Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:52 投稿番号: [31387 / 62227]
>パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
いいかな?。IWCの加盟国がその条文に反する行為はできない。
>パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。
何を言い出すやら(苦笑)。
主権と国際法優先に何の関係が有るんだか。
君の論理ですと、例えば南極海での自由な漁業を認める国内法を制定した国があったら、南極条約を無視して勝手気ままに漁業して構わない・・・とか言う狂った事態も生じるよ。
今更、国際法の抗議はしたくないが、ひとことで言えば世界的にみて、国際法は各国憲法と同じ程度の地位となっている。
したがって、主権国家の国内法と対極に国際法が存在する場合、国内法を優先させたい国家は当該の条約を批准しない方法で”国内法>国際法”の実現が可能だが、パナマはICRWを結んで加盟国となっているから、その様な我侭は通用しない。
ICRWに従うからには調査捕鯨を違法漁業として国内限定で何らかの措置はできても、FAO協定を援用するために、合法行為である調査捕鯨を違法漁業化することはできない。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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