Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 08:26 投稿番号: [31384 / 62227]
>調査捕鯨が捕鯨条約に違反しているのであれば、同協定は「保護及び管理についての国際的法令等」に相当すると思われるのでパナマはFAO協定に基づき必要な措置が採れるでしょう。
然し調査捕鯨は形の上では同協定に違反していません。
形の上では?。
形も何も、事実、ICRWという国際法上の合法行為ですが。
>前2者は国内法、後2者は国際協定です。
ソーラスとマルポールの何の条項を使ったのかは知りませんが、調査捕鯨を違法漁業かどうかを断定する様なものではないですから本旨とは無関係です。
前者は航行安全、後者は汚染防止の話ですから。
>この表現は何だかおかしい・・・と思いませんか?
>FAO協定違反とは何ですか?
例えば・・・
認めます。確かに本旨ではなくとも、国際法を適用していましたのでおかしいですねその点では。
ただ、調査捕鯨が合法であるからにはFAOの協定違反は”ありえない”のだから、協定違反とは”なんですか?例えば・・・”は私の方がモンク君に訊きたい事です。
これは メッセージ 31376 (aguatibiapy さん)への返信です.
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