南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる権利について(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/29 02:05 投稿番号: [8714 / 41162]
ジュネーブ捕虜条約(1929年)

【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし

(註)付属規則
第一条
戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一   部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二   遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること
三   公然兵器を携帯すること
四   其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す

第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む

  この通り、1929年ジュネーブ捕虜条約の時点では、ハーグ陸戦規則で定めた定義がそのまま踏襲されています。
  つまり1937年の時点では、正規軍兵士はハーグ陸戦規則第二条の定められた外形基準を当然に具備しているものであり、これを充たさないものは「交戦者たるの特権を失うに至る」のです。

次に1949年ジュネーブ捕虜条約ですが、この条約の捕虜に関する規定は非常に長いので抜粋で対応させて貰います。

1949年ジュネーブ捕虜条約

第四条「捕虜となる者」
A   この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1)紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員。
(2)紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a)部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b)遠方から認識することができる固有の特殊標章を有すること。
(c)公然と武器を携行していること。
(d)戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(以下省略)

第五条「適用の期間」
  この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
  交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。

  1949年に至って、捕虜の権利に変化が生じています。
  第5条の後半部分がそれです。
  ここにおいて初めて、捕虜の地位が裁判によって決定される旨が部分的に定められています。
  これは第四条に従来の規定から追加されている「組織的抵抗運動団体の構成員」、つまり抵抗ゲリラの第二次世界大戦における活躍が念頭に置かれたものです。
  しかしここにおいても未だ軍の構成員の定義は示されず、ハーグ陸戦規則で定めた外形基準は踏襲され、また「第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合」において誰が「疑が生じた」を判断するのか示されていません。
  この規定は捕えた側が勝者となった場合、疑いなく第四条に該当しない者であったと主張することで空文化する不完全なものでした。
  これを実効性のある規定としようとしたのが1977年追加議定書です。
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