ま−ぼちぼち行きましょうか (^^ 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/27 21:43 投稿番号: [8683 / 41162]
>何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
よし、よく言った (^^
>有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
普通はですね、
「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
と言うことになるわけです。
>彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
ほれほれ、またそうやって相手の発言を捏造する。
私が言ってるのは公権力の行使として行われる殺人は、それが正当な法的事由に
基づくものであることが確認されなくてはならない、と言うことです。
>合法的な行為と認識しながら行動している人間が、一々それを記録に残したりするでしょうか。
ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
(勘違いということにしておきますよ d(^^ )
公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
いけません。
軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
だから、軍隊というものは常に業務が適正に実行されたことを示す記録を
残します。これは軍人の勤務評価、賞罰にも関わってくるのだから重大です。
それが、各隊の戦闘詳報であり、部隊の陣中日誌であり、艦船の航海日誌で
あるわけですよ。
私はその部隊の公式記録の中身を問題にしているわけです。
ここで、もう一度城内で捕獲された敗残兵の処分の記録を見てみましょう。
歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
重機関銃 二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
三、鹵獲品 (略)
(『南京戦史資料集』P524)
次に城外で捕獲した、あなたの言う「捕虜資格のある捕虜」であるべき
捕虜の殺害を記録したものを見ます。
第16師団 歩兵第30旅団
歩兵第33連隊戦闘詳報 第三号附表
自昭和十二年十二月十日
至昭和十二年十二月十四日
[俘虜] 将校14、准士官・下士官兵3、082、馬匹52
[備考] 1、俘虜は処断す
2、兵器は集積せしも運搬し得す
3、敵の遺棄死体
一二月 十日 二二〇
一二月十一日 三七〇
一二月十二日 七四〇
一二月十三日 五、五〇〇
以上四日計 六、八三〇
何も違いはなく、ただ単に敵兵を捉えて殺害処分にしたと書かれているのだ
と言うことが理解されます。
何度も申し上げますが、陥落前後の日本軍は、自軍の管理下に置いた中国兵を
大量に殺害しているのであり、あなたが主張する「軍人が私服に着替えれば
それだけで交戦者資格を失う」という国際法の条文に基づかない珍妙な解釈に
該当する人間もしない人間も、同様に殺害しているわけです。
よし、よく言った (^^
>有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
普通はですね、
「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
と言うことになるわけです。
>彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
ほれほれ、またそうやって相手の発言を捏造する。
私が言ってるのは公権力の行使として行われる殺人は、それが正当な法的事由に
基づくものであることが確認されなくてはならない、と言うことです。
>合法的な行為と認識しながら行動している人間が、一々それを記録に残したりするでしょうか。
ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
(勘違いということにしておきますよ d(^^ )
公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
いけません。
軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
だから、軍隊というものは常に業務が適正に実行されたことを示す記録を
残します。これは軍人の勤務評価、賞罰にも関わってくるのだから重大です。
それが、各隊の戦闘詳報であり、部隊の陣中日誌であり、艦船の航海日誌で
あるわけですよ。
私はその部隊の公式記録の中身を問題にしているわけです。
ここで、もう一度城内で捕獲された敗残兵の処分の記録を見てみましょう。
歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
重機関銃 二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
三、鹵獲品 (略)
(『南京戦史資料集』P524)
次に城外で捕獲した、あなたの言う「捕虜資格のある捕虜」であるべき
捕虜の殺害を記録したものを見ます。
第16師団 歩兵第30旅団
歩兵第33連隊戦闘詳報 第三号附表
自昭和十二年十二月十日
至昭和十二年十二月十四日
[俘虜] 将校14、准士官・下士官兵3、082、馬匹52
[備考] 1、俘虜は処断す
2、兵器は集積せしも運搬し得す
3、敵の遺棄死体
一二月 十日 二二〇
一二月十一日 三七〇
一二月十二日 七四〇
一二月十三日 五、五〇〇
以上四日計 六、八三〇
何も違いはなく、ただ単に敵兵を捉えて殺害処分にしたと書かれているのだ
と言うことが理解されます。
何度も申し上げますが、陥落前後の日本軍は、自軍の管理下に置いた中国兵を
大量に殺害しているのであり、あなたが主張する「軍人が私服に着替えれば
それだけで交戦者資格を失う」という国際法の条文に基づかない珍妙な解釈に
該当する人間もしない人間も、同様に殺害しているわけです。
これは メッセージ 8682 (ja2047 さん)への返信です.