南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
目に余る日本保守層の精神的頽廃
投稿者: kim_taek_joo 投稿日時: 2006/01/29 09:59 投稿番号: [8721 / 41162]
戦前の日本のアジア侵略への謝罪と反省を「自虐的」と拒否する、最近の日本保守層の精神的頽廃は目に余るものがあります。「創氏改名は朝鮮人が望んだ」と得意顔で講演した麻生太朗自民党政調会長をはじめ、朝鮮植民地化政策を正当化する声が後を断ちません。
産経新聞などの保守系メディア、『文藝春秋』誌や系列の『諸君』などには南京大虐殺や従軍慰安婦を否定する文章がファッションのようにあふれ、アジアへの侵略戦争を「聖戦」視する時代錯誤の「新しい歴史教科書」が愛媛県や東京都の一部中学校で教えられています。果ては、政府や文科省内で教育勅語の復活さえ検討されている有様です。
過去の過ちを隠蔽、正当化することで誇りや自信を回復し、元気を取り戻そうとしているようですが、バブルとその後の長い不況によるモラルの崩壊がもたらした、一種の゛集団的狂気゛と言うべき現象です。赤信号もみんなで渡れば怖くない、といったところでしょうか。
直接被害を受けたアジアだけでなく、欧州でもナチとファシズム、日本軍国主義、ヒットラーとムッソリーニ、東条は同列です。戦前回帰志向、すなわち日本版ネオナチズムが跋扈する日本の現状を知ったらどのような反応が起きるか、想像に難くありません。これではアジアや世界と歴史認識を共有することは難しいでしょう。
問題は、彼らが依然として政治の実権を握り、次の代にも悪影響を及ぼし、社会全体を日ごとに腐食していることです。民主国家では当然の与野政権交代といった自浄作用もなかなか働かず、老害に侵された日本の再生は容易ではありません。
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私の目には、今の日本は、敗戦トラウマを引きずった老人たちの狭量な“プライド”に振り回され、自ら首を絞めているように映る。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8721.html
ja氏が中国の捏造を認める
投稿者: F1789_99 投稿日時: 2006/01/29 09:37 投稿番号: [8720 / 41162]
>「でっち上げ」だの「捏造」だのというのは、その人が悪意があって、
>ウソであることを知りながら主張することを言う。
と言う事は人口20万人の南京で30万虐殺があったと主張する
中国は「でっち上げ」で「捏造」だと認めるのですね。
それとも中国は計算も出来ない馬鹿集団だとでも言うのでしょうか?
これは メッセージ 8719 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 鵜呑みにしちゃあいけない
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/29 09:01 投稿番号: [8719 / 41162]
>へ?
「…腕が写っていたりする」は、↓このサイトの完全な「でっち上げ」ということ?
いや、私は「勘違い」だと思う。
「でっち上げ」だの「捏造」だのというのは、その人が悪意があって、
ウソであることを知りながら主張することを言う。
観察力不足とか、分析が杜撰で誤りを主張するだけなら「でっち上げ」とは
言わない。
少なくとも私はそういう言葉は使わない。
>でも、刀を振り下ろすには随分と窮屈な場所で斬首したものだ。
一見して周囲の柱などにぶつかりそうな気がするのだが・・・
そうだね、わざわざ演出した写真だとすれば、随分不自然な演出を
したことになるね。
>仮に偽造写真ではないとしても、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか分からないし、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならん。
うん、この場合で言うと、敵兵や民間人の斬首が数多く行われた、
海軍の艦艇からわざわざ上陸して斬首に立ち会った海軍軍人もいる
という日本側の証言があるからこそ、この写真がそういうものを
写したものかもしれないということが言えるのだね。
この写真だけいきなり出されても、何の証拠にもならない。
これは メッセージ 8699 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: 核武装容認比率(トピずれ失礼)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/29 02:38 投稿番号: [8718 / 41162]
お〜!
大変、興味深く拝読させて頂きました。
ありがとうございました。
>1.必要な時は使用してかまわない
(広島1.4
日本1.2
米国
14.5%)
>2.保有するのは良いが
使用すべきでない
(14.7
17.7
24.5)
日本の比率は、毎日新聞が国政選挙の時に行なっている国会議員の立候補者や当選者のアンケート結果と数字が近似していますね。
――――――――
2005/09/14, 毎日新聞
(当選した新議員480人中)
日本が核武装を検討すべきかの質問には、「国際情勢によっては検討すべきだ」「すぐに検討すべきだ」と答えた人が70人、「核兵器を保有すべきだ」が1人おり、合計で全議員の15%に上ることになった。03年衆院選の当選者では83人、17%で、核武装検討派は12人、2ポイント減少した。
――――――――
国民全体では、日本の核武装を認める比率は、もっと高い筈です。
おそらく、NHKのアンケート調査の仕方に問題があったと憶測してしまいます。
ネット利用者でアンケート調査をすると、日本の核武装について「容認」〜「推進」は50%を超えます。
今後、日本国民の生命・財産に対して責任ある政策を実現させようとする日本国民の比率は増加していくものと思われます。
これは メッセージ 8712 (kisikaisei2004 さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる権利について(5)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:30 投稿番号: [8717 / 41162]
では最後に、そもそも国際法の法源は何か。
日本では横田喜三郎×田岡良一の論争の結果、条約と慣習法を法源とみる説が有力、ということになっています。
しかし、何が慣習法かとなると、言葉の上では定義できても、その定義を適用するに当たっては人によって見解が異なるでしょう。
そうすると、歴史事象を評価するに当たっては、やはり「その時代、国際的に有力であった国家がどのような判断を示したか」が重要な尺度になってきます。
それを例示したのがNo.7659とNo.7660です。
特にNo.7660は、当時(そして今も)最有力国家だったアメリカの、最も権威ある司法の場において、1929年ジュネーブ条約に対して示した解釈です。
これは多分に政治的な判断であり、純然たる司法の判例として採用することは出来ないと考えます。
しかし逆に言えば、南京戦から10年が経過しようとしていた1946年当時においてさえ、捕虜の権利についての国際社会の意識はこの程度のものだったのです。
正規兵は戦闘行為開始からの全ての行為について、無条件で捕虜としての保護が与えられるとか、捕獲した敵対者を処刑する為には裁判が絶対必要だとか、そんな概念は所詮、現代の価値観で過去を判断するものに過ぎません。
国際法学者の学説としては正しいかも知れませんが、歴史の見方としては不適切です。
さて、今日はここまでです。
明日は犯罪の成立要件についてお話ししますのでお楽しみに。
それから、国際連盟第100回理事会で「南京大虐殺」非難決議がされなかった件についても追求させてもらいますので、前もって理論武装をしていて下さい。
これは メッセージ 8716 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8717.html
Re: 捕虜となる権利について(4)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:27 投稿番号: [8716 / 41162]
では次に
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abe
ea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825
における貴方の引用を「詐欺みたいな物」と評価した所以を示しましょう。
まず(藤田久一,『新版
国際人道法
再増補』,有信堂,2003,p84)の論述についてですが、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、」
と述べられているとおり、追加議定書以前に「軍」の定義は存在しないのです。
軍の定義が各国に委ねられているならば、これを捕獲した側が判断しても全く問題はないということになります。
確かに著名な学者ですが、何が正規兵に該当するかの定義を避けておいて
「交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立された」
等と言われても、説得力はありません。
権威主義の読者は疑いもしないでしょうけどね。
以下、(「国際法概説〔第4版〕」
有斐閣
香西茂・太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之
2001
P304〜306)、(「標準国際法〔新版〕」
寺澤
一・山本草二・広部和也
1993
青林書院
P519〜520)について、引用部分に正規兵の定義が示されていないのは意図したものですか?
しかし、ここまでは詐欺と言うほどでもないでしょう。
問題は次です。
> 「一九四九年のジュネーヴ第三条約の第四条は〔捕虜となるもの〕を規定した条文です。
> いろいろと複雑なことが書いてありますが、われわれ一般国民としては、その基本的なことを知れば足りるでしょう。思い切って整理して単純化すれば、次のような条件を具えた者です。
> まず第一に、
> 『紛争当時国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員』であれば、
> 無
条
件
で
合
法
的
な
戦
闘
員
と
認められます。」
> (「国民のための戦争と平和の法」
小室直樹・色摩力夫
総合法令
1993
P278〜283)
>
>
> 以上、「正規軍兵士の交戦者資格発生の要件」として、「いわゆる四条件」が要求されるているわけでは
> ないことは、理解できると思います。
1949年ジュネーブ条約は、1937年時点と大きく異なった国際情勢下で締結されたものであり、ソ連を筆頭とする共産国家のそれまでの行為を正当化するという側面があったことを全く無視して、1949年ジュネーブ条約が1937年の南京戦でも無条件に適用されるように偽装していますね。
しかも、「いわゆる四条件」が1949年ジュネーブ条約においても有効であることを隠して。
これが意図的なものであるなら、きわめて悪質なトリミングです。
もっとも、条約の条文そのものには目を通さずに、どこかのHPの解説をそのまま引っ張ってきている可能性の方が高いとは思いますが。
これは メッセージ 8715 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8716.html
Re: 捕虜となる権利について(3)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:07 投稿番号: [8715 / 41162]
1977年ジュネーブ追加第一議定書
第四十三条(軍隊)
1.紛争当事国の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装した全ての兵力、集団及び部隊から成る。
(以下省略)
第四十四条(戦闘員及び捕虜)
1.前条に規定する戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものは、捕虜とする。
2.すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守する義務を負うが、それらの諸規則の違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員である権利又は敵対する紛争当事者の権力内に陥った場合に捕虜となる権利を戦闘員から奪うものではない。
3.戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
(以下省略)
第四十五条(敵対行為に参加した者の保護)
1.敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所により決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。
(以下省略)
この追加議定書によって初めて軍隊の定義が示され、その定義は国の指揮系統下にあることと定められました。
また兵民分離に風穴が開けられ、結果的に文民が巻き添えを食うことを容認する規定まで設けられていますが、尚「武器を公然と携行すること」は必要条件として残されています。日中戦争における便衣兵は追加議定書の兵民分離の例外規定にすら該当しないということになります。
そして第四十五条において初めて、捕獲された側の主張に基づいて捕虜の権利が与えられることが定められています。
つまり、捕虜の地位を主張する者を処刑するためには、裁判によって捕虜の権利を否認しなければならないというのはこの追加議定書以降の扱いなのです。
これは メッセージ 8714 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる権利について(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:05 投稿番号: [8714 / 41162]
ジュネーブ捕虜条約(1929年)
【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし
(註)付属規則
第一条
戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一
部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二
遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること
三
公然兵器を携帯すること
四
其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す
第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む
この通り、1929年ジュネーブ捕虜条約の時点では、ハーグ陸戦規則で定めた定義がそのまま踏襲されています。
つまり1937年の時点では、正規軍兵士はハーグ陸戦規則第二条の定められた外形基準を当然に具備しているものであり、これを充たさないものは「交戦者たるの特権を失うに至る」のです。
次に1949年ジュネーブ捕虜条約ですが、この条約の捕虜に関する規定は非常に長いので抜粋で対応させて貰います。
1949年ジュネーブ捕虜条約
第四条「捕虜となる者」
A
この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1)紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員。
(2)紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a)部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b)遠方から認識することができる固有の特殊標章を有すること。
(c)公然と武器を携行していること。
(d)戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(以下省略)
第五条「適用の期間」
この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
1949年に至って、捕虜の権利に変化が生じています。
第5条の後半部分がそれです。
ここにおいて初めて、捕虜の地位が裁判によって決定される旨が部分的に定められています。
これは第四条に従来の規定から追加されている「組織的抵抗運動団体の構成員」、つまり抵抗ゲリラの第二次世界大戦における活躍が念頭に置かれたものです。
しかしここにおいても未だ軍の構成員の定義は示されず、ハーグ陸戦規則で定めた外形基準は踏襲され、また「第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合」において誰が「疑が生じた」を判断するのか示されていません。
この規定は捕えた側が勝者となった場合、疑いなく第四条に該当しない者であったと主張することで空文化する不完全なものでした。
これを実効性のある規定としようとしたのが1977年追加議定書です。
これは メッセージ 8713 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8714.html
Re: 捕虜となる権利について(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:02 投稿番号: [8713 / 41162]
> 第一条の文章には、「下記の条件を満たす民兵義勇兵等は軍と同様に扱う」
> と書かれているのであって、軍は下記の条件を満たさなくてはならないと
> いう意味ではないことは、読んで貰えれば理解いただけると思います。
(No.6863)
こんな解釈が通用すると思っているということは、余程甘い相手とばかり議論してきたんですね。
あるいは相手の主張を理解しようとしなかったのかな?
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824
これも根は同じ主張。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid
=30825
ここの引用は詐欺みたいな物ですね。
さて、どこから手を付ければいいのかな・・・
少し長くなりますが、条約の条文そのものの引用から始めるべきでしょうね。
ハーグ陸戦規則(1907年)
第一条[民兵と義勇兵]
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一
部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二
遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三
公然兵器ヲ携帯スルコト
四
其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二条[群民兵]
占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
第三条[戦闘員と非戦闘員]
交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
貴方は正規軍の兵士なら無条件で交戦者資格が認められるという説を展開していますけど、生憎ハーグ陸戦規則にはそんな事は定められていません。
「単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と言っているだけです。
この規則を適用する「軍」及びその構成員、つまり正規兵についての定義はされていません。
では何故、正規兵についての定義がされていないか。
それは、敢えて定義する必要のない、自明のことだったからです。
そして敢えて定義する必要のない正規軍兵士の構成要件の内、最小限の部分を取り出して、正規軍兵士と同じ外形基準を備えている者は正規軍兵士と同じ扱いをすべきだ、というのが第二条の考え方なのですよ。
このことはNo.7661で立作太郎博士の『戦時国際法論』からの引用で以下の通り解説済みです。
「・・・正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8713.html
核武装容認比率(トピずれ失礼)
投稿者: kisikaisei2004 投稿日時: 2006/01/29 01:23 投稿番号: [8712 / 41162]
アンケートタイトル:「広島・日本・アメリカ原爆意識」に関する調査から
調査目的:特集番組の基礎資料とすること
調査の概要
1.調査時期:2005/6月
2.対象:広島市、日本、アメリカ
3.調査方法:
住民基本台帳から層化無作為二段抽出、個人面接法、
アメリカはRDD割り当て電話法
4.有効数/母数:広島(516/900人)、日本(1375/2000人)、アメリカ(ー/1010人)
調査主体
NHK放送文化研究所(雑誌「放送研究と調査」2005年12月号より)
(本資料は月刊誌ですが、「年鑑」もあり、大学や大きな図書館には在ります)
調査結果から
第13問
核の保有と使用の是非
1.必要な時は使用してかまわない
(広島1.4
日本1.2
米国
14.5%)
2.保有するのは良いが
使用すべきでない
(14.7
17.7
24.5)
3.使用も保有も良くない
(81.6
78.3
58.0)
4.わからない、無回答
(
2.3
2.8
3.0)
第14問
核兵器が必要な理由(第13問で1,2と回答した人へ)
1.核兵器を持っていることが
世界規模での核戦争の
抑止に繋がるから
(32.5
42.1
30.8)
2.核兵器をもっている国への
対抗手段として必要だから
(44.6
41.8
41.6)
3.国際的な発言力を強める
ために必要だから
(16.9
12.6
22.9)
4.その他
(0.0
0.0
2.6)
5.わからない、無回答
(6.0
3.4
2.1)
(私見)
全体的には、反核平和論者というより、国防無関心派が最多数派という結果だと
思いました。また、ネット情報に明るい若年層は少数派ですが、一昔前程単純な
非武装平和論者ばかりでもない事も読み取れました。
別設問で、「通常兵器も含めた武装の是非」では、日本平均を広島市民が下回っており、
核武装容認比率は、広島5.5%、日本平均7.6%なり、
本アンケート結果では前言を撤回しなければなりません。
申し訳ございません。
到底信じがたい結果もあり、サンプル数が少な過ぎるのか、
対面調査に何等かの誘導等の力が働いたのかとも感じます。
無関心と偏向教育の成果とも思えますが、恐ろしい結果です。
「日本は武装すべきではない、しかし外国は必要とあれば核兵器でも使え」
という偏向者が少ないながらも確実に存在します。
例えば、「米国の原爆投下の是非」という設問では、
1. 明らかに正しい判断
(広2.1
日0.9
米22.3%)
2. たぶん正しい判断
(13.8
14.6
34.3)
3. たぶん間違った判断
(37.2
33.4
21.5)
4. 明らかに間違った判断
(41.3
38.5
14.7)
5. その他、無回答
(5.6
12.7
7.2)
広島市民といえども、被爆者やその遺族は3割を下回っておりますが、
広島市民が日本平均より米国寄りの認識だとは到底信じられません。
仮に、実態を正しく表している結果だとすれば、二重に痛ましいことです。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8712.html
Re: パール判事(リンク貼り付けやり直し)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/29 00:48 投稿番号: [8711 / 41162]
これは メッセージ 8710 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8711.html
Re: パール判事
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/29 00:30 投稿番号: [8710 / 41162]
>パール判事のInternational Military Tribunal for the Far East: Dissentient Judgement of Justice R. B. Palという英文で700ページにのぼる大著がありますが、日本語での全訳は出ていますか。
共同研究 パル判決書 (上)
共同研究 パル判決書 (下)
東京裁判研究会、講談社学術文庫
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/ref=s_b_rs/250-1640429-1300240(上)(下)合わせて、約880頁あるらしい。
頑張って読んでください。
パル判事の松井大将に対する判決も当然「無罪」だった。
ただ、パル判事は、南京軍事法廷で銃殺刑に処された4人(300人斬りの田中軍吉大尉、100人斬りの向井敏明少尉と野田巖少尉、部隊が市民の居ない場所に宿営していた谷寿夫中将)に対する有罪判決やその他多くの南京軍事法廷の出鱈目有罪判決を証拠として採用しているよ。
パル判事にしてみれば、南京軍事法廷の有罪判決が真実かどうかを確かめる方法も時間もなかったから仕方ないけどね。
何はともあれ、『パル判決書』を読むことは素晴らしいことだと思います。
これは メッセージ 8707 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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Re: よっぽど暇なんですねぇ(苦笑)
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2006/01/28 20:38 投稿番号: [8709 / 41162]
>投稿をいちいちチェックしてるあんたも暇人じゃの。
掲示板をチェックしてたら暇人確定ですか?
別に、四六時中掲示板に張り付いてるわけじゃないんだけどね(苦笑)。
当然、時間に余裕があるときしか見に来ませんよ。
で、見にきたら、あまりに暇で下らないことをしてるんでね。
誤りがあったら指摘してくださいと言ってたでしょ?
だから、投稿するなら決定的にかけているものがあると指摘したんですよ。
理解していただけましたか(笑)。
これは メッセージ 8703 (fukagawatohei さん)への返信です.
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パール判事
投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/01/28 20:10 投稿番号: [8707 / 41162]
パール判事のInternational Military Tribunal for the Far East: Dissentient Judgement of Justice R. B. Palという英文で700ページにのぼる大著がありますが、日本語での全訳は出ていますか。どなたか教えてください。グーぐる検索では見当たらなかったのですが。
これは メッセージ 8705 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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Re: ま−ぼちぼち行きましょうか (^^
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/01/28 18:56 投稿番号: [8706 / 41162]
>>私はその手法自体を批判しているのです。
すなわち、最も問題点のある場所については自明のこととしてしまい。
あとは「国際法」に明文規定がないから合法であるで済ませてしまう。
>たとえば、こんなようなところだな、ジャアさんに一理あると思うのは
判例がついてこないからjaさんの違法もどうかと思うんですけど。合法でないから違法のほうが、違法でないから合法より変ですよ。
これは メッセージ 8704 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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Re: がんばれ日本の兵隊さん
投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/01/28 13:35 投稿番号: [8705 / 41162]
これは メッセージ 8694 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: ま−ぼちぼち行きましょうか (^^
投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/01/28 12:35 投稿番号: [8704 / 41162]
>私はその手法自体を批判しているのです。
すなわち、最も問題点のある場所については自明のこととしてしまい。
あとは「国際法」に明文規定がないから合法であるで済ませてしまう。
たとえば、こんなようなところだな、ジャアさんに一理あると思うのは。
ま、私の勘違い、早とちりかもしれないが。
これは メッセージ 8682 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: よっぽど暇なんですねぇ(苦笑)
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 11:31 投稿番号: [8703 / 41162]
>だとしたらよっぽど暇なんですね。
投稿をいちいちチェックしてるあんたも暇人じゃの。
これは メッセージ 8701 (asianrobo さん)への返信です.
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Re: 731部隊なんて捏造だーい
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 11:29 投稿番号: [8702 / 41162]
>高裁の判決は731部隊が1940-1242年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実践使用し、多数の住民を殺傷した事実を地裁裁判に続き認定。
高裁は、事実かどうかは確認していないのだよ。
民事訴訟では、原告側の証言の全てに「証拠能力」を認めてしまう。
ちなみに、「証拠能力」と、「証拠力」・「証明力」は違う。
731部隊が細菌戦を行なったことを証明する「証拠力」「証明力」を有する証拠は、何一つない。
むしろ、「感染ノミによるペスト菌のばら撒きは現実的には有り得ない」とする科学的反論の方が圧倒的に説得力を有する。
――――――――
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
これは メッセージ 8697 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8702.html
よっぽど暇なんですねぇ(苦笑)
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2006/01/28 11:24 投稿番号: [8701 / 41162]
で、前の投稿からこの投稿まで約二時間あいているのは、ネット上で使えそうな写真を探し回ってたってことですかね。
だとしたらよっぽど暇なんですね。
まあそれ以前に、やってること自体が、よほどの暇人でもなければわざわざしない、下らない行為ですが(苦笑)。
どうせ投稿するのなら、上げた写真がどういうもので、南京事件における日本軍の蛮行の証拠である事を示す根拠を添えて投稿したらどうです?
これらの投稿が、印象操作ではなく、しっかりとした証拠や根拠に基いたものであれば、写真がどういうものかを示すことは簡単にできるでしょ?
さぁ、レッツトライ(笑)。
これは メッセージ 8695 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8701.html
勇敢な日本軍
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 11:22 投稿番号: [8700 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8700.html
Re: 鵜呑みにしちゃあいけない
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 11:14 投稿番号: [8699 / 41162]
>>「あまりにも悪名高い、やらせトリック写真。首の下に腕が写っていたりする」
>>と述べられているが・・・
>腕が写っているかどうか、自分の目で確かめてみることだね。
へ?
「…腕が写っていたりする」は、↓このサイトの完全な「でっち上げ」ということ?
中共・朝鮮・左翼の歴史改竄
http://f25.aaa.livedoor.jp/~zflag/mirrors/kaizan/だとしたら、そういう写真を見つけるまでは了解しておこう。
でも、刀を振り下ろすには随分と窮屈な場所で斬首したものだ。
一見して周囲の柱などにぶつかりそうな気がするのだが・・・
更に、
>>いずれにせよ、たとえ、どう転んでも、日本軍による悪行の証拠にならなくて、オマエにとっては残念だったね。
という結論には何ら影響しないね。
仮に偽造写真ではないとしても、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか分からないし、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならん。
これは メッセージ 8693 (ja2047 さん)への返信です.
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野蛮なアメリカ兵は
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 11:06 投稿番号: [8698 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8698.html
731部隊なんて捏造だーい
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 11:03 投稿番号: [8697 / 41162]
高裁の判決は731部隊が1940-1242年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実践使用し、多数の住民を殺傷した事実を地裁裁判に続き認定。
ジュネーブ・ガス議定書に違反していると指摘した。(07/20/2005読売新聞)
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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Re: 南京事件の国際的認識 (横)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 10:53 投稿番号: [8696 / 41162]
ちょっと横から失礼。
>刑法第38条第3項
>「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」
そうではなく、戦争中に敵の兵士を殺したのだから、「罪を犯す意思はなかった」と言ってるんじゃないの?
>私が言ってるのは、ダーディン記事、スティール記事以上に詳しい報告が
ダーディン記事とスティール記事は、大虐殺のことを全然詳しく報告してないよ。
つまり、日本軍による南京市民虐殺の詳しい報告なんて、古今東西まったくないということになる。
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8696.html
すごいぞ日本の兵隊さん
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 10:43 投稿番号: [8695 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8695.html
がんばれ日本の兵隊さん
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/28 08:54 投稿番号: [8694 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8694.html
一部で有名だから事実というもんじゃあない
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/28 07:00 投稿番号: [8691 / 41162]
>偽造写真で有名な写真を何の根拠もなく
偽造ではないと断定して話を進める馬鹿そこにあり(笑)
私は「常識であるから事実である」と言う無批判な事実認定はしない主義ですので
捏造説に根拠があれば納得するし、根拠が薄ければ、真偽不明は真偽不明と
するだけです。
で、先に引用された写真については、捏造説に充分な根拠がなく、
日本軍の軍装に関する無知と、思いこみに基づく杜撰な写真検証に
よる結果に他なりません。
http://www11.ocn.ne.jp/~nbbk/143/index3.html
これは メッセージ 8685 (sentotihirono_hesokakusi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8691.html
Re: 便衣兵は犯罪者(真珠湾攻撃)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 00:23 投稿番号: [8690 / 41162]
>トピずれですのでこの辺でいいかと。
はい。
>始まりは「和平交渉の席に着く気の無い奴を相手に戦い始めたのが間違いだったのではないか?」でしたっけ。
#8632の
>>日本は諦めていましたが、アメリカは何が何でも市民の上に原爆を投下しようと、あの手この手を使って日本の降伏を妨害したのです。
>やるべきことはやっていたようですね。
日本が大東亜戦争を終わらせようとして和平努力をしていたことを理解して頂いたので、ここはOKです。
>連合国に和平交渉のテーブルに着く気がなかったようですから、日本の諦め云々以前の問題でしたね。和平派の努力については初耳でした。
この部分もOKです。
上述した2箇所の間にあった
>リンク読みましたが、こうなってくると戦争したくて堪らなかったアメリカに始める口実をあたえてしまった真珠湾攻撃が失敗だったと言わざるを得ません。
この部分に誤解があるのではないかと思い、何とかshingan_maganさんに真珠湾攻撃の真相を伝えたいと私は考えたのでした。
では、また、トピずれではない話題で、お話しましょう。
これは メッセージ 8678 (shingan_magan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8690.html
Re: さてひとまず復帰 Re: これが旧日本兵
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 00:05 投稿番号: [8689 / 41162]
これは メッセージ 8680 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8689.html
Re: RAPE IN NANKING, PART 2(横)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/27 23:22 投稿番号: [8688 / 41162]
この場合、強姦件数8万件というのは『レイプ・オブ・南京』以前には存在しない孤立したデータだという点が更に問題となるんですよ。
おそらく、ベイツの主張する8千件を読み間違えたんでしょうけど。
根拠の無い数字が捏造され、それが水増しされて行く良い実例ではないでしょうか。
これは メッセージ 8677 (asianrobo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8688.html
Re: 南京事件の国際的認識
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/27 23:21 投稿番号: [8687 / 41162]
レスをしないと言いながらのこのこ出てきて、日本の刑法には第38条第1項に
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
と犯意が犯罪の成立に大きく影響することが明確に規定されているにも拘わらず
> 普通はですね、
> 「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
> 触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
> と言うことになるわけです。
等と論点を逸らし、私が誤ったことを述べているかのような印象操作を行い、
> あなたが、国際法を持ち出しているようでいて、実はハーグ陸戦規約の
> 中身に絶対に触れようとしないことに、勘のいい人はそろそろ気づいて
> いることと思います。
と言いながら自分は決して条約の条文にもその解釈にも触れようとしない無責任な発言は後回しにするとして、別の問題発言に移るとしましょう。
ja2047氏はNo.8183の発言において
> この時期、南京における日本軍の暴行が外部に知られているのは、12月15日に
> 南京をあとにしたダーディンとスティールの記事による内容だけなのですね。
> それからしばらくは全くの情報途絶に近い状態なのです。
> だから、顧維鈞演説も、新聞記事の紹介でしかない。
> このあと、エスピーの陥落後の南京の実状報告が南京の外へ発送されたのが2月2日。
> 駐日大使ジョセフグルーが南京の大使館員に対する日本軍人の暴行に抗議したのも
> この時期になってのこと。
> ドイツ大使館のローゼン書記官が南京虐殺の報告書を本国に送ったのが2月10日、
> (このとき、マギー神父の撮影した暴行被害のフィルムが一緒に送られた)
> さらに、ラーベが南京を脱出してベルリンに到着したのは4月のこと。
> 第100回理事会決議の時点では、南京事件の報告はダーディン、スティールの記事より
> 詳細な情報はまだ把握されていなかったわけです。
と、1月下旬まで南京には他国の外交官が不在で、情報発信も事実上途絶していたかのように書いています。
その時はグルー・広田間のやり取りの記録と整合しないのでどうもおかしいとは思いつつ、彼の自信たっぷりな態度につい騙されていましたが、やはり彼の投稿が不正確だったことが判明しましたのでご報告します。
「南京安全地帯の記録」第35号文書、これはアメリカ大使館アリソン宛の文書ですが、この文書の日付は1938年1月10日です。
内容は南京に着任したアリソンへ「現状」を説明するもの。
この時点で、アメリカ大使館員は南京へ戻っています。
冨澤氏の著作によれば、1月6日アメリカ外交団3名が戻ってきたとウィルソンが書き残し、1月8日にドイツ外交官3名とイギリス大使館員2名が明日南京に戻って来るとラーベが書き残しているということです。
また、1月15日の第42号文書には、国際委員会が上海から食料を用意した旨の無線電報を受け取り、食糧確保の資金と手配を依頼する無線電報を送ったと書かれています。
このとおり、情報途絶の状態だったという事実はありません。
よくよく振り返ってみれば彼自身がNo.8245で引用しているアベンドの記事には
「日本軍の中国前首都攻撃から一月と十日経った南京の現状は、日本当局が外交官以外のいかなる外国人の南京訪問をも許可できないほど」と、外交官は南京に来ていることがほのめかされています。
南京における戦争犯罪について国際連盟の決議が無かったことに対するja2047氏の論拠は、完全に崩れたと言っていいでしょう。
これは メッセージ 8183 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8687.html
Re: 旧日本軍とナチスの比較
投稿者: hawaiiandream2010 投稿日時: 2006/01/27 21:57 投稿番号: [8686 / 41162]
ナチスのアウシュビッツでの虐殺は怪しい。
ユダヤ人はあの程度の捏造など簡単にやる民族なのでは?
パレスチナからアラブ人を追い出し、至福千年王国を作るためなら何でもやりかねない民族です。
イランの大統領は原理主義者で好きではないが、そこらへんを確信しているからあんなことを言ったのだろう。
日本には欧米系の情報しか入ってこないのでアラブの詳しいことは解からないが、日本の情報は欧米系にコントロールされている、といった認識が必要です。
これは メッセージ 8662 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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偽造写真で有名な写真を何の根拠もなく
投稿者: sentotihirono_hesokakusi 投稿日時: 2006/01/27 21:56 投稿番号: [8685 / 41162]
偽造ではないと断定して話を進める馬鹿そこにあり(笑)
これは メッセージ 8680 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8685.html
ま−ぼちぼち行きましょうか (^^ 3)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/27 21:47 投稿番号: [8684 / 41162]
>こんな観念的な話でなくても、
話は観念的でなく、実証的にやりましょうよ。
>交戦行為に当てはめるだけで彼が如何に馬鹿げたことを主張しているのかが理解できると思います。――彼が言っているのは、こういう事です。
出た、得意技が
(^◇^
>「戦場において、敵を前にして銃を撃つ際に、それが戦争行為であると認識し、そのことを後に記録に留めなければ、交戦中の殺人は殺人罪を免除されるという免罪の原則が適用されず、殺人犯として訴追されることになる。」
捕獲した敵兵は「正当な捕虜」として扱うか、「犯罪者、容疑者」として扱うかの
どちらかなのです。
これを殺害することは「交戦中の殺人」ではありません。
敵兵が自軍の権力下に入れば、これはもう「交戦」ではないのです。
>常識的には、一旦、交戦行為に従事した以上、投降するか停戦が成立するまで、その交戦者にとって戦闘は継続しているのです。
これはまあいいでしょう。
>例え軍服を脱いで武器を捨てても、なお交戦行為の最中であることに違いはありません。
捕獲されないうちは広義の交戦中としても良いでしょう。
>この状態で捕獲された者は、交戦資格を持たない=「捕虜としての権利を持たない」捕虜なのです。
見つかってから投降を乞うたところで、「捕虜としての権利を持たない」捕虜になるだけです。
はい、ここからが違うのですね。
ハーグ規約によれば、これは捕虜の要件を満たしているのです。
あなたが、国際法を持ち出しているようでいて、
実はハーグ陸戦規約の
中身に絶対に触れようとしないことに、勘のいい人はそろそろ気づいて
いることと思います。
おそらくnmwgip氏は彼らが不法交戦者であるという結論が
ハーグ規約からは導き得ないことを熟知しているのでしょう。
この点について規約の条文をベースに論じることを巧みに避けていますね。
言葉というものは明確な線引きの出来ないもので、常に曖昧な周縁を残して
いるものですが、この曖昧さを利用して、現場の実態や、国際法、国内法の
条文や、さらには議論相手の主張にさえに基づかない架空のイメージの世界
を展開するのがあなたのお得意のやり方のようですね。
これは メッセージ 8683 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8684.html
ま−ぼちぼち行きましょうか (^^ 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/27 21:43 投稿番号: [8683 / 41162]
>何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
よし、よく言った
(^^
>有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
普通はですね、
「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
と言うことになるわけです。
>彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
ほれほれ、またそうやって相手の発言を捏造する。
私が言ってるのは公権力の行使として行われる殺人は、それが正当な法的事由に
基づくものであることが確認されなくてはならない、と言うことです。
>合法的な行為と認識しながら行動している人間が、一々それを記録に残したりするでしょうか。
ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
(勘違いということにしておきますよ
d(^^
)
公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
いけません。
軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
だから、軍隊というものは常に業務が適正に実行されたことを示す記録を
残します。これは軍人の勤務評価、賞罰にも関わってくるのだから重大です。
それが、各隊の戦闘詳報であり、部隊の陣中日誌であり、艦船の航海日誌で
あるわけですよ。
私はその部隊の公式記録の中身を問題にしているわけです。
ここで、もう一度城内で捕獲された敗残兵の処分の記録を見てみましょう。
歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日
至十二月二十四日
南京城内掃蕩成果表
歩兵第七連隊
一、射耗弾
小銃
五,〇〇〇発
重機関銃
二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵)
六、六七○
三、鹵獲品
(略)
(『南京戦史資料集』P524)
次に城外で捕獲した、あなたの言う「捕虜資格のある捕虜」であるべき
捕虜の殺害を記録したものを見ます。
第16師団
歩兵第30旅団
歩兵第33連隊戦闘詳報
第三号附表
自昭和十二年十二月十日
至昭和十二年十二月十四日
[俘虜]
将校14、准士官・下士官兵3、082、馬匹52
[備考] 1、俘虜は処断す
2、兵器は集積せしも運搬し得す
3、敵の遺棄死体
一二月
十日
二二〇
一二月十一日
三七〇
一二月十二日
七四〇
一二月十三日
五、五〇〇
以上四日計
六、八三〇
何も違いはなく、ただ単に敵兵を捉えて殺害処分にしたと書かれているのだ
と言うことが理解されます。
何度も申し上げますが、陥落前後の日本軍は、自軍の管理下に置いた中国兵を
大量に殺害しているのであり、あなたが主張する「軍人が私服に着替えれば
それだけで交戦者資格を失う」という国際法の条文に基づかない珍妙な解釈に
該当する人間もしない人間も、同様に殺害しているわけです。
これは メッセージ 8682 (ja2047 さん)への返信です.
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ま−ぼちぼち行きましょうか (^^
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/27 21:41 投稿番号: [8682 / 41162]
>本件についてはja2047氏が議論を放棄しましたので、
こらこら、そんなことは言ってません。
全くチートな議論のお好きな方です
(^^;
nmwgip氏の投稿を読んでいると、私ももっと意地の悪いレトリックを
身につけないと対抗できないのかな、などと思ってしまいますが、
なかなか身に付いた書き癖というのは抜けないものです。
いつも通りの文体で進めたいと思います。
>> 現地の実態とか、残存している資料は全く無視して、机上論で
> >自分の好き勝手な結論へ導いてしまう。
>得意の決め付けですね。
>「現地の実態」よりも、自分にとって都合のいい資料のみで机上論を展開しているのは、実のところ彼の方なんですが。
こう言うのを水掛け論と言います。
「現地の実態」について、あなたが論の中で何ほどのものかを示せば、
あなたの反論も正当な言い分ですが、あなたはこう言っただけで、
「現地の実態」について、何も示し、考察することはしませんでした。
したがって、私の申し上げたことは「決めつけ」ではありません。
事実の指摘であったことが判ります。
>No.7659〜No.7662は便衣兵処刑の合法性を論じた物なのですから、「違法交戦者を裁判抜きで処刑するのは合法か」という論点で論述を展開するのは当たり前なのですが、
私はその手法自体を批判しているのです。
すなわち、最も問題点のある場所については自明のこととしてしまい。
あとは「国際法」に明文規定がないから合法であるで済ませてしまう。
これを問題にしているからこそ、当時の軍の認識を論じ、奥宮氏の
著述を引用したのです。
>あたかもこれが偏った態度であるかのように彼は印象操作をしていますね。
「偏っている」と言ってるのではなく、「論証になっていない」ことを
指摘しているのです。
>次に彼は、東京裁判を便衣兵処刑違法性の論拠として持ち出しています。
私はあなたのいきなり処刑の合法性のみを取り上げるやり方を批判した
わけですから、合法違法論を中心に据えたそのような論理展開をするわ
けもないのです。
私が指摘しているのは、この裁判では「処刑合法論」自体が論じられて
おらず、この時点では検察側、弁護側ともまだこれを捕虜の違法殺害と
して論じているという事実です。
それが法廷戦術の反映であるかどうかにかかわらず、これは事実です。
これは メッセージ 8622 (nmwgip さん)への返信です.
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ちなみに
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/27 20:51 投稿番号: [8681 / 41162]
ここまでに引用された写真について言えば、
1.海軍軍人による斬首写真
出所不明、おそらく、阿羅健一氏の「日本人48人証言」に出てくるように
斬首を目的に上陸した海軍軍人の写真でしょう。
これは戦闘時の装備ではなく、記念写真的に撮られたものと思われます。
2.陸軍軍人による斬首写真
出所不明、服装を見ると軍装の一点ずつは日本陸軍のものなので、被写体は
旧陸軍軍人で間違いないと考えられるが、実際の戦闘の写真ではなく、
記念写真的に撮影されたと考えられる。
3.写真自体は撮影者も撮影場所もはっきりしておりホンモノ
記事の内容は、どこまで事実か。
昭和10年代の日本の新聞のことでもあり、取材源の将校の主張を
そのまま載せただけであって、裏は取られていない。
これは メッセージ 8680 (ja2047 さん)への返信です.
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