注に
        朝鮮の領土が済州島、巨文島および鬱陵島を含む旨明細に述べることを合衆国が進んで
        受け入れたこともまた、英国を説得するのに役立った。
         歯舞諸島および色丹については、ソ連がその島を占領していることからして、日本への
        返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる。
         このワシントンにおける米英協議については、英国の記録(一九五一年五月二日午前の
        第七回会合の議事要旨)に次のような記述がある。
-------------------------------------------------------------------------------- --------------
  合衆国草案第三章/双方の代表団は日本が主権を放棄する領域だけを挙げる方がよい旨合意した。これ
に関して、合衆国草案第三条には、三つの島すなわち済州島、巨文島および鬱陵島の挿入が必要であろう
。英国草案第二条の国際連合が行うことのある決定を日本が承認する旨の規定を維持すべ気かどうかは、
未決定のまま残された。…
-------------------------------------------------------------------------------- --------------
         ここで、米国の記録にある心理的不利益云々は、全章でみたとおりシーボルド駐日政治
        顧問の指摘にかかる点である。そうして「朝鮮の領土が済州島、巨文島および鬱陵島を含
        む」云々は、シーボルドの提言を受けて作成された一九四九・十二・二九草案(竹島を
        日本に残すことに改めた草案)の朝鮮放棄規定に対応している。また、英国の記録に
        おいても朝鮮の領域として規定すべき島として三島嶼を挙げ英国案で線外にしていた竹島
        に言及していない。これらのことから、米英共同草案においては、英国案の日本を線で
        囲む方式が落とされただけでなく、当該線の外に竹島を置くといふ点もまた落とされた
        (竹島を日本領にとどめることになつた)と解される。

         米英両国は、一九五一年六月のダレス訪英によるロンドン協議を経て、同六月十四日付
        で〝改定米英草案〟を作成した。第二条aとなつた朝鮮放棄条項は、五月の米英共同草案
        を踏襲して「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮
        に対するすべての権利権原を放棄する」と規定する。
         この第二条aは、一九五一年九月八日署名の最終テキストまで変更されなかつた。

(つづく)

対日講和条約草案の変遷その3

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:45 投稿番号: [1853 / 18519]
一九五〇年以降の対日平和条約草案

(国務省作成注釈書)
  前章でみた一九四九年十二月二九日草案は、その後部分的な修正を加へながら一九五〇年夏まで米国
政府部内で用いられた。米国国務省においては、一九四九・十・一三草案以来、草案の解説編(注釈書)
を作成していたが、これも草案とともに随時改訂された(注釈書もまた米国政府部内の利用のためのもの
であつた)。一九五〇年七月の時点における注釈書は、一九四九・十二・二九草案の第三条(日本の保持
する領域)に関する解説の中で、竹島について次のように説明していた。

  竹島(リアンクール岩)―日本海中ほぼ日本と朝鮮の等距離にある、二個の無人の孤島である竹島は
一九〇五年に日本により正式に、朝鮮の抗議を受けることなく領土主張がなされ、島根県隠岐支庁の管轄
下に置かれた。同島は、アシカの繁殖地であり、長い間日本の漁船が一定の季節に出漁していた記録が
ある。西方近距離にあるダジュレ島(注、鬱陵島)とは異なり竹島には朝鮮名がなく、かつて朝鮮に
よつて領土主張がなされたとは思はれない。同島は、占領期間中合衆国空軍によつて射爆場として使用
され、また、気象またはレーダー局用地として価値がある可能性がある。

(短い草案)
  一九五〇年四月十九日ダレス(John Foster Dulles)が国務長官顧問に任命され、五月十八日以降平和
        条約の策定に特別の責任を負うようになる。また、同年秋からは米国の条約案作成作業が
        関係国との調整の段階に入る。ダレスが国務省の担当者と共同で作成した最初の草案は、
        一九五〇年八月七日付けのものであつた。

一九五〇・八・七草案   第四章「領土」朝鮮関係条項(第四条)
        「日本は、朝鮮の独立を承認し、朝鮮との関係の基礎を一九四八年十二月(ママ)に国際
        連合で採択された書決議に置く」という規定になり、済州島、巨文島、鬱陵島への言及が
        なくなつた。

一九五〇年九月十一日付で、八月七日草案の改訂が行はれた。朝鮮関係の第四条は、「日本国は、朝鮮の
        独立を承認し、朝鮮との関係の基礎を国際連合の総会及び安全保障理事会で採択された
        朝鮮に関する諸決議に置く」となつた。
         この一九五〇・九・十一草案の主旨を七項目に要約した覚書が同日付けで作成された。
        第三項目が「領土」となり、朝鮮については、単に「〔日本は〕朝鮮の独立を承認する」
        とされた。

        七項目の覚書は、一九五〇年秋以降関係各国に提示された。同年十一月二四日には国務省
        から報道機関に対しても公表され、一般に対日講和七原則と称されることになつた。

(つづく)

対日講和条約草案の変遷その2

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:44 投稿番号: [1852 / 18519]
一九四九・十一・二草案に対する意見書(文書)
         右の電報で予告された文書でのコメントは、一九四九年十一月十九日付国務長官宛書簡
        及び添付文書として送付された。「十一月二日条約草案に関する詳細なコメント」と題さ
        れた添付文書は、第三条(日本の領土的範囲)について次のように記していた。《この条
        の「規定の仕方」が日本の諦める領土及び日本の保持する領土を表現する実際的で便利な
        方法であることは認める。
         しかしながら、この条で用いられた線による画定方法は、深刻な心理的不利益を有する
        と思われる。もし可能であれば、仮に付属書で数多くの領土を列挙する必要が生じるとし
        てもなお、日本を線で取り囲むことを避ける別な表現方法を採用するよう勧告する。
         我々は、積極的な文言で日本を領土的に定義する実際的な方法を探究することを提案す
        る。すなわち、第三条をおおむね次のように変更する。草案第一項の最初の六行はその
        ままにし、必要に応じ日本沖合の島名をさらに挙げ、続けて「及びそれらの島より日本
        本土に近い他のすべての諸島」とし、「上記の区域内にあるすべての島は、三海里幅の
        領海とともに、日本に属する。」という文言で第三条を閉じる。いずれにせよ、第二項
        と地図の削除を勧告する。》

         シーボルド駐日政治顧問は、続いて領土条項全般(放棄だけを規定して、帰属先は日本
        以外の締約国間で定める等)、台湾の取扱い及び北方四島の取扱いについて提言したあと
        、竹島について次のように述べた。《朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に
        関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第三条において日本に属するものと
        して明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、
        かつそれを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、合衆国の利害に関係のある問題と
        して、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかも
        しれない。》

一九四九・十二・二十九草案  
         シーボルド駐日政治顧問から竹島の領土であることについての指摘を受けた国務省は、
        翌月すなわち一九四九年十二月二九日付の草案で、関係条文を修正した。まず、第二章
       「領土条項」第三条の、日本の保持する島の列挙に竹島が加えられた。《日本の領土は、
        四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアン
        クール岩)、隠岐列島、奥尻、佐渡、礼文、利尻及び対馬・竹島・礼文の外側の海岸を結ん
        だ線の内側にある他のすべての日本海の諸島、五島列島、北緯二九度以北の琉球諸島
        および東経一二七度以東北緯二九度以北の東シナ海にある他のすべての諸島、孀婦岩以北
        の伊豆諸島及びフィリッピン海にあるこれより日本本土に近い他のすべての諸島、北緯
        …〈中略〉…に引いた線より東南に位置する歯舞群島及び色丹を含むすべての隣接諸小島
        からなる。上に掲げられたすべての諸島は、三海里幅の領海とともに日本に属する。》
         次いで、朝鮮放棄条項である第六条から竹島が削除された。同条は、次のやうに規定す
        る。
        《日本は、ここに、朝鮮のために、朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本が
        かねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、朝鮮のすべての沖合島嶼に対する
        すべての権利及び権原を放棄する。》

(ここまでのまとめ)
  竹島を朝鮮に含めていた米国務省の一九四九年十一月二日付け対日平和条約草案に対し、米駐日政治
顧問シーボルドは、電報及び文書によつてその誤りであることを指摘した。その結果、翌月すなわち
一九四九年十二月二九日付けで作成された平和条約草案においては、竹島が日本の保持する島に加えられ
、朝鮮放棄条項からは削除された。

(つづく)

対日講和条約草案の変遷その1

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:43 投稿番号: [1851 / 18519]
  対日講和条約草案の作成過程について恣意的解釈の無い「事実」だけを知りたくて
webサイトを調べた結果、得た情報です。
(ほとんど、ある専門サイトのコピペですがURLは伏せておきます。)
では、事実を時系列に見ていきましょう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
米国務省の対日講和条約草案の変遷

一九四七年三月、最初の草案。一九四九年十一月までの草案においては、竹島が日本に残す領域の外に
        おかれ、朝鮮放棄条項に掲げられていた。《日本の領土的範囲は、一八九四年一月一日の
        それとする。
         ……すなわちその範囲は、主要等である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての
        沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩
        までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び
        五島列島を含む。
         ……日本国は、ここに、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島及びリアンクール岩
       (竹島)を含む朝鮮の全ての沖合小島嶼に対する権利及び権原を放棄する。》

一九四七年八月五日付草案。特に北方領土四島を削除。

一九四八年一月草案。竹島の取扱ひは前二者と同様。《日本国はここに、朝鮮人民のために朝鮮及び
         次のものを含む朝鮮の沖合島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。済州島、
        巨文島、鬱陵島、リアンクール等(竹島)。》

一九四九年十月十三日草案。日本に残す島の列挙に北方四島を復活。大韓民国の成立を受け言いまわし
         は違ったが、実質的に一九四八・一草案と同じ。

一九四九・十一・二草案。北方四島を落す。竹島を朝鮮に含めることには変りはない。
         第六条《日本国は、ここに、朝鮮のために朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
        リアンクール岩(竹島)及び第一条に規定する線の外側にあり、かつ、東経一二四度
        一五分の経線北、北緯三七度三〇分東経一二三度四〇分にある豆満江河口から約三海里
        にある国境の終点から海側へ向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得した
        その他の全ての島嶼を含む、沖合の朝鮮の島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄
        する。》

駐日政治顧問の意見書と関係規定の改定

一九四九・十一・二草案に対する意見書(電報)
         一九四九年十一月二日付対日講和条約草案は、東京のシーボルド駐日政治顧問にも送付
        された。米国中日政治顧問というのは、当時日本は独立を失った占領期間中であったから
        実質的な意味での駐日米国大使であった。
         シーボルドは、一九四九年十一月十四日付の国務省バーターワース極東担当国務次官補
        あて電報(形式的な宛名は国務長官)において、右の草案について駐日政治顧問としての
        意見を述べた。同意見書(電報)は、別途書簡で一層詳細なコメントを提出するとし、
       「以下は我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである」と
        したうえ第六条(朝鮮放棄条項)に対するコメントは次のとおりであった。
        《リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、
        正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかもしれ
        ない。》

(つづく)

実効的支配の証拠

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/27 20:39 投稿番号: [1850 / 18519]
>実効的支配の証拠を示せばいいだけなのに・・・。

どうしても執行支配の証拠が見つからないから 、搦め手から攻める戦法を使っているのだけれど、却って馬脚をあらわしているとか(w

〜引用はじめ〜
資料の一方的解釈でヌカ喜びするのはすこし早いのではないでしょうか。いうまでもなく、資料は総合的に分析する必要があります。
   〜引用終わり〜

おっしゃることはごもっとも。だけれど、「中身が伴っていないなぁ。」と、思います。
各論撃破されて、指摘された点には「ほっかむり」して、その結果、総論が成立するとは、考えられないです。
「一方的解釈」とおっしゃっているわけですから、反証をいただきたいです。
その結果、はっきりしてくる「何か」を、見てみたいんですよね。私。
(つか、ここをごらんのROM諸氏も、結果が見えてきているんじゃないだろうか?)

このままでは、的外れに言い合っているだけで、脈絡のない発言の羅列になりそうですね。
最後に竹島日本領派の面々が、あきれて脱力したころに   「おれが勝ったぞぉ〜〜〜!」とか、勝利宣言したりしたら、翻訳掲示板の典型的な韓国人と一緒だなぁ。

嘘・妄言・捏造等の垂れ流しは、ここのような掲示板にはなじまないと思います。少なくとも私の趣味ではありません。はい。

摩り替えですね,半月城さん.

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/05/27 11:52 投稿番号: [1849 / 18519]
>ここで意外な事実が明らかになりました。講和条約にハボマイ・シコタンを明記しなかったのは、現にソ連がそれらの島を連合国指令 SCAPIN 677号にもとづいて統治している実態を追認したためでした。

ソ連は北方四島をSCAPIN 677号にもとづいて統治していたんですか.
初めて知りました.

「資料を自ら示す能力」が有ったところで,お寒いですね.

>したがって、条約に記載されなかった島は講和条約により自動的に日本に返還されたとする日本政府の解釈は無理であることを示しています。

これは摩り替えです.「条約に記載されなかった」というのは,
講和条約の第2条【領土権の放棄】にも第3条【信託統治】にも示され
なかった,ということを指しているのです.見え透いた摩り替えは
やめましょう.

-------------- -
竹島の名前は、第2条【領土権の放棄】にも第3条【信託統治】にも示されません。上記考察から明らかなように、放棄もされず、信託統治にも付されない竹島は、第1条による我が国の主権の回復と同時に、当然に我が国が十全な権能を有する領域として復帰したのです。
---------------- -

http://www.keroa.net/take/takeshima2.html
の 1103 番.

結局,あなたは未だに Torazo さんの主張に反論できていない
ということです.

世紀を跨いだ足掻き,ですね.

>突込みどころ満載♪

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/27 10:50 投稿番号: [1848 / 18519]
>これって、アメリカが竹島に関してよく知っていた証左にはなっても、「無知」だったことにはならないですね。何をどう読んだら「アメリカは、竹島に関してほとんど無知」だったんでしょうか?

半ケツにとっては、例え朝鮮の実効的支配の証拠がなかろうと、韓国領としなかったのは「無知」なのでしょう。
日本の手続きに文句を言って、紋切り型で切り捨てるしか無いのが、韓国の主張の苦しいところだね。実効的支配の証拠を示せばいいだけなのに・・・。

突込みどころ満載♪ その3

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/26 19:04 投稿番号: [1847 / 18519]
ID間違って投稿しちゃいました。再度、送ります。板汚し申し訳ない。

引用はじめ
アメリカですが竹島=独島についてほとんど無知だったことが判明しています。
引用終わり
と、いっておいて
引用はじめ
「竹島(リアンクール岩)−−日本海中ほぼ日本と朝鮮の等距離にある、二個の無人の小島である竹島は、1905年に日本により正式に、朝鮮の抗議を受けることなく領土主張がなされ、島

根県隠岐支庁の管轄下に置かれた。
   同島は、アシカの繁殖地であり、長い間日本の漁師が一定の季節に出漁していた記録がある。西方近距離にあるダジュレ島(注、鬱陵島)とは異なり竹島には朝鮮名がなく、かつて朝

鮮によつて領土主張がなされたとは思われない。同島は、占領期間中合衆国空軍によつて射爆場として使用され、また、気象またはレーダー局用地として価値がある可能性がある(注2)


引用終わり

と、なっていますねぇ。
これって、アメリカが竹島に関してよく知っていた証左にはなっても、「無知」だったことにはならないですね。
何をどう読んだら「アメリカは、竹島に関してほとんど無知」だったんでしょうか?
理解に苦しみますね。

引用はじめ
アメリカは、日本が竹島=独島をこっそり領土編入した事実を知らなかった
引用終わり

これは、間違い。日本は官報で1605年に「正式」に領土に編入したのであって、それ以前も相当期間竹島を経営していたのは史実を見れば明らかである。反面、朝鮮側は日本の官吏が

鬱陵に行くまで竹島に関する情報を持ち合わせていなかった。大体、それ以前島名もなかった。当然経営もしていなかった。

引用はじめ
驚いたことに、竹島=独島には朝鮮名がなかったと記録
引用終わり

驚くところは、どこにも存在しません。当然の話です。

引用はじめ
明治政府が竹島=独島を版図外として放棄した事実
引用終わり

いつ放棄したんでしょうか?聞いたことがありませんね。うそですか?勘違いですか?

戦後の竹島の扱い

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/26 11:09 投稿番号: [1845 / 18519]
サンフランシスコ平和条約より
第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html#chap2 より抜粋

「朝鮮の独立を承認」はしたが、日韓併合前の朝鮮が分離独立するのを日本国として承認したのであって日韓併合以前から
日本領土であった土地を新たに独立した朝鮮に割譲するとの意味は含まれていないと解せられる
竹島の歴史地理学的研究   川上健三著   252p   より抜粋。

1950年7月6日   scapin2160号において   竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定
1952年4月28日   サンフランシスコ平和条約発効   竹島は島根県隠岐支庁管下に復帰

米軍は竹島を引き続き爆撃演習場として使用することを希望

1952年5月20日   島根県知事   竹島での漁業再開を外務・農林両大臣に陳情。

1952年7月26日   行政協定第二条に基づき在日米軍の使用する海上演習・訓練区域を設定
            外務省は告示第三十四号でその旨を公示。

1953年3月19日   合同委員会において竹島を演習場区域から削除することを決定。
1953年5月14日   告示第二十八号をもって一般に告示
竹島の歴史地理学的研究   川上健三著   252〜255p   より抜粋。

さぁ、これでもまだ

引用はじめ
竹島=独島は講和条約により自動的に日本領に戻ったとする解釈は不可能です。
   さらに講和条約は竹島=独島について一言半句もふれていない以上、そこから何らかの結論を導くのは無理といえます。
引用終わり

と、妄言を吐くのかな?

突込みどころ満載♪ その2

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/26 10:39 投稿番号: [1844 / 18519]
引用はじめ
韓国は講和条約には参加しなかったので、日韓間の国境確定に講和条約は無関係だったとみるべきです。
引用終わり

また、無茶な・・・。
第二次世界大戦中は、日韓は一体だった。朝鮮の分離独立を承認したのは
ポツダム宣言の以下の個所でしょ。

第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html#chap2   より抜粋

で、どうしたら日韓の国境確定に無関係なんでしょうか?
逆に、上の文章のどこにも「竹島」の文字がないですよね。

突込みどころ満載♪ その1

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/26 10:17 投稿番号: [1843 / 18519]
いやぁ、またまた突込みどころ満載の「コピペ」   しっかり反論させていただきましょうかね。
突込みどころがいっぱいありすぎて書ききれないかもしれないですが、時間の許す限りいってみましょ〜〜〜。

引用はじめ
>竹島=独島を韓国が SCAPIN 677号にもとづいて統治しており、
引用終わり

scapin677号(1946年1月29日)6項には、以下の記述があります。
この指令のいかなる規定も、ポツダム宣言後の第八条に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない。

ポツダム宣言第八条
「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.htmlより抜粋

事実はこうですね。
これだけの文章をどう解釈すると「竹島=独島を韓国が SCAPIN 677号にもとづいて統治しており」といえたのですか?
しかも大韓民国として成立したのは1948年ですね。
どうやって、成立していない韓国が統治できたのですか?  
・・・その時点では存在していない国が、他国の領土を略奪して統治すると?

対日講和条約草案3

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/05/25 23:32 投稿番号: [1842 / 18519]
(注1)対日講和(平和)条約年表
  1946.1.29 、SCAPIN 677号、竹島=独島を日本から分離
  1947.3    、米国務省第1次草案、竹島=独島を韓国領
  1947.8.5   、米国務省第2次草案、同上
  1948.1    、米国務省第3次草案、同上
  1948.8.15 、韓国独立
  1949.10.13、米国務省第4次草案、同上
  1949.11.2 、米国務省第5次草案、同上
  1949.11.19、米、シーボルド駐日政治顧問意見書、竹島=独島を日本領
  1949.12.29、米国務省第6次草案、竹島=独島、ハボマイ・シコタン日本領
  1950.6.25 、朝鮮戦争勃発
  1950.8.7   、米ダレス&国務省第1次草案、竹島=独島や鬱陵島の記述脱落
  1950.9.11 、米ダレス&国務省第2次草案(対日講和7原則)、同上
  1950.     オーストラリア政府質問への米回答、竹島=独島を日本領
  1951.2    、イギリス第1次草案、竹島=独島を韓国領
  1951.3.3   、アメリカ最終草案、   竹島=独島や鬱陵島の記述脱落、韓国へ提示
        ニュージーランド政府、ハボマイ・シコタンの日本領明記を要求、
        しかし竹島=独島にはふれず
  1951.3    、イギリス第2次草案、竹島=独島を韓国領
  1951.4.7   、イギリス最終草案、   竹島=独島を韓国領
  1951.5.3   、米英共同第1次草案、竹島=独島の記述脱落
  1951.6.1   、米国務省注釈書、ハボマイ・シコタンのあいまい決着、
        竹島=独島にはふれず
  1951.6.14 、米英共同第2次草案、竹島=独島の記述脱落
  1951.7.19 、韓国政府意見書、独島の韓国領明記を要求
  1951.8.10 、米、韓国へラスク書簡、竹島=独島を日本領
  1952.4.28 、対日講和(平和、サンフランシスコ)条約発効、

(注2)塚本孝「平和条約と竹島(再論)」『レファレンス』国立国会図書館、
   1994,3月号

   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/

対日講和条約草案2

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/05/25 23:32 投稿番号: [1841 / 18519]
   この第6次案で竹島=独島やハボマイ・シコタンがはっきり日本領と明記されたことは注目されます。これが次のダレス・国務省案では記述が簡略化され、朝鮮関係では竹島=独島はおろか、鬱陵島など具体的な島名の記載が一切なくなりました。
   こうした簡略な記述は同盟国の不審をかいました。オーストラリア政府は「旧日本領の処分に関して一層精密な情報を求む」と要求しました。当然の疑問です。これに対し、アメリカは「瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島列島・・・これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている・・・」と回答しました。アメリカはひきつづき竹島=独島を日本領と考えていたようでした。
   具体的な島名を記述しない方式は、その次のアメリカ最終草案にも引き継がれました。こうしたあいまいな記述では、将来領土紛争が起きかねないと憂慮したニュージーランドはこう見解を表明しました。

  「日本近傍のいずれの島にも主権紛争を残さないようにすることを確保する必要性にかんがみ、英国草案第1条で提案されているように日本が保持すべき領土を経緯度によって正確に画定することが望ましいと考える。
   この方式を採用すれば、たとえば現在ソ連の占領下にある歯舞諸島及び色丹が日本に残ることを明確にすることができるであろう(注2)」

   ニュージーランドの見解は、今日の竹島=独島や北方領土問題を予見したともいえる至極もっともな憂慮です。しかし、アメリカにはそうできない事情がありました。それが米英両国草案の調整過程で明らかになりました。 1951年6月、米国務省注釈書はこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   ワシントンでの(イギリスとの)話し合いにおいて合衆国は、日本の周りに連続した線を巡らすと日本を柵の中に囲い込むように見えるという心理的不利益を指摘し、英国はこの提案を落とすことに同意した。日本も、東京で英国の提案が話し合われたとき、これに反対した。
   条約中に朝鮮の領土が済州島、巨文島および鬱陵島を含む旨 明細に述べることを合衆国が進んで受け入れたこともまた、英国を説得するのに役立った。
   歯舞諸島および色丹については、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   ここで意外な事実が明らかになりました。講和条約にハボマイ・シコタンを明記しなかったのは、現にソ連がそれらの島を連合国指令 SCAPIN 677号にもとづいて統治している実態を追認したためでした。したがって、条約に記載されなかった島は講和条約により自動的に日本に返還されたとする日本政府の解釈は無理であることを示しています。
   これは当然です。講和条約に参加しなかった国との国境を相手国の了解なしに条約参加国だけの仲間うちで勝手に決定することは不可能です。そのため、ハボマイ・シコタンの領有権をわざと保留にするために講和条約ではそれらの島にあえてふれなかったのでした。

   こうした米英の協議をへて共同草案は改訂され、朝鮮に関しては米英案を折衷する形で条文が作成されました。最終的に朝鮮は講和条約の第2条(a)にこう記されました。

第2条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

   結局、講和条約で竹島=独島は一切ふれられませんでした。同島はアメリカの草案で、ある時は朝鮮領、ある時は日本領とされましたが、最終的にはどちらも削除されました。なかでも日本領という草案が削除された背景は、ハボマイ・シコタンの場合と同じように考えることができます。
   すなわちソ連のハボマイ・シコタン統治と同様、竹島=独島を韓国が SCAPIN 677号にもとづいて統治しており、しかも韓国は講和条約には参加しなかったので、日韓間の国境確定に講和条約は無関係だったとみるべきです。すなわち、竹島=独島は講和条約により自動的に日本領に戻ったとする解釈は不可能です。
   さらに講和条約は竹島=独島について一言半句もふれていない以上、そこから何らかの結論を導くのは無理といえます。
(つづく)

対日講和条約草案1

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/05/25 23:30 投稿番号: [1840 / 18519]
   半月城です。
   やはり「石の山」にも玉はありました。私にとってコメントする価値がある書き込みがやっとあらわれました。nobuo_shoudoshimaさん、ほんの一部とはいえ、米国草案の情報の転載をありがとうございました。
   その一方ですこし気になるのですが、資料の一方的解釈でヌカ喜びするのはすこし早いのではないでしょうか。いうまでもなく、資料は総合的に分析する必要があります。それを考慮して、今回は対日講和条約成立までの過程を書きたいと思います。

   まず全体像をわかりやすくするために、文末にサンフランシスコ対日講和(平和)条約にいたる年表をかかげます。そこに見られるように、連合国はアメリカおよびイギリスがそれぞれ独自に条約の草案を作成し、両国案を統合する形で条約が作成されました(注1)。決してアメリカ一国の考えで条約が成立したわけではありません。イギリスも重要な役割をはたしました。
   イギリス草案は3度作られましたが、終始一貫、竹島=独島を韓国領として扱いました。イギリスはどのていど竹島=独島を知っていたのかはっきりしませんが、おそらく連合国指令 SCAPIN 677号にしたがったものと思われます。

   他方のアメリカですが、竹島=独島についてほとんど無知だったことが判明しています。そのため、竹島=独島に関する同国の草案は迷走しがちでした。当時のアメリカがいかに無知であったかは、つぎの国務省第6次草案の注釈書にみることができます。

  「竹島(リアンクール岩)−−日本海中ほぼ日本と朝鮮の等距離にある、二個の無人の小島である竹島は、1905年に日本により正式に、朝鮮の抗議を受けることなく領土主張がなされ、島根県隠岐支庁の管轄下に置かれた。
   同島は、アシカの繁殖地であり、長い間日本の漁師が一定の季節に出漁していた記録がある。西方近距離にあるダジュレ島(注、鬱陵島)とは異なり竹島には朝鮮名がなく、かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思われない。同島は、占領期間中合衆国空軍によつて射爆場として使用され、また、気象またはレーダー局用地として価値がある可能性がある(注2)」

   アメリカは、日本が竹島=独島をこっそり領土編入した事実を知らなかったのか「領土主張がなされ」などと事実とかなり異なることを記しました。また、わずかに「領土主張」まがいが島根県の地方官吏から鬱島郡守に告げられ、韓国が初めて日本の領土編入を知ったとき、韓国は外交権を失っていて抗議できる立場になかった事実も知らなかったようでした。
   さらに驚いたことに、竹島=独島には朝鮮名がなかったと記録されていますが、これでは明治政府が竹島=独島を版図外として放棄した事実をもちろん知らなかったことでしょう。
   こうした無知のせいか、アメリカは竹島=独島は日本領とする日本の主張を容易に受け入れて草案を変更したようでした。第1次から第5次までの国務省草案は SCAPIN 677号をうけてか、竹島=独島を韓国領として扱いましたが、第6次草案では日本の意を受けたアメリカのシーボルド駐日政治顧問の意見書を採用し、竹島=独島を日本領としてこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
米国務省第6次草案(1949.12.29)
第3条   1.日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)Takeshima (Liancourt Rocks)、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻・・・歯舞群島及び色丹を含むすべての隣接諸小島からなる・・・
第6条   日本は、ここに、朝鮮のために、朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、朝鮮のすべての沖合島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する(注2)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(つづく)

対馬ばかりじゃないですよ

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/25 06:37 投稿番号: [1839 / 18519]
島根県沖でも、沿岸数キロまでやってきて、ごっそり根こそぎ持っていくんだそうで。
数年前に早朝のドキュメンタリーでやっていました。
地元の漁協の方々が監視して、密漁を発見して追い払おうとすると、ライフルを撃ってくるんだそうですよ。
無茶苦茶やなぁ。(^^ゞ
うろおぼえなんですけれど   国籍法と国旗法があるらしく、日本は国旗法だから排除が難しいと言っていました。
(   ぐぐってみましたが、正確な記述が見あたらない)

私が子供の頃から、時化るとハングルの文字が書いてある洗剤の容器やらなんやら一杯漂着してくるし。

迷惑な民族ですね。

「竹島の歴史地理学的研究」川上健三著
を入手いたしました。
読み終わったら、欲しい方にお貸しいたします。条件は、他に読みたい方がいる場合、そちらに回すこと。(*^_^*)
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