Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/25 21:44 投稿番号: [31373 / 62227]
>>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業
>>にはなりえません。
>この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけ
>じゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
>FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAO
>でも遺法漁業と示してある。
>俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
知らないよそんな話。それは具体的に何時のどこ?。
FAOの行為規範にそんな国際法慣習無視の解釈は無い。
加盟国の国内法が国際法上の合法行為を凌駕できる・・・という主旨が書いてあるとすると、これは国際法上の一大事ですからね。
でわ、お手数ですが確認のため”再掲”くださいな。
>公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
だれがそんな話をしているかね。
FAO協定が言う”違法漁業”に調査捕鯨はなりえないという話をしている。
FAO協定が言う”違法漁業”は国内法と国際法の定めによるが、パナマ国内で違法、国際法上は合法の場合、優先されるのは国際法。
したがって、パナマはパナマ船籍の当該船についてFAO協定の言う”違法漁業”を問う事が出来ない。
事実を見ても解るとおり、パナマは未だFAO協定違反を問うていないし、行った処分の法的根拠は、パナマ国内法。
ここには”違法漁業”の文字は無い。
>「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
パナマでは捕鯨は違法だよ。でもFAOではICRWのある限り違法認定は不可能だよ。従って明確に”乖離”しているんだよ。
これは メッセージ 31366 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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