Re: 捕虜となる権利について(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:02 投稿番号: [8713 / 41162]
> 第一条の文章には、「下記の条件を満たす民兵義勇兵等は軍と同様に扱う」
> と書かれているのであって、軍は下記の条件を満たさなくてはならないと
> いう意味ではないことは、読んで貰えれば理解いただけると思います。
(No.6863)
こんな解釈が通用すると思っているということは、余程甘い相手とばかり議論してきたんですね。
あるいは相手の主張を理解しようとしなかったのかな?
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4a
beea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824
これも根は同じ主張。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4g
a4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid
=30825
ここの引用は詐欺みたいな物ですね。
さて、どこから手を付ければいいのかな・・・
少し長くなりますが、条約の条文そのものの引用から始めるべきでしょうね。
ハーグ陸戦規則(1907年)
第一条[民兵と義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二条[群民兵] 占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
第三条[戦闘員と非戦闘員] 交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
貴方は正規軍の兵士なら無条件で交戦者資格が認められるという説を展開していますけど、生憎ハーグ陸戦規則にはそんな事は定められていません。
「単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と言っているだけです。
この規則を適用する「軍」及びその構成員、つまり正規兵についての定義はされていません。
では何故、正規兵についての定義がされていないか。
それは、敢えて定義する必要のない、自明のことだったからです。
そして敢えて定義する必要のない正規軍兵士の構成要件の内、最小限の部分を取り出して、正規軍兵士と同じ外形基準を備えている者は正規軍兵士と同じ扱いをすべきだ、というのが第二条の考え方なのですよ。
このことはNo.7661で立作太郎博士の『戦時国際法論』からの引用で以下の通り解説済みです。
「・・・正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
> と書かれているのであって、軍は下記の条件を満たさなくてはならないと
> いう意味ではないことは、読んで貰えれば理解いただけると思います。
(No.6863)
こんな解釈が通用すると思っているということは、余程甘い相手とばかり議論してきたんですね。
あるいは相手の主張を理解しようとしなかったのかな?
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4a
beea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824
これも根は同じ主張。
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ここの引用は詐欺みたいな物ですね。
さて、どこから手を付ければいいのかな・・・
少し長くなりますが、条約の条文そのものの引用から始めるべきでしょうね。
ハーグ陸戦規則(1907年)
第一条[民兵と義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二条[群民兵] 占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
第三条[戦闘員と非戦闘員] 交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
貴方は正規軍の兵士なら無条件で交戦者資格が認められるという説を展開していますけど、生憎ハーグ陸戦規則にはそんな事は定められていません。
「単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と言っているだけです。
この規則を適用する「軍」及びその構成員、つまり正規兵についての定義はされていません。
では何故、正規兵についての定義がされていないか。
それは、敢えて定義する必要のない、自明のことだったからです。
そして敢えて定義する必要のない正規軍兵士の構成要件の内、最小限の部分を取り出して、正規軍兵士と同じ外形基準を備えている者は正規軍兵士と同じ扱いをすべきだ、というのが第二条の考え方なのですよ。
このことはNo.7661で立作太郎博士の『戦時国際法論』からの引用で以下の通り解説済みです。
「・・・正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざるを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.