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Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/09 10:43 投稿番号: [29692 / 62227]
>FAO協定という「国際法」とは”関係ない”。
>パナマ行政に関する行政訴訟ならまさに”パナマ国内の問題”だが?。

>それはパナマ国内の問題。
>国際的な見解上”違法な漁業ではない”のだからFAO協定と何ら”関係が無い”。

結局きみはなんの知識もなく、戯言をほざいてるにすぎんな。
パナマは日本の調査捕鯨にたいして、違法と裁定する権限はない。そんなもん当然だ。
しかし旗国の主権として、それに自国船が参加する場合は、自国の法律とIWCにおける自国の義務に照らして、自国船を違法と裁定することはできる。
そして↓FAOがいうところの違法漁業だ。
http://www.suisankai.or.jp/topics/topics02/top004.html
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「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
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パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。

そしてFAOは『各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』は違法だと定義してんだよ。
各国の法律って、わ・か・る・か?

洋上積み替えや補給等の漁業支援行為が「漁業」に当たるかどうか、調査捕鯨が「漁業」に当たるかどうかで争うことはできても、
OB号がパナマの法律を犯して違反船として処罰されたのは事実だし、該当パナマ国法律が、公海漁業に関する国際法違反でないのも間違いなかろう。よって違法の方では、争う余地はない。

>さて。「FAO協定とは関係が無いパナマ国内の話である」というのが何故「間違いだ」というのかという君の主張の根拠説明を求めていたのだが、

終了だな(笑)
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