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Re: ちなみにFAO協定原文にはない

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/26 23:27 投稿番号: [31395 / 62227]
いったいどれだけ説明すれば、わかるんかねえ(嘆息)

すでにパナマが漁業違反で処分したのでない確認がa姐より提示された以上、現実とは違う前提で検証を進めることに意義は感じられないのだが。
しょうがない、もう一度おさらいだ。

検証のための前提
パナマは国内法に基づき、漁業従事船の漁業違反として処分したこととする。(実際は違うが、こう設定しないと話にならん。)

事実関係
1.JARPAⅡは、国際捕鯨取締り条約8条に基づき、日本政府が許可を発給した調査捕鯨。
2.OB号の旗国はパナマであり、日本政府は南極海のOB号の活動について、いかなる許可も与えていない。
  (旗国の主権を侵した許可を与えることは国際法(国連海洋法条約)上、無効である。)
3.パナマ政府はOB号の南極海活動について、公海における漁業従事船の漁業違反として国内法に基づき処分した。
4.これにより、FAO加盟国であるパナマによって、OB号はパナマ国内法に基づき漁業違反の漁業従事船と決定された。

さて、ここまではいいか?
きみの主張では、OB号の行為は国際法上適法というが、国際法(国連海洋法条約)では、公海での主権は旗国に認められている(*1)
旗国が違法と処分したものを、違法じゃないとする法理はない。それは国連海洋法条約の否定=国際法違反だ。
次に、JARPAⅡに関連した役務を果たしていたことが、国際法上合法の証明となるかどうかだが、まず日本政府は、OB号の南極海活動に関してJARPAⅡにおける許可は与えてない。これはパナマ政府が日本に確認を取っている。
(与えていたら、パナマの主権を侵す国際法違反)
従って、JAPRAⅡの致死的調査が合法であることと、OB号の南極海活動の合法・非合法の間には、なんの関係もない。
きみはずっと以前から、ある、ある、言うとるが、ある証拠を提示できた験しはない。
国際捕鯨取締り条約のどの条項にも、国連海洋法条約に定められている国家主権を、侵す行為を合法と看做す規定はない。
尚、んなもん、あるわけがないが、万が一あるかのようにきみがひねくれた(笑)解釈をしようとしても国連海洋法条約は、そんなものは許さない。(*2)

>主権と国際法優先に何の関係が有るんだか。

主権と国際法優先?アホも休み休みにしなさい(ゲラ)


(*1)
第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
(*2)
第二百三十八条 海洋の科学的調査を実施する権利
すべての国(地理的位置のいかんを問わない。)及び権限のある国際機関は、この条約に規定する他の国の権利及び義務を害さないことを条件として、海洋の科学的調査を実施する権利を有する。
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