Re: 実際のところ
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/27 00:11 投稿番号: [31396 / 62227]
この前も同じところで間違えていたな。
ホントに進歩のないやっちゃ(笑)
>>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この定義はな、↓こう読むんだ。
「違法漁業」とは、
1.行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、
(=経済管理水域における管理国の法令違反や無許可の漁業行為)
2.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、遵守義務のある保存・管理措置や国際法に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
3.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、加盟各国及び協力国の法律や国際的な義務に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
以上、1.2.3.がFAOの遺法漁業の定義だよ。
さて、OB号が南極海(=公海)の漁業行為によって、旗国(=パナマ)から遺法として処分されたとしよう。
(実際は、a姐により漁業行為による遺法処分ではないことが、明かされている。)
つまりOB号はパナマ国旗を掲げ、公海でパナマ法を犯したことになる。これは3.に示されている各国の法律違反に該当する。
きみは「国際的な義務に違反」じゃないから「遺法漁業じゃないやい」、と幼児じみた抗議を繰り返しとるが、3.は加盟各国の法律・協力国の法律・国際的な義務違反、の内、いずれか一つにでも引っかかったらアウトなのだよ。
もちろん、法には管轄権があるので、管轄権外なら関係ない。
しかし南極海は公海で、公海の船の管轄権は旗国にある。よってOB号は遺法漁業でアウトなわけ。
(実際は違う、パナマは漁業違反で処分してないから。)
現実と違うことを仮定して議論するのは、相当に不毛な話だ。
しかし、して見せないと納得できないなら、やむ得ん。
どうせ、してみせてもわからんアホだろうがな(笑)
ホントに進歩のないやっちゃ(笑)
>>「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
この定義はな、↓こう読むんだ。
「違法漁業」とは、
1.行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、
(=経済管理水域における管理国の法令違反や無許可の漁業行為)
2.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、遵守義務のある保存・管理措置や国際法に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
3.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、加盟各国及び協力国の法律や国際的な義務に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)
以上、1.2.3.がFAOの遺法漁業の定義だよ。
さて、OB号が南極海(=公海)の漁業行為によって、旗国(=パナマ)から遺法として処分されたとしよう。
(実際は、a姐により漁業行為による遺法処分ではないことが、明かされている。)
つまりOB号はパナマ国旗を掲げ、公海でパナマ法を犯したことになる。これは3.に示されている各国の法律違反に該当する。
きみは「国際的な義務に違反」じゃないから「遺法漁業じゃないやい」、と幼児じみた抗議を繰り返しとるが、3.は加盟各国の法律・協力国の法律・国際的な義務違反、の内、いずれか一つにでも引っかかったらアウトなのだよ。
もちろん、法には管轄権があるので、管轄権外なら関係ない。
しかし南極海は公海で、公海の船の管轄権は旗国にある。よってOB号は遺法漁業でアウトなわけ。
(実際は違う、パナマは漁業違反で処分してないから。)
現実と違うことを仮定して議論するのは、相当に不毛な話だ。
しかし、して見せないと納得できないなら、やむ得ん。
どうせ、してみせてもわからんアホだろうがな(笑)
これは メッセージ 31388 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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