竹島

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対日講和条約草案の変遷その1

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:43 投稿番号: [1851 / 18519]
  対日講和条約草案の作成過程について恣意的解釈の無い「事実」だけを知りたくて
webサイトを調べた結果、得た情報です。
(ほとんど、ある専門サイトのコピペですがURLは伏せておきます。)
では、事実を時系列に見ていきましょう。
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米国務省の対日講和条約草案の変遷

一九四七年三月、最初の草案。一九四九年十一月までの草案においては、竹島が日本に残す領域の外に
        おかれ、朝鮮放棄条項に掲げられていた。《日本の領土的範囲は、一八九四年一月一日の
        それとする。
         ……すなわちその範囲は、主要等である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての
        沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩
        までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び
        五島列島を含む。
         ……日本国は、ここに、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島及びリアンクール岩
       (竹島)を含む朝鮮の全ての沖合小島嶼に対する権利及び権原を放棄する。》

一九四七年八月五日付草案。特に北方領土四島を削除。

一九四八年一月草案。竹島の取扱ひは前二者と同様。《日本国はここに、朝鮮人民のために朝鮮及び
         次のものを含む朝鮮の沖合島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。済州島、
        巨文島、鬱陵島、リアンクール等(竹島)。》

一九四九年十月十三日草案。日本に残す島の列挙に北方四島を復活。大韓民国の成立を受け言いまわし
         は違ったが、実質的に一九四八・一草案と同じ。

一九四九・十一・二草案。北方四島を落す。竹島を朝鮮に含めることには変りはない。
         第六条《日本国は、ここに、朝鮮のために朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
        リアンクール岩(竹島)及び第一条に規定する線の外側にあり、かつ、東経一二四度
        一五分の経線北、北緯三七度三〇分東経一二三度四〇分にある豆満江河口から約三海里
        にある国境の終点から海側へ向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得した
        その他の全ての島嶼を含む、沖合の朝鮮の島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄
        する。》

駐日政治顧問の意見書と関係規定の改定

一九四九・十一・二草案に対する意見書(電報)
         一九四九年十一月二日付対日講和条約草案は、東京のシーボルド駐日政治顧問にも送付
        された。米国中日政治顧問というのは、当時日本は独立を失った占領期間中であったから
        実質的な意味での駐日米国大使であった。
         シーボルドは、一九四九年十一月十四日付の国務省バーターワース極東担当国務次官補
        あて電報(形式的な宛名は国務長官)において、右の草案について駐日政治顧問としての
        意見を述べた。同意見書(電報)は、別途書簡で一層詳細なコメントを提出するとし、
       「以下は我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである」と
        したうえ第六条(朝鮮放棄条項)に対するコメントは次のとおりであった。
        《リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、
        正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかもしれ
        ない。》

(つづく)
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