Re: オリエンタル号、旗国・船名を変える
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/25 20:14 投稿番号: [31366 / 62227]
>加盟国の国内法違反の漁業が国際法たるFAOの違法漁業にはなりえません。
この段階で、もうだめ。俺の示したのは、FAO協定の条文だけじゃない。プラスFAOの遺法漁業の定義だよ。
FAOの遺法漁業の定義には、加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業と示してある。
俺はわざわざ2つの別の引用先から、FAOの遺法漁業の定義を提示してるぞ。
>そこまで言い張るなら、その”国内法が国際法を凌駕できる”なる資料を開示願います。
それこそ、そんなこといってるのはきみだけだ。FAOの遺法漁業の定義に書いてあるんだから、凌駕もへったくれもない。
国内法で遺法と認めたものは、遺法漁業だとFAOが定義しているということだけだ。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、俺は2つの資料を引用提示した。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」ときみが、資料を提示したことはない。これが本議論の紛れもない事実(ゲラ)
>国内法と国際法に乖離が有る場合、国内法が優先できる。つまり、国際法優先原則が変わったなる珍解釈の資料は出してくれていません。
「加盟国の国内法で遺法なものはFAOでも遺法漁業」、別に乖離してない。
乖離してないものは、提示できん。
「但し(加盟国の国内法対象から)調査捕鯨は除く」というきみの主張が、乖離していて、当然、全く根拠もないだけ。
公海航行中のパナマ船籍の船に調査捕鯨の合法性なんかなんの関係もない。
主権はパナマにあり、日本政府が許可した調査捕鯨従事船ではない。
これは メッセージ 31357 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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