南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 捕虜となる権利について(3)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:07 投稿番号: [8715 / 41162]
1977年ジュネーブ追加第一議定書

第四十三条(軍隊)
1.紛争当事国の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装した全ての兵力、集団及び部隊から成る。
(以下省略)

第四十四条(戦闘員及び捕虜)
1.前条に規定する戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものは、捕虜とする。
2.すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守する義務を負うが、それらの諸規則の違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員である権利又は敵対する紛争当事者の権力内に陥った場合に捕虜となる権利を戦闘員から奪うものではない。
3.戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
  この3に定める条件に合致する行為は、第三七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
(以下省略)

第四十五条(敵対行為に参加した者の保護)
1.敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所により決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。
(以下省略)

  この追加議定書によって初めて軍隊の定義が示され、その定義は国の指揮系統下にあることと定められました。
  また兵民分離に風穴が開けられ、結果的に文民が巻き添えを食うことを容認する規定まで設けられていますが、尚「武器を公然と携行すること」は必要条件として残されています。日中戦争における便衣兵は追加議定書の兵民分離の例外規定にすら該当しないということになります。
  そして第四十五条において初めて、捕獲された側の主張に基づいて捕虜の権利が与えられることが定められています。
  つまり、捕虜の地位を主張する者を処刑するためには、裁判によって捕虜の権利を否認しなければならないというのはこの追加議定書以降の扱いなのです。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)