Re: 捕虜となる権利について(4)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:27 投稿番号: [8716 / 41162]
では次に
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=
m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abe
ea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825
における貴方の引用を「詐欺みたいな物」と評価した所以を示しましょう。
まず(藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84)の論述についてですが、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、」
と述べられているとおり、追加議定書以前に「軍」の定義は存在しないのです。
軍の定義が各国に委ねられているならば、これを捕獲した側が判断しても全く問題はないということになります。
確かに著名な学者ですが、何が正規兵に該当するかの定義を避けておいて
「交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立された」
等と言われても、説得力はありません。
権威主義の読者は疑いもしないでしょうけどね。
以下、(「国際法概説〔第4版〕」 有斐閣 香西茂・太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之 2001 P304〜306)、(「標準国際法〔新版〕」 寺澤 一・山本草二・広部和也 1993 青林書院 P519〜520)について、引用部分に正規兵の定義が示されていないのは意図したものですか?
しかし、ここまでは詐欺と言うほどでもないでしょう。
問題は次です。
> 「一九四九年のジュネーヴ第三条約の第四条は〔捕虜となるもの〕を規定した条文です。
> いろいろと複雑なことが書いてありますが、われわれ一般国民としては、その基本的なことを知れば足りるでしょう。思い切って整理して単純化すれば、次のような条件を具えた者です。
> まず第一に、
> 『紛争当時国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員』であれば、
> 無 条 件 で 合 法 的 な 戦 闘 員 と 認められます。」
> (「国民のための戦争と平和の法」 小室直樹・色摩力夫 総合法令 1993 P278〜283)
>
>
> 以上、「正規軍兵士の交戦者資格発生の要件」として、「いわゆる四条件」が要求されるているわけでは
> ないことは、理解できると思います。
1949年ジュネーブ条約は、1937年時点と大きく異なった国際情勢下で締結されたものであり、ソ連を筆頭とする共産国家のそれまでの行為を正当化するという側面があったことを全く無視して、1949年ジュネーブ条約が1937年の南京戦でも無条件に適用されるように偽装していますね。
しかも、「いわゆる四条件」が1949年ジュネーブ条約においても有効であることを隠して。
これが意図的なものであるなら、きわめて悪質なトリミングです。
もっとも、条約の条文そのものには目を通さずに、どこかのHPの解説をそのまま引っ張ってきている可能性の方が高いとは思いますが。
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における貴方の引用を「詐欺みたいな物」と評価した所以を示しましょう。
まず(藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84)の論述についてですが、
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、」
と述べられているとおり、追加議定書以前に「軍」の定義は存在しないのです。
軍の定義が各国に委ねられているならば、これを捕獲した側が判断しても全く問題はないということになります。
確かに著名な学者ですが、何が正規兵に該当するかの定義を避けておいて
「交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立された」
等と言われても、説得力はありません。
権威主義の読者は疑いもしないでしょうけどね。
以下、(「国際法概説〔第4版〕」 有斐閣 香西茂・太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之 2001 P304〜306)、(「標準国際法〔新版〕」 寺澤 一・山本草二・広部和也 1993 青林書院 P519〜520)について、引用部分に正規兵の定義が示されていないのは意図したものですか?
しかし、ここまでは詐欺と言うほどでもないでしょう。
問題は次です。
> 「一九四九年のジュネーヴ第三条約の第四条は〔捕虜となるもの〕を規定した条文です。
> いろいろと複雑なことが書いてありますが、われわれ一般国民としては、その基本的なことを知れば足りるでしょう。思い切って整理して単純化すれば、次のような条件を具えた者です。
> まず第一に、
> 『紛争当時国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員』であれば、
> 無 条 件 で 合 法 的 な 戦 闘 員 と 認められます。」
> (「国民のための戦争と平和の法」 小室直樹・色摩力夫 総合法令 1993 P278〜283)
>
>
> 以上、「正規軍兵士の交戦者資格発生の要件」として、「いわゆる四条件」が要求されるているわけでは
> ないことは、理解できると思います。
1949年ジュネーブ条約は、1937年時点と大きく異なった国際情勢下で締結されたものであり、ソ連を筆頭とする共産国家のそれまでの行為を正当化するという側面があったことを全く無視して、1949年ジュネーブ条約が1937年の南京戦でも無条件に適用されるように偽装していますね。
しかも、「いわゆる四条件」が1949年ジュネーブ条約においても有効であることを隠して。
これが意図的なものであるなら、きわめて悪質なトリミングです。
もっとも、条約の条文そのものには目を通さずに、どこかのHPの解説をそのまま引っ張ってきている可能性の方が高いとは思いますが。
これは メッセージ 8715 (nmwgip さん)への返信です.