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Re: ちなみにFAO協定原文にはない

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 08:39 投稿番号: [31386 / 62227]
2ヶ月経ったら、すべて忘れるか、・・便利な鶏頭だな。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=29692&thr=29687&cur=29687&dir=d
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「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
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パナマはIWCの加盟国で、商業捕鯨モラトリアム実施国だし調査捕鯨の特別許可も発行してない。そしてOB号は日本の調査捕鯨の特別許可にも含まれていない。
パナマ政府がOB号の活動に関して「違法とする」ことはパナマ主権の問題であり、「国際的に違法とは認められない主権」に基づき、違法とされたものを、(該当国の司法機関・手続き以外)どこの何様も「違法でないとする」ことはできない。

そしてFAOは『各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動』は違法だと定義してんだよ。
各国の法律って、わ・か・る・か?

と、いうことだ。
協定は当然みなきゃいかんが、その前に、FAOが何を遺法漁業と定義しているかを知らなくちゃ、どういう船が協定の対象になってるかは、わからんよ。

あ〜あ、何遍この話したかねえ(呆れ)
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