竹島

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投稿者: wkdduddhr770131 投稿日時: 2003/05/28 11:28 投稿番号: [1865 / 18519]
1951年9月8日アメリカを始めた48連合国と日本この署名した (對)日本講和条約’第2条で“日本は韓国の独立を承認して済州道・巨文島・鬱陵島を含めた韓国に対するすべての権利・権原及び請求権をあきらめる”と規定したが、この表記部門に‘獨島’が含まれて表示されていないから‘獨島’は日本領土RAであり申し立てていると言うのに、それは 全然成り立てないことだ。連合国側は前でも説明したこととKATこの連合国最高司令部が1946年1月29日SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号によって‘獨島’を日本領土で除いて韓国にバーン詳しく知っていながら、第5条でこの決定を修正しようとするときには必ず連合汁(最高司令部)が異なる特定だった指令を発しなければならないとはっきりとした。これを‘獨島’の場合に適用すると、若しも連合国がSCAPIN第677号の決定を修正して例えば“日本で除いて韓国に返還した獨島を修正して日本に付属させる”は‘修正’を加えようとする時は連合国側が異なる特定だった指令を発したりそれに当たる名文規定乙しなければならないのだ。

どころが連合国最高司令部は1952年解体されて日本が灰独立する時むかれほかの特定の指令を発表しなかったから‘獨島’はあいかわらず開いた合局側も韓国領土に認めて国際法が保障する韓国領土であるのこれだ。日本則はこれをよく知って1951年‘大日本講和条約’草案作成の時猛烈なロビーを繰広げてあるの時は‘獨島’を日本領土に含み時キーであり明文規定を草案するのにまで成功してから最終段階で連合国側がこれを削ってほかの特定のSCAPINに当たる連合国側の名文規定による‘水晶’に失敗した。

だから1951年サンフランシスコで結ばれた‘大日本講和条約’で‘獨島’を日本領土に含めるという内容の名文規定がない一連合国側は‘獨島’を韓国領土に認めたことであり、日本は国際法上‘獨島’に対して領有権が申し立てられない。従って1951年連合国の‘大日本講和条約’の条約文は連合国が獨島を日本領土に認めたことではなくて、返って反射的にSCAPIN第677号が有効だけ‘獨島’が韓国領土であることを認め続けたのだ。
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