対日講和条約草案の変遷その6
投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/05/27 23:47 投稿番号: [1856 / 18519]
(韓国の意見書に対する米国の回答)
右の韓国の独島(竹島)を韓国に含めるという条文修正要求に対しては、一九五一年八月十日
付けで、ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補から韓国大使にあてた公文(四七)によつて、
米国としての最終的な回答がなされた。同公文の関係箇所は、次のとおりである。
書簡をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府
の検討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを
確認する光栄を有します。
草案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、
合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、
一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の
正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。
ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である
岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろ
から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたと
は思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加える
という韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。
合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以下省略〉…
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
国務長官に代わつて ディーン・ラスク
(本章のまとめ)
一九五〇年夏以降米国では以前のものに比べ簡潔な草案が作成され、日本に残す島を列挙する方式も
取られなくなつた。しかし、竹島を日本が保持する主旨に変はりはなかつた。対日平和条約草案は、
英国案との調整を経て、完成した。
韓国政府は、一九五一年七月十九日付けの米国務長官あて公文で、竹島(独島)を条約草案第二条aの
日本による朝鮮放棄規定中に朝鮮に属する島として掲げるよう要求した。これに対し、米国は、一九五一
年八月十日付けの公文で、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してないとして、
条約案の修正要求を拒否した。 韓国としては、学者の意見を聴して独島および「パラン島」の明記(条
約案の修正)を要求したやうであるが、準備不足は否めなかつた。
ちなみに、バラン島なる島は確認されていない。
《参考文献》
外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/)
島根県総務部総務課(http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/top.html)
国際法研究室(http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/index.htm)
ヤルタ協定(http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yarutakyutei.htm)
平和条約と竹島 : レファレンス(国会図書館発行)平成六年三月号塚本孝著
島根県竹島の新研究 田村清三郎著
竹島の歴史地理学的研究 川上健三著
親日派のための弁明 金完燮著(荒木和博・荒木信子訳)
竹島問題考 : 現代コリア 一九六六年五月号 下條正男著
日韓・歴史克服への道 下條正男著
竹島問題の現代的課題 :『国際開発学研究』 第二巻 第一号、抜刷 拓殖大学国際開発研究所 二〇〇〇年六月三〇日発行 下條正男著
竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史 内藤正中著
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以上、いかがでしたでしょうか。(ここから、私くしのレスです^^)
事実、証拠を時系列に読んでいくだけで草案の変遷が手に取るように解るのではないでしょうか。
また、hangetsujoh氏の投稿がいかに恣意的で作為的なものか読み比べてみれば歴
右の韓国の独島(竹島)を韓国に含めるという条文修正要求に対しては、一九五一年八月十日
付けで、ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補から韓国大使にあてた公文(四七)によつて、
米国としての最終的な回答がなされた。同公文の関係箇所は、次のとおりである。
書簡をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府
の検討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを
確認する光栄を有します。
草案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、
合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、
一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の
正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。
ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である
岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろ
から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたと
は思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加える
という韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。
合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以下省略〉…
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
国務長官に代わつて ディーン・ラスク
(本章のまとめ)
一九五〇年夏以降米国では以前のものに比べ簡潔な草案が作成され、日本に残す島を列挙する方式も
取られなくなつた。しかし、竹島を日本が保持する主旨に変はりはなかつた。対日平和条約草案は、
英国案との調整を経て、完成した。
韓国政府は、一九五一年七月十九日付けの米国務長官あて公文で、竹島(独島)を条約草案第二条aの
日本による朝鮮放棄規定中に朝鮮に属する島として掲げるよう要求した。これに対し、米国は、一九五一
年八月十日付けの公文で、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してないとして、
条約案の修正要求を拒否した。 韓国としては、学者の意見を聴して独島および「パラン島」の明記(条
約案の修正)を要求したやうであるが、準備不足は否めなかつた。
ちなみに、バラン島なる島は確認されていない。
《参考文献》
外務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/)
島根県総務部総務課(http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/top.html)
国際法研究室(http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/index.htm)
ヤルタ協定(http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yarutakyutei.htm)
平和条約と竹島 : レファレンス(国会図書館発行)平成六年三月号塚本孝著
島根県竹島の新研究 田村清三郎著
竹島の歴史地理学的研究 川上健三著
親日派のための弁明 金完燮著(荒木和博・荒木信子訳)
竹島問題考 : 現代コリア 一九六六年五月号 下條正男著
日韓・歴史克服への道 下條正男著
竹島問題の現代的課題 :『国際開発学研究』 第二巻 第一号、抜刷 拓殖大学国際開発研究所 二〇〇〇年六月三〇日発行 下條正男著
竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史 内藤正中著
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以上、いかがでしたでしょうか。(ここから、私くしのレスです^^)
事実、証拠を時系列に読んでいくだけで草案の変遷が手に取るように解るのではないでしょうか。
また、hangetsujoh氏の投稿がいかに恣意的で作為的なものか読み比べてみれば歴
これは メッセージ 1841 (hangetsujoh さん)への返信です.
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