うー、夏休みまだだ
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/04 19:44 投稿番号: [6863 / 41162]
>>南京事件の定義は軍・民への暴行、不法殺害の多発であるという事実を
読みとっていただくための引用ですが?
>つまり、国際法上違反になる捕虜の虐待、不当な扱いなどについてということでよいのだな。
いや、国際法上問題のある捕虜の大量殺害が行われたということです。
>以下の部分はどう解釈される?
第一章 交戦者の資格
第 1条:戦争の法規、権利、義務は軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
>軍のみならずと記されているようだが・・・
文章の構造を考えてみましょう。
第一章交戦者ノ資格
第一条[民兵ト義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二条[群民兵] 占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
第三条[戦闘員と非戦闘員] 交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
ここでは戦闘員資格を持つものとして、おおざっぱに見て次の三つの集団が
出てきます。
1.軍(正規兵:政府により組織された軍隊)
2.民兵、義勇兵(政府により組織されてない戦闘組織)
3.群民兵(市民が組織されないまま戦闘を行うもの)
そして、この三者に対して、戦争法を守る義務を課し、戦争法による
権利を与える、
これが、ハーグ規約第一条、二条の趣旨です。
ただし、正規兵以外のものは、戦闘に参加しなければ一般市民ですので、
正規兵と同等に扱うために条件を付ける、これがいわゆる交戦者の4条件
です。
第一条の文章には、「下記の条件を満たす民兵義勇兵等は軍と同様に扱う」
と書かれているのであって、軍は下記の条件を満たさなくてはならないと
いう意味ではないことは、読んで貰えれば理解いただけると思います。
しかし、この4条件は、実質的に、正規軍が通常満たしている条件と同等
ですので、正規軍は原則としてこれを満たしているという前提でこの国際
法が作られているという解釈は間違いではありません。
ただし、各国が、自国の軍を編成し、統制するにあたり、いかなる国内法を
定めるか、いかなる条件を以て正規の戦闘員と認定するかは、各国の主権
に属することなので、戦時国際法はそこに踏み込んで規定していないのです。
その代わりに、戦場では戦闘員であることを明確にした上で戦闘しなくては
ならない、という制限を課しているわけで、それが第二十三条の「禁止事項」
(ろ)に見られる禁止行為「背信の行為を以て敵を殺傷すること」です、
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
つまり、戦闘員がその身分を明示しないと言うことは時として「背信行為」に
当たるとし、この「背信行為」の状態で「敵を殺傷する」行動を行っては
ならないと、禁止しているわけです。
正規軍であろうが何であろうが、戦闘員と判別できない姿で敵を殺傷する
ことは、戦時国際法違反ですから処罰の対象にできます。
つまり、正規兵が民間人の姿で攻撃を行うことは国際法違反でありますが、
それは第一条からではなく、第二十三条から導かれるわけです。
>この時期、西欧による植民地化はピークだぞ。人権とは程遠い世界情勢だよ。
ハーグ条約は、どっちかというとその植民地を獲得した国の間での条約なの
ですね。これらについては「人権」という思想は18世紀から19世紀に
かけて十分に行き渡っていたことはご存じの通りです。
それに、その他の国を含めて考えても、1937年と言えば、欧米による植
民地の拡充はピークを過ぎて、新たな植民地を獲得しようとしていたのが日本
とかイタリアとかだけだったから、国際的な立場が悪くなったのですよ。
先進国のためだけだった「人権」が、アジアの国にも適用され始めた時代
でしょ。
アメリカとフィリピンの関係で言えば、1933年にはフィリピンを
10年後に独立させるという法案が可決しています。
\xC5
読みとっていただくための引用ですが?
>つまり、国際法上違反になる捕虜の虐待、不当な扱いなどについてということでよいのだな。
いや、国際法上問題のある捕虜の大量殺害が行われたということです。
>以下の部分はどう解釈される?
第一章 交戦者の資格
第 1条:戦争の法規、権利、義務は軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
>軍のみならずと記されているようだが・・・
文章の構造を考えてみましょう。
第一章交戦者ノ資格
第一条[民兵ト義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ、之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。
第二条[群民兵] 占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
第三条[戦闘員と非戦闘員] 交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
ここでは戦闘員資格を持つものとして、おおざっぱに見て次の三つの集団が
出てきます。
1.軍(正規兵:政府により組織された軍隊)
2.民兵、義勇兵(政府により組織されてない戦闘組織)
3.群民兵(市民が組織されないまま戦闘を行うもの)
そして、この三者に対して、戦争法を守る義務を課し、戦争法による
権利を与える、
これが、ハーグ規約第一条、二条の趣旨です。
ただし、正規兵以外のものは、戦闘に参加しなければ一般市民ですので、
正規兵と同等に扱うために条件を付ける、これがいわゆる交戦者の4条件
です。
第一条の文章には、「下記の条件を満たす民兵義勇兵等は軍と同様に扱う」
と書かれているのであって、軍は下記の条件を満たさなくてはならないと
いう意味ではないことは、読んで貰えれば理解いただけると思います。
しかし、この4条件は、実質的に、正規軍が通常満たしている条件と同等
ですので、正規軍は原則としてこれを満たしているという前提でこの国際
法が作られているという解釈は間違いではありません。
ただし、各国が、自国の軍を編成し、統制するにあたり、いかなる国内法を
定めるか、いかなる条件を以て正規の戦闘員と認定するかは、各国の主権
に属することなので、戦時国際法はそこに踏み込んで規定していないのです。
その代わりに、戦場では戦闘員であることを明確にした上で戦闘しなくては
ならない、という制限を課しているわけで、それが第二十三条の「禁止事項」
(ろ)に見られる禁止行為「背信の行為を以て敵を殺傷すること」です、
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
つまり、戦闘員がその身分を明示しないと言うことは時として「背信行為」に
当たるとし、この「背信行為」の状態で「敵を殺傷する」行動を行っては
ならないと、禁止しているわけです。
正規軍であろうが何であろうが、戦闘員と判別できない姿で敵を殺傷する
ことは、戦時国際法違反ですから処罰の対象にできます。
つまり、正規兵が民間人の姿で攻撃を行うことは国際法違反でありますが、
それは第一条からではなく、第二十三条から導かれるわけです。
>この時期、西欧による植民地化はピークだぞ。人権とは程遠い世界情勢だよ。
ハーグ条約は、どっちかというとその植民地を獲得した国の間での条約なの
ですね。これらについては「人権」という思想は18世紀から19世紀に
かけて十分に行き渡っていたことはご存じの通りです。
それに、その他の国を含めて考えても、1937年と言えば、欧米による植
民地の拡充はピークを過ぎて、新たな植民地を獲得しようとしていたのが日本
とかイタリアとかだけだったから、国際的な立場が悪くなったのですよ。
先進国のためだけだった「人権」が、アジアの国にも適用され始めた時代
でしょ。
アメリカとフィリピンの関係で言えば、1933年にはフィリピンを
10年後に独立させるという法案が可決しています。
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これは メッセージ 6862 (Covachan さん)への返信です.