南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊なんて捏造だーい

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/28 11:29 投稿番号: [8702 / 41162]
>高裁の判決は731部隊が1940-1242年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実践使用し、多数の住民を殺傷した事実を地裁裁判に続き認定。

高裁は、事実かどうかは確認していないのだよ。
民事訴訟では、原告側の証言の全てに「証拠能力」を認めてしまう。
ちなみに、「証拠能力」と、「証拠力」・「証明力」は違う。
731部隊が細菌戦を行なったことを証明する「証拠力」「証明力」を有する証拠は、何一つない。
むしろ、「感染ノミによるペスト菌のばら撒きは現実的には有り得ない」とする科学的反論の方が圧倒的に説得力を有する。

――――――――

『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。

何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。

判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)

もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。

例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)

何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。

民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。

原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。

事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
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