さあ!諸君!捕鯨問題だ!
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/27 06:11 投稿番号: [31400 / 62227]
これは メッセージ 31399 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/27 05:43 投稿番号: [31399 / 62227]
まあ“縮小”なんて霞ヶ関語録はまったく信用ならねえってことですよ。
最近の実捕獲数が「500頭」チョイだからそのあたりを主張するんじゃないですか。
もしかしたらこの前の朝日の「700頭」誤報ラインですか。
あるいは「440頭」ラインに戻るか。
どっちにしてももう冷凍物なんか売れやしない。
で一応“縮小”なのだからザトウは捕らない。
ナガスは50頭のまま。だけど“尾の身はほとんどない”と。w
ちなみに「沿岸ミンク商業捕鯨!」と騒ぐけど
釧路沖なんてもう資源ボロボロ状態なのに
一体どういうつもりなのか、と。
警告を発さなくちゃいけない立場の科学者が
御用学者じゃ話にならんよね。
この御用学者たち、もう完全に麻痺しちまってる・・。
もちろん科学者としてのプライドなんてもうないだろう。
これは メッセージ 31397 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/27 02:23 投稿番号: [31398 / 62227]
>沿岸でミンク100頭枠を得たから、南極海でミンク100頭マイナス(850−100=750)なんて話では、反捕鯨国を馬鹿にしていて話にならんだろう。
>調査捕鯨を大いに反省して、モニタリングフォローに必要な分、年間50頭以下までぐらいに減らすべきだろう。
●調査捕鯨は将来の「商業捕鯨再開」を目標に実施されているんだから、可能な限り大がかりの方が良いとも考えられる。50頭(君の言う沿岸100を加えても150頭)じゃあ鯨を食べる習慣にも負の影響を与えるし、流通のシステムも衰退する。そんなんじゃあ大きな目標である商業捕鯨につながらない。
メリット・デメリットを秤にかけた場合、君の話はデメリットの方が大きくなる。よってそこまで妥協して取引する価値はない。
これは メッセージ 31397 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/27 00:43 投稿番号: [31397 / 62227]
全廃では意味がない、縮小でなくては。というところだな。
とはいうものの、大幅な妥協は必要だと思うね。
沿岸でミンク100頭枠を得たから、南極海でミンク100頭マイナス(850−100=750)なんて話では、反捕鯨国を馬鹿にしていて話にならんだろう。
ここは数千頭のミンクを捕獲して「調査」したにもかかわらず「まだわからないこといっぱいで、もう数千頭殺します。」なんて恥かしいこといってる調査捕鯨を大いに反省して、モニタリングフォローに必要な分、年間50頭以下までぐらいに減らすべきだろう。
どうせ、この後、ミンクを何千頭追加で殺そうが、「南極海の調査捕鯨」だけではたいした知見の追加はないさ。
しかしながら、増殖著しく、何十年の捕鯨実績のない、ザトウやナガスはまだまだ多数頭の調査捕鯨はこれから必要と思われる。
素人考えだが、少なくとも100頭ずつ10年程度は必要ではないだろうか?
合算すると南極海の調査捕鯨頭数枠は、現在の900頭から250頭と30%以下に激減する。
鯨一頭一頭の命を大切に思う教条主義的反捕鯨国にとっても大きなポイントであろう。
また日本にとっても、ストレートな「肉、もってこい」との意見には十分配慮できるのだから、お互いメリットのある話だろう。
科学調査を目的とした調査捕鯨に、まだまだ多数頭のミンク捕獲が必要と吼えていた者には、受け入れがたいかねえ(ゲラ)
これは メッセージ 31392 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 実際のところ
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/27 00:11 投稿番号: [31396 / 62227]
この前も同じところで間違えていたな。
ホントに進歩のないやっちゃ(笑)
>>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この定義はな、↓こう読むんだ。
「違法漁業」とは、
1.行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、
(=経済管理水域における管理国の法令違反や無許可の漁業行為)
2.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、遵守義務のある保存・管理措置や国際法に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
3.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、加盟各国及び協力国の法律や国際的な義務に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
以上、1.2.3.がFAOの遺法漁業の定義だよ。
さて、OB号が南極海(=公海)の漁業行為によって、旗国(=パナマ)から遺法として処分されたとしよう。
(実際は、a姐により漁業行為による遺法処分ではないことが、明かされている。)
つまりOB号はパナマ国旗を掲げ、公海でパナマ法を犯したことになる。これは3.に示されている各国の法律違反に該当する。
きみは「国際的な義務に違反」じゃないから「遺法漁業じゃないやい」、と幼児じみた抗議を繰り返しとるが、3.は加盟各国の法律・協力国の法律・国際的な義務違反、の内、いずれか一つにでも引っかかったらアウトなのだよ。
もちろん、法には管轄権があるので、管轄権外なら関係ない。
しかし南極海は公海で、公海の船の管轄権は旗国にある。よってOB号は遺法漁業でアウトなわけ。
(実際は違う、パナマは漁業違反で処分してないから。)
現実と違うことを仮定して議論するのは、相当に不毛な話だ。
しかし、して見せないと納得できないなら、やむ得ん。
どうせ、してみせてもわからんアホだろうがな(笑)
これは メッセージ 31388 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 23:27 投稿番号: [31395 / 62227]
いったいどれだけ説明すれば、わかるんかねえ(嘆息)
すでにパナマが漁業違反で処分したのでない確認がa姐より提示された以上、現実とは違う前提で検証を進めることに意義は感じられないのだが。
しょうがない、もう一度おさらいだ。
検証のための前提
パナマは国内法に基づき、漁業従事船の漁業違反として処分したこととする。(実際は違うが、こう設定しないと話にならん。)
事実関係
1.JARPAⅡは、国際捕鯨取締り条約8条に基づき、日本政府が許可を発給した調査捕鯨。
2.OB号の旗国はパナマであり、日本政府は南極海のOB号の活動について、いかなる許可も与えていない。
(旗国の主権を侵した許可を与えることは国際法(国連海洋法条約)上、無効である。)
3.パナマ政府はOB号の南極海活動について、公海における漁業従事船の漁業違反として国内法に基づき処分した。
4.これにより、FAO加盟国であるパナマによって、OB号はパナマ国内法に基づき漁業違反の漁業従事船と決定された。
さて、ここまではいいか?
きみの主張では、OB号の行為は国際法上適法というが、国際法(国連海洋法条約)では、公海での主権は旗国に認められている(*1)
旗国が違法と処分したものを、違法じゃないとする法理はない。それは国連海洋法条約の否定=国際法違反だ。
次に、JARPAⅡに関連した役務を果たしていたことが、国際法上合法の証明となるかどうかだが、まず日本政府は、OB号の南極海活動に関してJARPAⅡにおける許可は与えてない。これはパナマ政府が日本に確認を取っている。
(与えていたら、パナマの主権を侵す国際法違反)
従って、JAPRAⅡの致死的調査が合法であることと、OB号の南極海活動の合法・非合法の間には、なんの関係もない。
きみはずっと以前から、ある、ある、言うとるが、ある証拠を提示できた験しはない。
国際捕鯨取締り条約のどの条項にも、国連海洋法条約に定められている国家主権を、侵す行為を合法と看做す規定はない。
尚、んなもん、あるわけがないが、万が一あるかのようにきみがひねくれた(笑)解釈をしようとしても国連海洋法条約は、そんなものは許さない。(*2)
>主権と国際法優先に何の関係が有るんだか。
主権と国際法優先?アホも休み休みにしなさい(ゲラ)
(*1)
第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
(*2)
第二百三十八条 海洋の科学的調査を実施する権利
すべての国(地理的位置のいかんを問わない。)及び権限のある国際機関は、この条約に規定する他の国の権利及び義務を害さないことを条件として、海洋の科学的調査を実施する権利を有する。
これは メッセージ 31387 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 井出農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2009/01/26 21:35 投稿番号: [31394 / 62227]
捏造、改竄が大好きだねぇw
お前さん、朝鮮人だろ?(笑
質問の議題は「食料・農業・農村政策審議会について」 だ
コレの頭の部分がそっくり削げ落ちてちゃ
誤解する奴も居るだろうぜ、いやいやw
反捕鯨は相変わらずやる事が卑怯だねぇ〜卑劣だねぇ〜
男らしくないねぇ〜
ん?
ああ?
新宿三丁目勤務?
そりゃ悪かったなw陰間w(嘲笑
所で関係六大臣に関するインタビューを記者が取ってる時に
IWCの話しをいきなり持ち出してくる件はどうよ?
お前さんは用意してねぇ資料をあてづっぽうでペラペラと喋れるんかい?
まぁお前さんなら喋れるんだろうなぁw
1年365日根拠のねぇインボーばっかだからなぁ
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
但しお前さんみてぇな操り人形と違って組織の頭にある人間は
おいそれと、無責任な発言を吐けねぇ
だから答えを回避した
ただそれだけだが?
お前さん、自分の部屋から何年出てねぇ?
そろそろ考えたらどうだ?
これは メッセージ 31393 (r13812 さん)への返信です.
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井出農林水産事務次官記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 19:33 投稿番号: [31393 / 62227]
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/v_min/090126.html
平成21年1月26日(月曜日)15時00分〜15時07分 於:本省会見室
記者
調査捕鯨の関連で質問なのですけれども、一部の報道で、IWC(国際捕鯨委員会)の議長が、これまでもずっと検討されてきたことかも知れませんが、日本の南極海の調査捕鯨の代わりに、日本側が求めている沿岸捕鯨を認めるというような、何か提案みたいな考えであるという報道がありますが、その辺の一部報道の事実確認をしたいのですけれども。
次官
「IWCは機能不全に陥っている」とこう言われて久しいわけですけれども、そのIWCの正常化に向けた協議が、現在進められているわけです。
昨年の9月から作業部会が始まっていますが、ここでの議論では、科学的な根拠に基づく適切な鯨類資源の保存管理とその持続可能な利用が図られるべきとの基本的な立場に基づきまして、IWCの正常化が図られるべきという考えでございますが、今、お話のあったのは、作業部会における協議内容でありますので、これは交渉の中身に関わることでありますから、ここではコメントは差し控えたいと思います。
記者
一つのアイディアとして、いろいろな意見が出され集約はされていないとは思うのですけれども、アイディアとしては、伺っている内容と考えていいのですか。
次官
だから、そのことについても、ちょっとコメントしかねるということです。
これは メッセージ 31392 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 19:16 投稿番号: [31392 / 62227]
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: スティーブ・アーウィン号 横
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/01/26 12:03 投稿番号: [31391 / 62227]
>だからせめて南極海のクジラはそのままにしとけよ、と。
こっちは根拠の見えない反対にうんざりしてるけど・・・
で、南極海の次はどこ?反捕鯨国がどこで手を打つかは知らんけども、要は水産資源の確保および持続的利用のハナシですわな。
漁業権の確保は政治的な、持続的利用は水産学の問題だけども、水産学的に決着しないまま「よーわからんけど禁止。なしくずしに永久に禁止」じゃあ納得いかんな。せめて「絶滅するから捕っちゃダメ」なら私は納得する。
そいで、次はサケか?マグロか?イワシか?牛肉輸入か?
君はあらゆる捕鯨に反対だからそれでいいだろうが。
これは メッセージ 31275 (r13812 さん)への返信です.
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猿のくせに人間だと思ってうろついている猿
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/01/26 11:14 投稿番号: [31390 / 62227]
がいますね^^;
これは メッセージ 31378 (gondawara_yuji さん)への返信です.
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猿のくせに人間だと思ってウとついている猿
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/01/26 11:13 投稿番号: [31389 / 62227]
がいますね^^;
これは メッセージ 31378 (gondawara_yuji さん)への返信です.
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実際のところ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 09:06 投稿番号: [31388 / 62227]
>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この上記解説を読んで、「パナマが調査捕鯨を違法と決めたら国際法を無視できる」と解釈したのなら、モンク君の理解不足は甚だしいこと限りない。
パナマの管轄下にあったOB号に違法漁業の嫌疑を掛け処罰する主権はパナマにあることは、解説の通り。
では、
『加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』
をOB号がしたとパナマが主張できるかと言えば、調査捕鯨という漁業行為自体にはできない。
なぜなら、調査捕鯨は「加盟国が遵守義務のある」ところの「適用される国際法の規定」であり、「各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動」では”ありえない”からだ。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:52 投稿番号: [31387 / 62227]
>パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
いいかな?。IWCの加盟国がその条文に反する行為はできない。
>パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。
何を言い出すやら(苦笑)。
主権と国際法優先に何の関係が有るんだか。
君の論理ですと、例えば南極海での自由な漁業を認める国内法を制定した国があったら、南極条約を無視して勝手気ままに漁業して構わない・・・とか言う狂った事態も生じるよ。
今更、国際法の抗議はしたくないが、ひとことで言えば世界的にみて、国際法は各国憲法と同じ程度の地位となっている。
したがって、主権国家の国内法と対極に国際法が存在する場合、国内法を優先させたい国家は当該の条約を批准しない方法で”国内法>国際法”の実現が可能だが、パナマはICRWを結んで加盟国となっているから、その様な我侭は通用しない。
ICRWに従うからには調査捕鯨を違法漁業として国内限定で何らかの措置はできても、FAO協定を援用するために、合法行為である調査捕鯨を違法漁業化することはできない。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:39 投稿番号: [31386 / 62227]
2ヶ月経ったら、すべて忘れるか、・・便利な鶏頭だな。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4
c0a1aa&sid=1834578&mid=29692&thr=29687&cur=29687&dir=d−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
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パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。
そしてFAOは『各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』は違法だと定義してんだよ。
各国の法律って、わ・か・る・か?
と、いうことだ。
協定は当然みなきゃいかんが、その前に、FAOが何を遺法漁業と定義しているかを知らなくちゃ、どういう船が協定の対象になってるかは、わからんよ。
あ〜あ、何遍この話したかねえ(呆れ)
これは メッセージ 31374 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:31 投稿番号: [31385 / 62227]
>ほんじゃあ、漁業じゃないから、FAO協定の対象に引っ掛けるのは、無理だな。
>GPJも国際協定違反を理由に提訴はできんわけだ。
まだ、解らんようで。
a君ですら、わかっているけれど、たとえ船団に加わった行為を国際慣習に基いて漁業行為と看做しFAO協定の対象に引っ掛けようにも、違法漁業と出来ないから”不可能”なんだがな。
これは メッセージ 31383 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:26 投稿番号: [31384 / 62227]
>調査捕鯨が捕鯨条約に違反しているのであれば、同協定は「保護及び管理についての国際的法令等」に相当すると思われるのでパナマはFAO協定に基づき必要な措置が採れるでしょう。
然し調査捕鯨は形の上では同協定に違反していません。
形の上では?。
形も何も、事実、ICRWという国際法上の合法行為ですが。
>前2者は国内法、後2者は国際協定です。
ソーラスとマルポールの何の条項を使ったのかは知りませんが、調査捕鯨を違法漁業かどうかを断定する様なものではないですから本旨とは無関係です。
前者は航行安全、後者は汚染防止の話ですから。
>この表現は何だかおかしい・・・と思いませんか?
>FAO協定違反とは何ですか?
例えば・・・
認めます。確かに本旨ではなくとも、国際法を適用していましたのでおかしいですねその点では。
ただ、調査捕鯨が合法であるからにはFAOの協定違反は”ありえない”のだから、協定違反とは”なんですか?例えば・・・”は私の方がモンク君に訊きたい事です。
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:24 投稿番号: [31383 / 62227]
>咎めた理由の一つは認可条件の逸脱(タンカーから冷凍輸送へ)
>もう一つは洋上給油の危険だった様です。
ほんじゃあ、漁業じゃないから、FAO協定の対象に引っ掛けるのは、無理だな。
GPJも国際協定違反を理由に提訴はできんわけだ。
これは メッセージ 31377 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 08:20 投稿番号: [31382 / 62227]
>仲間内の嘘やペテンには脆すぎる
「嘘」(ペテン、確信犯)というよりも「思い込み」(天然)かなあ・・。
そして捕鯨問題のことをよく知らないやつはそれを信じる、
ってことだと思う。
これは メッセージ 31380 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/26 08:12 投稿番号: [31381 / 62227]
>そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
ま、ふつうの人にとっては、理解不能ですよアノ馬鹿の言ってることは。
というか、勝手に想像している。想像の連鎖。
>RMPはrさんがクジラを殺さないで済むと言う主張の根源にある大切な問題で、私もその理由が知りたいし、
ローランさん、おぼろげながらも理解できましたかな?
これは メッセージ 31375 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:11 投稿番号: [31380 / 62227]
>そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
あのなあ、きみ等のような物知らずが、nobu_ichi95のペテンに引っかからないようにいつも資料をつけて、間違いを指摘してやってんだよ。
きみ等「反反捕鯨」は、反捕鯨の嘘には滅多に騙されないが、仲間内の嘘やペテンには脆すぎる。
nobu_ichi95は気をつけたほうがいいぞ。No.31347に示したのが奴の本質だ。
いずれ捕鯨派を裏切るだろう。
これは メッセージ 31375 (roran_jp さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/26 07:36 投稿番号: [31379 / 62227]
こら!
メス豚!
支離滅裂意味不明文の投稿は止めろ!!
これは メッセージ 31377 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/01/26 07:27 投稿番号: [31378 / 62227]
メス豚aguatibiapy、オマエ何言っとんだ?
オマエ、英語を何語に訳したんだ?
「普通の日本人」の俺が理解出来ないんのだから、日本語じゃない!
精神異常者げんたの意味不明投稿は迷惑だ、失せろ!
/(ー。−;)\
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2009/01/26 05:42 投稿番号: [31377 / 62227]
補足
事実、パナマ政府がOB号に罰則を課したのは次の法令や条約に対する反則を咎めたものであったとされています。
・・・Decree-law Nº7, February 10, 1998 - Panama Maritime Authority creation, and other dispositions.
・・・Law Nº 2, January 17, 1980 - Creation of Directorate General of Merchant Marine, and other dispositions.
・・・International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
・・・International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
前2者は国内法、後2者は国際協定です。
咎めた理由の一つは認可条件の逸脱(タンカーから冷凍輸送へ)
もう一つは洋上給油の危険だった様です。
序でですが、GPが新しい名前でパナマから旗を貰ったことについて、日本を批判しているようですが、あれはお門違いで、非難するなら相手はパナマでしょう。
げんた
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2009/01/26 03:56 投稿番号: [31376 / 62227]
FAO協定に立ち戻ってみると、次のような条項が目に付く。
1. (a) Each Party shall take such measures as may be necessary to ensure that fishing vessels entitled to fly its flag do not engage in any activity that undermines the effectiveness of international conservation and management measures.
各国は同国の旗を掲げた漁船が保護及び管理についての国際的法令等(measures)の効果を減殺するような活動に従事しないことを保障する為に必要な措置を採らなければならない。
2. In particular, no Party shall allow any fishing vessel entitled to fly its flag to be used for fishing on the high seas unless it has been authorized to be so used by the appropriate authority or authorities of that Party. A fishing vessel so authorized shall fish in accordance with the conditions of the authorization.
殊に如何なる国も、その国の旗を掲げた漁船が同国の適切な当局によって許可されない限り公海上の漁業に使用されることを認めてはならない。
このような許可を得た漁船は許可された条件の範囲で漁業活動を行わなければならない。
パナマ政府のOB号に対する措置は、この様なFAO協定に定めた責任を果たすべく採られたものと理解されます。
調査捕鯨が捕鯨条約に違反しているのであれば、同協定は「保護及び管理についての国際的法令等」に相当すると思われるのでパナマはFAO協定に基づき必要な措置が採れるでしょう。
然し調査捕鯨は形の上では同協定に違反していません。
事実、パナマ政府がOB号に罰則を課したのは次の理由であったとされています。
・・・Decree-law Nº7, February 10, 1998 - Panama Maritime Authority creation, and other dispositions.
・・・Law Nº 2, January 17, 1980 - Creation of Directorate General of Merchant Marine, and other dispositions.
・・・International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
・・・International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
前2者は国内法、後2者は国際協定です。
>事実を見ても解るとおり、パナマは未だFAO協定違反を問うていないし、行った処分の法的根拠は、パナマ国内法。
この表現は何だかおかしい・・・と思いませんか?
FAO協定違反とは何ですか?
例えば・・・
げんた
これは メッセージ 31373 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 不毛
投稿者: roran_jp 投稿日時: 2009/01/26 00:24 投稿番号: [31375 / 62227]
>今更ながら、君等の不毛には呆れる。
言いたくないが一番不毛なカキコをしてるのは誰?
他を見下すような物言いをする前に国内法と国際法の相互関係の基本くらいは
ご自身で独習してから出てきたらいかが?
そうすれば懇切丁寧なnobuichi氏の発言は貴方でも理解可能でしょう。
RMPはrさんがクジラを殺さないで済むと言う主張の根源にある大切な問題で、私もその理由が知りたいし、皆さんもそう思ってるに違いないと思う。
不毛では決してない。
これは メッセージ 31345 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 22:09 投稿番号: [31374 / 62227]
加盟国の国内法の定めが国際法上の定めに優先するとか言う世迷いごとは。
http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm#4調査捕鯨はパナマも加盟するICRWが合法と定めている。
たとえパナマ国内法で捕鯨を違法としたからといって、パナマ自身の勝手でFAOという国際法上で”違法”という異なった解釈はできない。
(だからパナマはFAO協定を未だ持ち出さないのは当然のこと。)
これは、国際法の初歩的原則から当たり前なことだ。
r君にしてもモンク君にしても、どうして「あたりまえなこと」で争うのか、理解に苦しむ。
これは メッセージ 31366 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 21:44 投稿番号: [31373 / 62227]
>>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業
>>にはなりえません。
>この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけ
>じゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
>FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAO
>でも遺法漁業と示してある。
>俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
知らないよそんな話。それは具体的に何時のどこ?。
FAOの行為規範にそんな国際法慣習無視の解釈は無い。
加盟国の国内法が国際法上の合法行為を凌駕できる・・・という主旨が書いてあるとすると、これは国際法上の一大事ですからね。
でわ、お手数ですが確認のため”再掲”くださいな。
>公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
だれがそんな話をしているかね。
FAO協定が言う”違法漁業”に調査捕鯨はなりえないという話をしている。
FAO協定が言う”違法漁業”は国内法と国際法の定めによるが、パナマ国内で違法、国際法上は合法の場合、優先されるのは国際法。
したがって、パナマはパナマ船籍の当該船についてFAO協定の言う”違法漁業”を問う事が出来ない。
事実を見ても解るとおり、パナマは未だFAO協定違反を問うていないし、行った処分の法的根拠は、パナマ国内法。
ここには”違法漁業”の文字は無い。
>「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
パナマでは捕鯨は違法だよ。でもFAOではICRWのある限り違法認定は不可能だよ。従って明確に”乖離”しているんだよ。
これは メッセージ 31366 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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あなたの捏造には
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/01/25 21:19 投稿番号: [31372 / 62227]
はっきり言って興味ないのですよ。
そろそろ話を捏造までして鯨をとっては駄目だという理由を聞かせてもらえませんかな。(笑)
ゲイ大先生。
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:42 投稿番号: [31371 / 62227]
>馬鹿だね、t君は自分にメリットがないと判断してんだよ。
●俺はR君に返信したんだが「t君」って誰だ?ん?
R君が「自分にメリットがない」ことを「欧米」に肩代わりさせて妄想したこと位は、解説してくれなくてもだいたい分かってるよ^^;
その「妄想を止めようね」って、遠回しで言ってるのに^^;
>コンセンサスが成立するのは、お互いにメリットがあるからだよ。
ホガースがこの案を検討しているというのは、これがお互いにメリットのある妥協案になると思っているからだろう。
●メリットがあるなら取引すれば良いんだよ^^;
R君がいうようなことが本当ならメリットはなくなっちゃうから、取引する意味がないというお話だよ。
理解できたかい?M君^^;
これは メッセージ 31369 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:40 投稿番号: [31370 / 62227]
悪い悪い、rとtを打ち損じた。rに訂正。
これは メッセージ 31369 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:38 投稿番号: [31369 / 62227]
>●取引は相手があって決まることだから、R君の主観で判断は出来ないよ^^;
馬鹿だね、t君は自分にメリットがないと判断してんだよ。
>取引しても日本にメリットがないなら、そんな取引は止めましょう^^;
コンセンサスが成立するのは、お互いにメリットがあるからだよ。
ホガースがこの案を検討しているというのは、これがお互いにメリットのある妥協案になると思っているからだろう。
これは メッセージ 31367 (sanba_3_sanba さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:33 投稿番号: [31368 / 62227]
>つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
r君、そりゃ日本のメンバーに言うことじゃなくて、ホガース議長に言うことだよ。
>>国際捕鯨委員会(IWC)のホガース議長(米国)は2月に委員会の一部メンバーにこの試案を正式に示し、議論するとしている。
>>ホガース議長は今回の提案を軸にこの対立を解決するのが狙いとしているが、反捕鯨国の強硬な反対に遭う可能性が高い。
但し、きみがこの妥協案のコンセンサス形成に反対なのはよくわかった。
まあ、反捕鯨国も反対するらしいので、きっとnobu_ichi95も「反捕鯨国のコンセンサスが見込めないので、ボクもはんた〜い!」というであろう(爆笑)
俺なら、南極海の調査捕鯨縮小だけで、
北西太平洋捕鯨の制限、鯨肉貿易禁止、商業捕鯨の禁止または無期限中止を言い出さないなら、乗れん案ではないな。
もちろん、最終的には商業捕鯨モラトリアムとサンクチュアリの撤回が目標だが、中間的妥協案としては大いに意味がある。
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:14 投稿番号: [31367 / 62227]
>つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
“全廃”ではじめて交換取引になるってこと。
●取引は相手があって決まることだから、R君の主観で判断は出来ないよ^^;
取引しても日本にメリットがないなら、そんな取引は止めましょう^^;
これは メッセージ 31365 (r13812 さん)への返信です.
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Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:14 投稿番号: [31366 / 62227]
>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業にはなりえません。
この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけじゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業と示してある。
俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
>そこまで言い張るなら、その”国内法が国際法を凌駕できる”なる資料を開示願います。
それこそ、そんなこといってるのはきみだけだ。FAOの遺法漁業の定義に書いてあるんだから、凌駕もへったくれもない。
国内法で遺法と認めたものは、遺法漁業だとFAOが定義しているということだけだ。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、俺は2つの資料を引用提示した。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」ときみが、資料を提示したことはない。これが本議論の紛れもない事実(ゲラ)
>国内法と国際法に乖離が有る場合、国内法が優先できる。つまり、国際法優先原則が変わったなる珍解釈の資料は出してくれていません。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
乖離してないものは、提示できん。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」というきみの主張が、乖離していて、当然、全く根拠もないだけ。
公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
主権はパナマにあり、日本政府が許可した調査捕鯨従事船ではない。
これは メッセージ 31357 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: “縮小”では意味がない、“全廃”にす
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 20:11 投稿番号: [31365 / 62227]
つまり“縮小”じゃ交換取引にはならないってこと。
“全廃”ではじめて交換取引になるってこと。
これは メッセージ 31363 (r13812 さん)への返信です.
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スカパーの通販でミンクもどんどん売れてる
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 20:00 投稿番号: [31364 / 62227]
>魂胆がみえみえ。
●そういうのを【妄想】と言うんだよ^^;
>捕獲枠に届かなくなったミンク。
●テロリストが邪魔しなきゃ良いんだよね
>たくさん捕ったってどうせ売れねえミンク。
●売れてるし、給食とかの導入校も増えてるから今後の需要も見込めるし^^;
>それを“縮小”って言うんかいな?w
●南極海の捕獲数を減らして、沿岸で補うなら南極分は【縮小】で言葉は正しいよ^^;
>“縮小”なんていうのは霞ヶ関言語、いかようにも解釈できるっていうのはみなさん衆知の事実。w
●霞ヶ関を否定するくせに、この前は外務省から天下りした人間のコメントをありがたく引用していたね^^;矛盾じゃねー^^;
これは メッセージ 31363 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31364.html
“縮小”では意味がない、“全廃”にすべし
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 19:53 投稿番号: [31363 / 62227]
これは メッセージ 31237 (r13812 さん)への返信です.
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必要だから生態系調査もするんだよ^^;
投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/01/25 19:05 投稿番号: [31362 / 62227]
>業界御用学者たちが生態系を持ち出してきたのは
RMPだと「クジラを殺す必要がない」から。
●ん?でも結局食糧難に対応するには、海洋資源の研究は必要。
御用学者云々以前に、【必要だから】胃内容物などを調べないとね。
鯨の絶滅よりも人類が大量に飢えて死ぬ方が大問題。
それを少しでも防止するためなら鯨を殺すのも仕方ないねえ
これは メッセージ 31361 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31362.html
御用学者たちは“泥沼状態”を望む
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/25 18:56 投稿番号: [31361 / 62227]
>調査捕鯨の建前は下記の通り
業界御用学者たちが生態系を持ち出してきたのは
RMPだと「クジラを殺す必要がない」から。
生態系を持ち出せば、アレも分からない、コレも分からない
ってことでいくらでも「クジラを殺す理由付け」が得られる。
でもこれは「不確実を解明して(真実は何であるかを追究して)」髭鯨商業捕鯨捕獲頭数算出法を開発しようとしたが
結局は失敗に終わった(泥沼状態)かのNMPの二の舞を踏むのは明らか。
泥沼状態が続いている限り、業界御用学者たちの生活は安泰というわけなのね。w
「クジラを殺す必要がない」RMPだと業界御用学者たち困るのね、御用学者としての存在理由がなくなっちゃうから。w
----------------------------------
-
生態系モデルを使い出したら最後、不確実性を巡る泥沼に足を踏み入れることになる。
こうなれば、「アレがわからない、これがわからない、だから調べましょう」と言って、
いくらでも時間を稼ぐことが可能になる。
それが如何に無益かは、新管理方式(New Mamangement Procedure)ので経験済みだろう。
以前提案されたNMPは、ベストな個体数推定値を元に、漁獲枠を決定する方式であった。
科学者委員会では、何がベストな個体数推定値かで揉めて、結局は漁獲枠を出せなかったのである。
個体数を推定する場合にも、様々な不確実性があり、計算の設定を一意的に決めることは出来ない。
日本はできるだけ個体数が増えるような設定を探し、英米はできるだけ個体数が減るような設定を探した。
こういうことをやれば、同じデータを使っても、でてくる結果には大きな差が出てくる。
双方が譲らなければ、何も決まらないのである。
この膠着状態を何とかしようということで、調査データを入力すれば漁獲枠が計算できる方式に変更された。
これが改訂管理方式(Revised Management Procedure)である。
せっかく科学者グループがRMPを完成させて、科学的に漁獲枠を計算できる状況になったのに、
生態系モデルを持ち出せば、もとのグダグダに逆戻りしてしまう。
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/11/post_237.html
これは メッセージ 31353 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31361.html
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