実際のところ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/26 09:06 投稿番号: [31388 / 62227]
>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この上記解説を読んで、「パナマが調査捕鯨を違法と決めたら国際法を無視できる」と解釈したのなら、モンク君の理解不足は甚だしいこと限りない。
パナマの管轄下にあったOB号に違法漁業の嫌疑を掛け処罰する主権はパナマにあることは、解説の通り。
では、
『加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』
をOB号がしたとパナマが主張できるかと言えば、調査捕鯨という漁業行為自体にはできない。
なぜなら、調査捕鯨は「加盟国が遵守義務のある」ところの「適用される国際法の規定」であり、「各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動」では”ありえない”からだ。
これは メッセージ 31386 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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