戦後の竹島の扱い
投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/05/26 11:09 投稿番号: [1845 / 18519]
サンフランシスコ平和条約より
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html#chap2 より抜粋
「朝鮮の独立を承認」はしたが、日韓併合前の朝鮮が分離独立するのを日本国として承認したのであって日韓併合以前から
日本領土であった土地を新たに独立した朝鮮に割譲するとの意味は含まれていないと解せられる
竹島の歴史地理学的研究
川上健三著
252p
より抜粋。
1950年7月6日
scapin2160号において
竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定
1952年4月28日
サンフランシスコ平和条約発効
竹島は島根県隠岐支庁管下に復帰
米軍は竹島を引き続き爆撃演習場として使用することを希望
1952年5月20日
島根県知事
竹島での漁業再開を外務・農林両大臣に陳情。
1952年7月26日
行政協定第二条に基づき在日米軍の使用する海上演習・訓練区域を設定
外務省は告示第三十四号でその旨を公示。
1953年3月19日
合同委員会において竹島を演習場区域から削除することを決定。
1953年5月14日
告示第二十八号をもって一般に告示
竹島の歴史地理学的研究
川上健三著
252〜255p
より抜粋。
さぁ、これでもまだ
引用はじめ
竹島=独島は講和条約により自動的に日本領に戻ったとする解釈は不可能です。
さらに講和条約は竹島=独島について一言半句もふれていない以上、そこから何らかの結論を導くのは無理といえます。
引用終わり
と、妄言を吐くのかな?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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