南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>Chungou というのは変ですね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 16:47 投稿番号: [15960 / 41162]
  指摘すべき相手が違うぞ♪

>英語で China を使っていいなら、日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

  論理的におかしくないか?

  中華民国側が認めている正式名称は、
  『National Republic of China』『大中華民国』

  Chinaの表現はNational Republic ofを省略したにすぎず、認められている。

  United States of Americaを省略してAmericaとし、アメリカと表記するのと同じである。

  また、今時、チャイナと書くこともできなければ発音もできない日本人は少ないであろう。
  (右翼社会に限れば、まだまだ多いのかもしれないが…)

  同様の論理ならば、『大中華民国』を省略して『中国』または、『華国』となる。

>日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

  Chinaは、カタカナ表記では「チャイナ」があるのだから、「シナ」としなければならない必然性がない。

>「支那が日本語の“支那”を禁止するなら、英語など世界の諸言語の
>   “支那(China,Sino等)”を全て禁じてから言ってください」

  論理的に間違いがある。

  表意文字の禁止は文字そのものの意味から生じるのであり、表音文字の禁止とは直結しない。

>「中華」の譯に China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけないのであって、

  ↑もおかしい。

一、
  Cinaはサンスクリットで中国の「絹糸」を示すものだとされている。
  古代インド、ペルシア、古代ギリシアの人々は中国の絹糸(サンスクリットのCina)を用いて中国を呼称していた。

二、
  Cinaは秦国の「秦」のサンスクリット音訳で、Cinaのサンスクリットの意味は「秦の国」であり、
  古代インド人の秦・漢時代の中国に対する呼称である。

三、
  Cinaはサンスクリットで「辺ぴで遠いところ」を示す言葉である。

四、
  Cinaはチャン(羌)族のことを指す。

  民族であれば、四、の(羌)族の事となる。

  よって、「China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけない」という主張は成立し得ない。

Re: ま〜だ二日酔いなんですか〜?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 15:53 投稿番号: [15959 / 41162]
>無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。

  馬鹿は、代理行為を行うには契約は必ずしも必要ないことを認めました♪

>「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。

  立証する必要はないねぇ〜♪

  東証に権限はない。
  よって、東証のシステムが出力したにすぎない約定に効力はない。

  以上。

>東証と取引参加者(証券会社)間に、
>これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。

  立証する必要はないねぇ〜♪

  取引参加者(証券会社)による突き合わせによる認定作業が行われていない。

  よって、取引参加者(証券会社)間の法的効果も発生しない。

  以上。

>このシステム変更っていつのお話?

  東証の任意に基づいた措置ですねぇ〜♪

  つまり、
  発行株式の1/3以上の注文を受け付けることは適切ではないと東証は判断した。

  という事実ですねぇ〜♪

>「事後法」

  当事者による行為が事後法ですかぁ〜♪(大爆笑)

>投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、
>みずほ証券もそれを求めていないのは、

  意思表示した相手が東証だから♪

  投資家に対し請求し得るのはクリアリング機構♪

>客観的根拠
>法曹界や法学界の公式見解

  ↑の要求自体がチミの主観だねぇ〜♪

  100%、間違いない事実がありますねぇ〜♪

  みずほ証券が407億円の負担を正当だと認めたんですかぁ〜♪

  認めていませんねぇ〜♪

  認めていれば、負担は正当と認めていることになるのであるから、
  正当な負担は損害たり得ず、東証に対して賠償請求できませんねぇ〜♪

>事実の指摘として叙述されておりますのは

  単純明快♪

  内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反の意思表示内容は絶対的無効であり、
  意思の欠缺であろうが、なかろうが、絶対的無効♪

  つまり、錯誤であろうが、なかろうが無効である。

  絶対的無効となる意思表示を除かずに、錯誤が絶対的無効だけ、相対的無効だけ、などとは確定し得ない。

  論文は、前提を省略している可能性はあるが、チミは認識していないただの馬鹿♪

Re: もう勝負はついた!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/17 15:10 投稿番号: [15958 / 41162]
個人の妄想を垂れ流すのは勝手だが、
「もう勝負はついた」などと言う嘘はいかんな。

もう勝負はついた!!

投稿者: inonakanohotaru 投稿日時: 2007/01/17 15:09 投稿番号: [15957 / 41162]
「南京事件」70年、米でドキュメンタリー映画初公開
                  (2007年1月16日23時4分 読売新聞)
>   米メディアでは「日中関係を緊張させる要因になるのでは」との見方も出ている。

ざまあ見ろ、日本人!

ここまでくれば本多勝一と朝日新聞の役目は終わった。
中国共産党の「大本営発表」を忠実に印刷し配った成果が結実する。
去年は中国共産党が「表彰」してくれた。

事実かどうかなど関係ない。
中国共産党が決める。
中国共産党が発表した事が
世界中で事実として取り扱われる。

大勝利だ!!

前科者の子孫ども!
就職などさせない!   結婚もさせない!

中国人よ、やつらにはなにをしてもいい!
観光にきたら殴れ!
ビジネスならまず脅せ!
謝罪させろ!
前科者の子孫どもだ!


中国人たちよ!!

中国共産党に従えばいい思いができるだろう!
絶対に逆らうな!
参政権も言論の自由も必要ない。
それが中国人一般の過去から未来への真正なあり方である。

Re: >それ以外で呼んだらだめ

投稿者: sinagakusya_sinologist 投稿日時: 2007/01/17 15:00 投稿番号: [15956 / 41162]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=15568
>たとえば、欧米には「中国」と呼べとは言えないということ?ChinaでなくChungouと呼べと言えるのでは?

>「Chungou」と呼べなどとは言っていない。

Chungou というのは変ですね。Chung-kuo か Chu-goku なら妥当でしょう。

----------------------------------------------
>英語では『National Republic of China』とするようにとされている。

英語で China を使っていいなら、日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

もし、シナの正式名が「中國」なら西洋諸國で China,Cina を使っていることにどうして文句を言わないのか。
そこが問題。

呉智英(Kure Tomfusa)氏も「支那が日本語の“支那”を禁止するなら、英語など世界の諸言語の“支那(China,Sino等)”を全て禁じてから言ってください」と主張しています。

「中國」を羅馬字化した場合、北京語なら Zhong-guo または Chung-kuo になります。

日本語 Tyu(u)-goku,Chu(u-)goku(西日本「中國新聞」の名で使われる)
朝鮮語 cung-kuk(慣用綴り Chungkuk,Jung-guk)
ヴェトナム語 Trung Quoc(廣東語音 Zhung-gwok に近い)
インドネシア語 Tiong-kok(福建・台湾方言に近い→マレイシア語で Cina)

西欧語でも意譯すればこういうのがあります。

佛語 Empire du Milieu(普通は Chine)
英語 Middle Kingdom(普通は China)

「シナ語」を常用している田中克彦氏も、英語などの People's Republic of China という名前は決定的に間違いだと言っており、「中華」の譯に China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけないのであって、ここは 〜of Central Flower とでもすべきところだという意見です。
People's Republic of China は「支那人民共和國」です。

馬鹿丸出し♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 14:55 投稿番号: [15955 / 41162]
>代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い

  ぷっ♪

  本   人   に   対   し   て   そ   の   効   力   を   生   じ   な   い

  と書いてあるんですがねぇ〜♪

  何処に、

>代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い

  と書いてあるんですかぁ〜♪(大爆笑)

>代理行為の概念

  うんうん、民法で規定されているのは、「代理行為」であって、
  本人に対して効力が生じる場合と、生じない場合が規定されているんですねぇ〜♪

  代理行為と代理権の区別がついていないんですかぁ〜♪

>「追認」とは欠缺していた代理権の補充、

  ぷっ♪

  間違ってますな♪

  本人−無権代理間で追認しても、相手側には対抗できない。

  つまり、本人−無権代理間での追認では、相手側に対して効力を生じない。

  本人が相手側に対抗するには、相手側に対して、追認、または、追認の拒絶を行わねばならず、
  本人−相手側間で合意が成立するのであって、無権代理は本人にとって無関係である。

  無権代理であったことが確定すると、
  相手側は無権代理による意思表示の結果、錯誤に陥っていたことになり、
  詐欺取消の対象となり、賠償請求が可能となる。

  よって、相手側は、無権代理に対して、賠償請求、または、賠償の代わりの履行を要求できる。

  本人による追認が成された場合、
  相手側は、無権代理との合意と本人との合意では同一の結果を得る為、
  損害0であり、賠償請求の対象とはならない。

>いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、
>その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ない

  馬鹿丸出し♪

  有効になるなら、約定は有効。
  約定が有効なら、強制決済の根拠となり得る。

  チミは、代理ではないと主張するのであるから、
  東証のシステムが出力した結果にすぎない約定は効力を有さないこととなる。

  で?チミは何を主張しているの?

  代理権があるなら約定は根拠たり得るが否定し、
  代理権がないなら約定は根拠たり得ずチミの主張は破綻する。

>任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」

  ↑は、チミの主張ですな♪

  私は、「任意代理」とはしていませんからねぇ〜♪

>お尋ねしているのは私のほうなのですから。

  所有権の根本すら理解していないんですかぁ〜♪

  取得過程の正当性を所有権の根拠とするのであるから、
  権利移転の過程について正当性を立証しなければならないのはチミである。

  権利移転に関して、移転の効力が生じていると主張する側は、
  移転過程の正当性を終始、矛盾無く示さなければならないが、

  移転の効力が生じていないと主張する側は、移転過程の一部でも分断すれば事足りる。

>民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?

  あれ?
  示していますが、認識できなかったんですかぁ〜♪

>私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。

  ぷっ♪   鶏頭♪

>これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?

  やっぱ、認識できるだけの能力がなかったか♪

>その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、

  要求が適切なものではないと指摘しているのであるから、
  何度も要求する奴は「馬鹿」よりも更にレベルが低いってことですねぇ〜♪

>法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。

  大爆笑♪   チミは論じているのではなく、他人の論の受け売りにすぎないってことだねぇ〜♪

  すべては、他人の出す結論待ちってことですかぁ〜♪

Re: 誤字訂正:出典を示せ

投稿者: dokudami177 投稿日時: 2007/01/16 23:54 投稿番号: [15954 / 41162]
kinbfはTHEBBSの摩耶が書いた文をそのままコピペしたに過ぎず
自分では何も書けないと思うので無視していいと思います

誤字訂正:出典を示せ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 22:02 投稿番号: [15953 / 41162]
誤字訂正
文献を引用する場合は、出展を示せ。
→文献を引用する場合は、出典を示せ。

kinbf君、出典を明示しなさい。

ま〜だ二日酔いなんですか〜?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/16 21:51 投稿番号: [15952 / 41162]
●奇論【1】【2】
>代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、当然、無権代理に契約など必要ない。

無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。
でも、追認や表見代理が成立した場合はそうはならないことは、さきほど申しあげたとおりでございますね。
ご不満ならば、あなたと同じことを述べている判例なり学説なりをひとつでもご紹介くださいませ。



>東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。

はいはい、ですから何度も申しあげているとおり、「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
あなたのご主張によれば、それは【民法上の代理関係】でしたよね?
あ、契約態様は文書・口頭どちらでもお好きなほうでけっこうですよ〜。(爆)



>この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。

はあ〜、そうなんですか?(笑)
では、立会場における場立ちが廃止され、システム化されたことによって、東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
「業務規程」でも「取引参加者規程」でも「仲介規程」でも「取引参加者契約書」でも、はたまた【口頭による契約】でも何でもいいですよ。
ただし、あなたのご主張によれば、それはあくまでも【民法上の代理関係】だったはずですから、そこのところをゆめお忘れなく。



●奇論【3】
>東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。

もしかして、まだ二日酔いですか?
私の質問は平成17年12月8日に発生したみずほ証券の誤発注についてでしたよね?
このシステム変更っていつのお話?
よくよく「事後法」の適用にご愛着がおありなのかしら?

で、本題に戻っていただくけれど、投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、みずほ証券もそれを求めていないのは、やっぱり彼らが全員お馬鹿さんだからという結論でいいのですか?



●奇論【4】
>効力が生じていないと主張し返還を主張することは、法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。

なんだ、やっぱりまだ二日酔いだったんだ。(笑)
あなたのご主張どおりなら、起こされるであろう訴訟は「損害賠償請求」ではなく「無効確認」であり、かつ被告は東証ではなく、「濡れ手に粟」の投資家のはずですけれども?
現実にはそうなっていないということは、みずほ証券も東証も彼らの弁護士も投資家も一人残らず「馬〜鹿♪」だからという理解でよろしいのかしら?



●奇論【5】
>システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。

勘違いなさっては困りますね。
私がお聞きしているのはあなたの個人的見解ではなく、それを裏付ける客観的根拠なのですから。
で、JSCCによる強制決済を法的根拠がない、つまり違法だと騒いでいる法曹界や法学界の公式見解、ただのひとつでもあるのですか?



●奇論【6】
>絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、錯誤による意思表示は、表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。


このご意見と見事なまでに正反対のことが、あなたが    き    ち    ん    と    内    容    を    ご    検    証    の    う    え    ご引用あそばされた「外山論文」にも「佐藤論文」にも、事実の指摘として叙述されておりますのはいったいどういうことかしら?
あるいはどなたか別の方の学説でもけっこうですから、昭和40年以降、このようなことをおっしゃっているものがひとつでもあれば、ここでご紹介してごらんなさい。



your Steffi

さても深き煩悩

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/16 21:33 投稿番号: [15951 / 41162]
>民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。
  つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。

あ〜ら、年が明けてからもう2週間以上もたつというのに、あなたのおつむの中ではいまだに除夜の鐘がガンゴン鳴り響いているのかしら?(笑)
あなたの「煩悩」がいかに深いかは、もちろん私としてもじゅうぶんお察し申しあげておりますよ。
でも、それはすべてあなたがご自分でお招きになった「業」というもの。
同情なんか致しませんから、そのおつもりでね〜。

ということで、まずは民法第113条第1項をよ〜くご覧いただきましょうか。
「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」ってはっきり書いてありますよお〜?
代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い    とされているものが、法廷代理、任意代理と並ぶ「【第三の】代理行為の概念として規定されている」とでもおっしゃりたいのですか〜?

無権代理が例外的に有効となるケースとしては「追認」と「表見代理」がありますが、「追認」とは欠缺していた代理権の補充、つまり任意代理においては「代理契約の事後締結」に他ならないことはすでにお教え申しあげたとおりですし、他方「表見代理」が成立するためにはその大前提として基本代理権の存在が不可欠となります。
つまり、いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ないということは法学部の1年生でも知っている民法の基本中の基本。
つまり、任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」などということには、天地がひっくり返ってもならないということでございます。

それにしても、妙なプライドからついうっかり口を滑らせた「東証と取引参加者間の【民法上の】代理関係存在説」が、この1年余に渡ってあなたにもたらした煩悩はさてもさても深いものでしたねえ・・・。(嘆息)
この苦しみから解放されることをお望みでしたら、一刻も早く「悟り」をお開きになって「解脱」なさること、つまりご自分の誤謬を率直にお認めになることではないかしら?

あ、おいやなら別にけっこうですのよ。
その場合は引き続き、私が前回列挙させていただいたあなたの奇論【1】【2】を、客観的なソースとともにご立証あそばされる義務を負い続けられるだけのことですから。



>違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪

新年早々論題のすりかえはいけませんね〜。
お尋ねしているのは私のほうなのですから。
「濡れ手に粟」の投資家たちの権利が、民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?



>チミの主張する直接取引では、みずほ証券が、一般投資家に対し、直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪
そのようなシステムになっているかね?

これまで何度も申しあげておりますとおり、私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。
相手の発言まで捏造なさらないと、反論の偽装すらお出来にならないのですか〜?



>不当利得

私は仕事上こうした知識をとりわけ要求される立場におりますので、いまさらあなたに”Wikipedia”の丸写しを使って講義していただく必要はございません。
で、これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?
まったく意味不明なんですけれども?



>馬鹿の常套句ですな♪

その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、いまだに一度もお答えになれていない方はどこのどなたでございましょうか?



>公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪

法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。
だって法律の世界においては、公式見解つまり判例や通説は、時として条文以上に明確な「法理」となりうるのですから。
少なくとも私は、あなたの奇論怪論よりはこちらのほうを基準にして、法理論上の判断をさせていただいておりますけれども、それが何かいけません?

国民総スカンのアジア偽善基金ようやく解散

投稿者: devil_snr 投稿日時: 2007/01/16 01:18 投稿番号: [15950 / 41162]
■募金、目標額に届かず   元慰安婦が反発のケースも   アジア女性基金が解散へ■

「アジア女性基金国際シンポジウムFINAL」が19日、都内で開かれ、平成7年に村山政権下で発足、「元慰安婦」への募金を行い来春解散する「女性のためのアジア平和国民基金」の活動を総括した。基金の理事長、村山富市元首相は「基金と政府の呼びかけに国民が応え、真剣な気持ちで寄付していただいた」と意義を強調したが、当初の目標額に届かず、民間募金を償い金として渡す手法に元慰安婦らが反発するケースも目立った。当初の目標額は10億円で、村山氏が15万円を拠出するなど政府は宣伝に努めたものの、最終的に集まったのは約5億6500万円。フィリピン、韓国、台湾などの計285人に償い金が渡された。日本政府に謝罪と国家賠償を求め受け取りを拒否するケースも多く、平成14年には韓国や日本のNGO(非政府組織)が、基金事業の停止を求め抗議声明を出した。基金は、昨年1月に元慰安婦への拠出が完了し、来年3月にインドネシアの高齢者支援施設資金援助における「償い事業」が終了するのを機に、解散を決定した。

(産経新聞) - 11月20日8時0分更新

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自虐史観に凝り固まった偽善欺瞞を見抜いた国民からも、反日左翼や特亜三国に担がれたミコシ上の慰安婦からもソッポ。
そもそも当の元慰安婦からさえ拒否され非難され、これじゃ一体何のための銭集め&銭ばら撒き?
謝罪マニアの村山ジジイの自己満足充足のためか?

浄財と血税をドブに捨てた不始末を、善意の・・・否、騙されて金を騙し取られて怒る国民になんと説明するのやら。

失笑で済ませたいが笑って済む問題じゃない。
火のないところに煙を立てて国を貶めた売国奴村山・河野の罪は重い。

余談:ベイツ証言

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:13 投稿番号: [15949 / 41162]
  なお、ベイツが12月下旬以降の兵民分離において、騙し討ち的に自首した便衣兵を処刑したと証言した件だが、これは全く信憑性が無い。
  ベイツの証言について、日本側弁護団の弁駁書は次のとおり述べている。
「本証言は甚だ漠然たる抽象的陳述であって、宣伝その他の悪意をもって、伝聞的事実を整理供述したものと推察できる」
(冨士信夫著『「南京大虐殺」はこうして作られた』)
  この推察は『南京安全地区●案』(●は木偏に當)に収録されている、他ならぬベイツ自身がこの件について書いた第五十号文書に裏付けられている。
  該当箇所を引用すると以下の通り。
「・・・・午後五時頃、二百〜三百人の男子が二つのグループにされ憲兵により連行された。彼らの一人は、当時を振り返り、幾人かの友好的な警備兵の普通でない丁重さに不安を感じた、と言明した。
  翌朝、銃剣の傷を五ヵ所に負った一人の男が大学病院に来た。この男は二つの出来事について明確に報告した。彼は難民として図書館にいたが、テニスコートにはいなかった――彼は路上でつかまり、テニスコートからきたグループに加えられた、と。その夕方、西方のさる場所で、約百三十人の日本兵が五百人の彼と同類の捕虜の大部分を銃剣で刺し殺した。意識が戻ってみると日本軍は立去った後であり、夜中に何とか這って戻った。彼は、南京のこの地域は良く知らなかったので、その場所については曖昧であった。また、二十七日朝、一人の男が私の所へ連れて来られたが、彼の言うには、前夜連行された二百〜三百人のうち大多数が死に、三十〜四十人が死を免れたが、自分はそのうちの一人であるとのことである。その男もまた当時実施中の登録手続き中の他の仲間も共に助けを願っていたし、かつその時私は憲兵に取り囲まれていたので、彼に「今日の登録は女子だけに限られる。それ以上、今は何も話さないのが一番だ」と言わざるを得なかった。その後三度にわたって私はこのグループを探したが、無駄であった。・・・・」
(冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』)
  この通り、ベイツは殺害現場どころか、死体すら見ていない。何処で殺されたのかさえも分からない。数十人単位で存在するはずの他の生存者にも会っていない。
  正しく「伝聞的事実を整理供述したもの」でしかない。
  この後にも無理矢理同じ「事件」と関連づけた伝聞が並んでいるが、ベイツ自身で事件を目撃したものもなければ、証言以外の痕跡に言及されてもいない。それどころか、各証言の間に整合性もない。
  ベイツの証言とは、そういうものだ。

  それから最後に一つ。
  文献を引用する場合は、出展を示せ。
  これはルールだ。

Re: 論点は交戦者資格のない敵対者の処遇

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:08 投稿番号: [15948 / 41162]
(続き)

  但し、このことは第一追加議定書が1937年の南京戦に適用されるということではない。第一追加議定書は非正規軍の交戦者資格から制服・徽章の着用義務を初めて免除し、ゲリラの権利を大幅に拡大している。
  第一追加議定書とそれ以前の交戦法規には断絶があると表現しても差し支えないほどだが、このゲリラ擁護の第一追加議定書においてすら、公然と武器を携行することを要求し、また制服着用を国際慣行としている、という意味だ。
  第一追加議定書において「すら」、と強調している意味も分からず、1937年の南京戦に1977年の第一追加議定書を平気で遡及適用しようとする頓馬もいたが、そのような曲解は許されないと釘を刺しておく。

  また別の者は、既に中国軍の敵対行為は終わっていたと主張する。
  だが、敵軍に投降せず、逃亡・潜伏を続けている兵士は、依然として敵対行為を継続中だ。反撃しなければ敵対していないという屁理屈が通用するなら、逃亡する敗残兵を攻撃する全ての追撃戦まで交戦法規違反という馬鹿げた結論に至ってしまう。
  南京に潜伏した便衣兵は、これから日本軍を攻撃しようと準備している「便衣隊」ではなく、防衛軍として実際に戦火を交えた後、逃亡中の敗残兵だから、敵対行為を継続中の交戦者資格を有しない者でしかない。
  繰り返し指摘しておくが、抵抗から逃亡に移ったからといって、敵対行為が終了する訳ではない。抵抗から逃亡へのどの時点に敵対行為終了時点があるというのか。南京に潜伏した中国兵は日本軍に敵対していなかったという主張は、非現実的としか言いようが無い。

  冨士信夫著『「南京大虐殺」はこうして作られた』によれば、弁護側最終弁論として引用されている部分は、俘虜の組織的な鏖殺拷問等無かった、と主張されている部分だ。『日本側が便衣兵に関してどのような取扱が「適正」であり国際的に通用する弁護になるかを想定していた』かを説明するものなどではない。
  また、日本軍が一般に人道的な対応をとっていたからといって、捕虜となる権利の無い者を捕虜としなかったことが違法であるということにはならない。
  日本軍の人道的対応をもって国際慣習法が成立していたというなら、1932年の第一次上海事変においても、1937年の日支事変においても、便衣兵は状況が許す限り捕虜として収容するが、軍事的に急迫した必要性がある場合はこれを即時処分するという対応で一貫していたから、軍事的必要性のない限り便衣兵であろうと捕虜とすべきだが、軍事的必要性が認められる場合は便衣兵を即時処分することが許される、という結論にしかならない。
  交戦者資格を有しない敵対者を捕虜としなければならない義務は当時存在しなかった、という点は何度言及しても強調し過ぎということはないだろう。

論点は交戦者資格のない敵対者の処遇

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:04 投稿番号: [15947 / 41162]
> 南京での「便衣兵」について、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などというnmwgip氏らの強弁は、南京大虐殺のいわば弁護・弁明意見である。

  私が何時、「捕虜になることができない」とか「違法なので刺射殺しても問題ない」とか主張したかな?
  例に、#15100を引用してみようか。

>   何か勘違いをしているようだが、平服になることが違法なのではない。
>   逃亡という戦闘行為の延長線上にある敵対行為継続中に、交戦者資格を放棄することによって、捕虜としての保護を受ける権利を失ってしまっただけだ。
>   つまり、民間人に偽装したことが違法だから処刑されても仕方がない、のではなく、捕虜としての保護を受ける資格を失ったから、これを処分することに違法性はない、だ。

  「捕虜になる権利がない」と「捕虜になることができない」の違いが理解できないようだ。
  交戦法規の定めるところは、交戦者資格を有する敵対行為者を捕らえれば、原則として捕虜にしなければならない。
  だが、交戦者資格の無い敵対行為者を捕獲した場合、それを捕虜として処遇するかどうかは捕獲した側が任意に決定することができた。
  捕獲した戦闘員を一律に捕虜として処遇しなければならないのは1977年第一追加議定書によって定められたことであり、捕虜資格の不明な者について裁判により捕虜資格の有無を決定しなければならないと定められたのは1949年ジュネーブ第三条約からであって、それ以前には捕虜資格の判定に裁判を必要とするという戦時国際法の定めは無い。
  また、捕虜を処刑するに当たっては、裁判をすることが人道上望ましく、また裁判に掛けるべきであると考えられてはいたが、捕虜の交戦法規違反を処罰するために裁判をしなければならないという定めはなく、僅かに間諜の処刑に裁判が義務付けられているだけだった。
  山下裁判に当たりアメリカ連邦最高裁は、裁判に関するジュネーブ捕虜条約の規定が適用されるのは、捕虜となった後の交戦法規違反についてであり、捕虜となる前の交戦法規違反についてはジュネーブ捕虜条約の当該規定は適用されないという判断を示している。
  ましてや、捕虜でない敵対者を拘束したからといって、裁判を行わなければならないという規定はない。
  単に、人道上の措置として裁判に掛けた方が望ましいというだけだ。
  「違法なので刺射殺しても問題ない」ではなく、即時処分しても交戦法規違反ではない、ということだ。

  虐殺派は便衣兵となった中国軍の違法性が立証されないから、日本軍の便衣兵処分は違法だというが、これは論理が転倒している。
  日本軍が便衣兵を処分したことを違法だと主張しているのだから、立証すべきは、南京陥落直後の掃蕩戦における日本軍の便衣兵処分に関する違法性だ。
  交戦者資格を持たない敵対者を捕獲し、処分することが何故違法であるのか。
  この質問に対して、まともに答えられる者はいない。
  虐殺派のある者は、正規軍であれば外形基準を充たさなくても交戦者資格を有するという。しかし、正規軍であろうともハーグ陸戦規則第1条の4項目を充足する必要があるというのが立作太郎博士、信夫淳平博士、田岡良一博士などの伝統的国際法学者に共通する解釈であり、戦争それ自体の違法化を目指す国際人道法学者藤田久一も制服の着用は必要と論じている。1977年第一追加議定書すら、制服の着用を各国で一般に受け入れられている慣行と認めている。
(続く)

馬鹿はこれだから…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 19:25 投稿番号: [15946 / 41162]
>【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。

  代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、
  当然、無権代理に契約など必要ない。

  馬鹿は、代理に関して、『権限がない場合』の認識が欠落している。

  無権代理の追認、および、追認の拒絶は、相手方に対し行わなければ、その相手方には対抗し得ない。
  よって、本人−無権代理間で効力が生じるのではなく、本人−相手間で生じるにすぎない。

  馬鹿は、追認が誰と誰の間の効力を生じるかの問題であることを認識できない。

  東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、
  東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。

  よって、代理権を否定すれば、約定には法的強制力の根拠は無いことになる。

  無権代理ならばどうか?

  同じく、約定には法的拘束力はなく、
  売り発注者Aと買い発注者Bが、約定に拘束されることなく、
  任意で約定通りの合意を行うことにより、契約としての法的拘束力が生じる。

  当然、一方が拒絶すれば、約定に関係なく合意の不成立であり契約も不成立となる。



  取引のシステム化前ならば、
  「才取会員」と呼ばれる証券会社が立会場に常駐し、
  注文を突き合わせる作業により取引成立を認めることで効力を生じ得るが、
  この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。

  仲立ちであれば約定は根拠たり得ず、
  約定に効果を生じさせる双方代理であれば代理権が必要。

  つまり、どちらに転んでも、約定が根拠であるなどという馬鹿の主張は成立しない。

>【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。
>しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。

  東証が約定の法的効果を主張しないのであれば代理ではないかもねぇ〜♪
  チミは、約定を根拠としているから、双方代理でしかあり得ないんだがねぇ〜♪
  そして、チミ自身、代理を否定しているのであるから、約定に法的な拘束力はないことになるねぇ〜♪

  馬鹿は、自らの主張を立証するには、約定に法的強制力があることを示さなければならないが、
  強制力を生じさせるには、直接取引を否定しなければならないという矛盾に陥るんですねぇ〜♪

>【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。
>しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、
>外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。

  東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。

  つまり、
  発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である。
  というシステムを東証自身が採用している。

>【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、
>錯誤無効に基づく取引のリセットである。

  効力が生じていないと主張し返還を主張することは、
  法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。

>【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は
>正当な法的根拠を欠き、違法である。

  約定に法的効果があるなら双方代理でなくてはならず、
  仲立ちにすぎないなら、発注当事者による契約作業が必要。

  システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、
  双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、
  法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。

>【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。

  絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、
  錯誤による意思表示は、
  表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。

  錯誤による意思表示の内容が、
  確定的内容のみ、か、未確定的内容のみ   どちらか一方しか成立しない
  という認識不足の者の主張にすぎない。

また、無知をさらしてるんですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 17:57 投稿番号: [15945 / 41162]
>無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???

  無知丸出し♪

  民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。

  つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。

  無知は、民法上の『代理権有り/無し』という認識がなく、
  『代理権有り』に属する『法定代理/任意代理』しか認識していない。

  当然、民法上の代理について、
  『法定代理/任意代理』のどちらであるか二者択一で答えよ。
  という問い自体が間違いである。

  民法では、権限無くして行われる『無権代理』が規定されているのだから♪

>民法でいう「占有」に基づくものである

  違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪

  チミの主張する直接取引では、
  みずほ証券が、一般投資家に対し、
  直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪

  そのようなシステムになっているかね?

>そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。

  馬鹿の常套句ですな♪

不当利得

  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E5.BD.93.E5.88.A9.E5.BE.97

不当利得とは、財産的価値が一方から他方へ移動し、
これによって利益を得た者があるときに、
それをそのままにしておいては不当といえるとき、
受益者から損失者に利得を返還させる制度である(民法703条以下)。

不当利得返還請求権の発生要件は、次のとおりであり、
このような場合に、損失者から受益者に対して、不当利得返還請求権が生じる(703条)。

(1)法律上の原因なく、
(2)他人の財産または労務によって利益を受け、
(3)他人に損失を与え、
(4)受益と損失の間に因果関係が認められること

例えば、売買で代金を支払った後に解除原因や取消原因が判明し、解除や取消しが行われたとき、
契約は消滅し、又は無効となるが、
このとき代金返還請求の根拠条文として、解除の場合は545条1項がある。
しかし、取消しの場合は、代金返還請求の根拠となる具体的規定は存在しない。
したがってこのときは、不当利得の規定を根拠に不当利得返還請求することになる
(取消しでの物の返還請求の場合は目的物の所有権に基づく物権的返還請求権を根拠とできるが、
                           同様に不当利得返還請求権も根拠となる)。

  無知、且つ、馬鹿は、根拠となる法も知らなければ、理解できる頭もない♪

  結果、公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪

Re: ぷっ^^この程度か

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/15 15:02 投稿番号: [15944 / 41162]
他人を素人呼ばわりする割には、稚拙な論理だな。

自ら傷口を広げるご趣味はご健在ですね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/14 22:51 投稿番号: [15943 / 41162]
>間違ってますな♪   第百十三条に代理権限が無い『無権代理』が規定されている。

あらあ〜?
無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???
それはそれは、初耳でございました。(♪)



>そもそ、『所有と占有』を理解していないから、契約成立すれば、法的効果も生じるなどと思い込み、法的効果が生じてもおらず、所有権の移転も生じていないのに、返還に応じず、『占有』し続けるから『不当利得』になるんですがねぇ〜♪(ママ)

よもやとは思うけれど、みずほ証券の誤発注で「濡れ手に粟」の利益を得た投資家たちの権利は、民法でいう「占有」に基づくものであるとでもご主張あそばされるおつもりでしょうか?
でしたら、そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。
それにしても、苦しまぎれのロジックを持ち出してきて、自分で自分の傷口を広げるご趣味は今年もお変わりなくご健在ですこと。(笑)



>ダイレクトに発生していれば、約定には効力は発生し得ないねぇ〜♪

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でしたら、委託者(投資家等)の代理人である証券会社(取引参加者)は、証券取引所において、その代理権をさらに取引所に復代理しているという法的根拠(契約・約款等)をきちんとお示しくださいませ。



ところで、この件を含め、あなたはご自分で持ち出して来られた下記のような奇論怪論の数々について、未だに何ひとつ立証責任を果たしておられませんけれども、これってもう論戦放棄ということでしょうか?
私とのディベートをお続けになるご意思がおありなら、いつまでもお逃げになっていないで、早く根拠をご提示いただきたいと思います。


【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。

【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。

【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。

【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、錯誤無効に基づく取引のリセットである。

【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は正当な法的根拠を欠き、違法である。

【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。



年が替わったからといって、私があなたを「恩赦」して、追及の手を緩めるとお思いでしたら大間違いですよ。
ご自分でご発言なさったことの責任の重み、今年もじっくりたっぷり味わっていただきますので、どうぞそのおつもりで。

じゃあね〜。(♪)



your Steffi

Re: ぷっ^^この程度か(再掲)逃げるな!

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2007/01/14 22:23 投稿番号: [15942 / 41162]
>>そもそも、俺の#15048に対する君の#15051のレスが完全な意味不明なのだが。

>ご自分で参考資料として指定した、投稿内容すら把握していないのですね。(゜д゜)ぽかーん


オイ、俺の#15048の何処に指定した参考資料があるんだ?



>一度捕虜収容された後でも、その後集団虐殺されている例が多数あります。


ありません。
あると言うなら根拠を示しなさい。



>南京大虐殺矮小化の批判の高い「南京戦史」にしても、各一次史料や証言の検討の結果、最終的な捕虜の収容数の推定は「六千二百人」。
>一万人になど全く届いていません。


上海などに移送されたんだよ。
―――――――
なお、城内に収容された捕虜のその後については、『南京戦史』第六章第六節「南京付近に収容した捕虜の状況」に詳しいが、最初一万人程度の捕虜が収容され、翌昭和十三年一月六日に「三千六百七十人もいるそうだ」と第十六師団経理部の小原立一少尉の日記に記されている。約半数が昭和十二年末ころ上海に送られたものと見られ、残りが汪兆銘の南京政府軍に編入されたという事実はよく知られている。
『本当はこうだった南京事件』P387   板倉由明著   日本図書刊行会
―――――――

ぷっ^^この程度の事も知らないのか?!



>>ラーベは『南京の真実』に「数千人の兵たちも、日本軍によって難民のなかからよりわけられた」と書いているんだが?
  それともこれは誤訳か?w

>ラーべが日本軍の拘束した「兵士」のすべての・・・


nmwgipさんへの反論(反論にもなってないが)を俺に寄越すな、ボケ!



>>   兵民分離によって摘出された便衣兵2千は捕虜として収容されているよ。

>日本軍は12月24日以降の査問による・・・


nmwgipさんへの反論(反論にもなってないが)を俺に寄越すな、ボケ!



>>占領過程で徹底的な掃蕩を行ったから便衣兵の跳梁を押さえ込むことができたのだよ。

>前にも述べたように、・・・


nmwgipさんへの反論(反論にもなってないが)を俺に寄越すな、ボケ!



>>1937年、8月、9月、10月、11月…と、多くの支那軍便衣兵が、多くの日本軍将兵を殺傷した史料が沢山あっただろ。
>>12月に日本軍が便衣兵を見つければ処分するのが当たり前だろ。

>はぁ?論理も何もあったもんじゃない。ある意味で無敵の論拠ですね。
>呆れてモノも言えませんが、全然当たり前ではありません。


全く説明になっていない。
君の思い込みでは誰も納得しない。



>おや、もうはや逃亡ですか?   随分とお粗末な言い訳ですね。ぷっ^^この程度か。


既に逃亡しているのは君だろ?
前回までの課題や質問に回答しなさい。



南京における日本軍は1万人以上の支那兵を捕虜として保護したが、支那軍が捕虜として保護した日本兵は0人だった。
この事実をどのように説明するのか?



>日本軍は一般中国人に対しても暴行略奪殺害を繰り返していたため、家族などを殺害された兵士ではない一般中国人が、怒りのあまり日本兵に対して復讐行為に出たことも記録されています。

その確たる史料を提示願います。



日本軍が南京市民を虐殺したという史料がありません。
日本軍側と支那軍側の史料が一致しなければならないと言うなら、南京虐殺は益々なかったことが確定するが、それで良いのか?



任務対象は俺だけ?

俺を相手にするとカネになるのか?



俺の#15048の何処に指定した参考資料があるんだ?



>一度捕虜収容された後でも、その後集団虐殺されている例が多数あります。

ありません。
あると言うなら根拠を示しなさい。


とりあえず、以上。
逃亡せずに説明しなさい。

Re: ぷっ^^この程度か

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2007/01/14 22:21 投稿番号: [15941 / 41162]
>>弁護側最終弁論
>>「・・・委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定された者は之を軍司令部に引渡し、捕虜として取り扱われた。南京に入城後における捕虜は約四千に達したが、其の半数は上海の捕虜収容所に送り、約半数は其の儘釈放した。」

>これによれば「便衣隊の危険のある脱衣兵」で難民区に逃げ込んだ者について、住民調査を行い、発見した者は「捕虜として取り扱われた」と説明している。しかも、約半数については、「其の儘釈放」である。


ハァ?
「敗残兵と認定された者は之を軍司令部に引渡し、捕虜として取り扱われた」と書いてあるが?
「敗残兵」と「便衣兵」は完全に同じか?

つーか、弁護側が「便衣兵の一部を捕虜にした」と述べたことは、必ずしも便衣兵を殺害してはならないということを意味しないのだが。
便衣兵は本来殺害すべきものだが、日本軍は一部の便衣兵を殺さずに捕虜として保護したという解釈もできるだろ。

(参考)
――――――
また、中国軍は退却に際しては所謂「清野戦術」を採り、所在の重要交通機関および建造物も破壊、焼却を行わせたのみならず、一部の将兵はいわゆる便衣隊となって、軍服を脱ぎ平服を着て残留し、我が将兵を狙撃し、我軍の背後を脅かす者も少なくなかった。

尚、中国には所謂便衣隊なるものがあって、敗残兵は平服を着、密かに日本兵に近づいてこれを狙撃する。日本兵はこの便衣隊の襲撃に上海戦以来非常に悩まされていたのであるが…

東京裁判:弁護側最終弁論
――――――

Re: ぷっ^^この程度か

投稿者: kinbf 投稿日時: 2007/01/14 13:41 投稿番号: [15940 / 41162]
南京での「便衣兵」について、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などというnmwgip氏らの強弁は、南京大虐殺のいわば弁護・弁明意見である。
南京大虐殺に関しては、もちろん東京裁判でも重要な争点のひとつとなっていることは誰でも知っているが、ではその東京裁判における日本側の弁明は一体どうだったか?

日本側弁護団はもちろん南京大虐殺のうち便衣兵取り扱いに関して当時の日本軍の行動について国際的にも通用する適正さであったことを主張するものである。それは「証明された史実」というよりはあくまで「弁明」の作文ではあるが、当時の日本側が便衣兵についてどのような取り扱いが「適正」であり、国際的に通用する弁護になるか判断していた基準になる点において重要な視点である。

日本側弁護団による最終弁論の中から、南京大虐殺に関する「便衣兵」の部分について以下に引用する。

弁護側最終弁論
「南京陥落の際、市中には多数の中国軍人の軍装が脱ぎ捨てられて在った。而して、それらの脱衣兵は常民の服を掠奪・着服して難民区に潜入し、中には武器を隠し持って居る者もあった。
彼ら等は機を見て便衣隊となって、日本軍将兵を狙撃する危険が多分にあるので、日本軍は日華人合同の委員会を組織し、住民を調査した。(略)委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定された者は之を軍司令部に引渡し、捕虜として取り扱われた。南京に入城後における捕虜は約四千に達したが、其の半数は上海の捕虜収容所に送り、約半数は其の儘釈放した。」


これによれば「便衣隊の危険のある脱衣兵」で難民区に逃げ込んだ者について、住民調査を行い、発見した者は「捕虜として取り扱われた」と説明している。しかも、約半数については、「其の儘釈放」である。

繰り返すがこれはあくまで日本側最終弁論で日本側に都合の悪い部分は省略されており「史実」とはいえないが、日本側が便衣兵に関してどのような取扱が「適正」であり国際的に通用する弁護になるかを想定していた点から重要。

日本側弁護団は、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く使用していないし、その正反対で「難民区内に武器を持って潜入していた便衣兵」ですら「捕虜として取り扱われた」としているのである。

そして実はこれは日本軍の支那事変における本来の「適正」取り扱いとも合致する部分があり、この主張自体も無理がない。便衣兵=ゲリラに類するものと想定すれば、日本軍は日中戦争において、「共匪」(共産系ゲリラ)については徹底処断・撃滅の方針をとったが、それ以外の「土匪」などについては、捕獲した交戦者について虐殺など行わず、宣撫を行い、帰順の態度を示したものについては解放などの方針を行っている。それが事実。
日本陸軍の参考書「対支那軍戦闘法ノ研究」において中国兵捕虜の取り扱いについて「殺害」のほかに言及されてる「他ノ地方ニ放ツ」(戦闘中以外の他の地方に送致したうえで現地釈放)そのものである。

この最終弁論では「約半数は其の儘釈放した」としているが、上記の取り扱いからしても、中国側のもともと職業軍人以外の階級の低い徴収兵などはそのような取り扱いが本来妥当だろう。

いずれ、日本側の発想としては南京における国際法違反の便衣兵ですら、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く主張していない。

また、「約半数は其の儘解放」という点からは「軍律法廷適用の上で一律全員死罰」などという極論も全く見えてこない。

nmwgip氏のような現代日本の法律の素人が、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈を延々強弁しても、東京裁判での日本側弁護団ですらそのようなことは主張していない。むしろその弁護姿勢は正反対であり、それが本来の日本軍の「適正」取り扱いにも合致していた。

nmwgipらの強弁が、いかに史実と乖離した意味のない空論であるかは、この点からもあらためてはっきりしたものと思う。

deliciousicecoffee氏も、くだらない質問などしていないで、上記のような説得力のある主張をしてみてはどうかね。

Re: 1946年外務省通達

投稿者: sinnjitu_itiro 投稿日時: 2007/01/13 17:11 投稿番号: [15939 / 41162]
>そうね、、ナチスに列んでジャップも第2次世界大戦が始まった頃から、つかわれだしたんじゃないのでしょうかね?

東洋人蔑視は西洋人の伝統。大戦など無関係。
そう見るのが正しいように思いますがね。(笑)


>どうとも言えないんじゃありませんかね、、洋画の中にはジャップ   って発音してる台詞も   時々   聞きますよ。しかし、差別用語ですから、以前の様に頻繁にということは無いようです。邦画における百姓って言葉も差別用語のようですから、とんと最近は聞きませんね。

米欧人はさすがに一部の差別主義者以外は言わなくなったが、
中韓はジャップ   小日本   鬼子日本・・・・は未だによく聞くな。進歩のないヤツラ


>対等に戦った?    おかしいな?
宣戦布告も   警告もなく、いきなり   敵とする陣地を   闇討ち的に攻撃することが、

いきなり?   お前的には紛争にも宣戦布告がいるみたいだしな(笑)、
大陸じゃ中国は日本への挑発を繰り返してたし、アメリカも日本から戦争しかけるよう煽ってたのは周知の事実。
散々煽っといて、いざ自分がやられたら「いきなりだ、卑怯だ」はずいぶん虫のいい話だな。

>共産党   八路軍   のこと   知らないみたいですね。

日本と1度も戦ってもいないくせに対日戦勝利●周年、とか自画自賛してる阿呆なヤツラのこと?(笑)


それ以外にも
中立条約無視して火事場泥棒的に参戦し、日本の降伏後も攻撃を止めずに100万人を拉致抑留、民間人略奪・婦女暴行して開き直ってる国とか
敗戦のとたんにウリは戦勝国だとわめきだして乱暴狼藉し放題の国とか

まあ、なんと自分の事棚上げの阿呆国家の多い事

戦後は完全に日本に追い越され、日本の揚げ足取りにばかりご執心みたいだが(笑)。
ホント、どっかのトピに沸いてる遁走屑の糞虫みたいなヤツら(笑笑)


あ、そうそう、お前がわめいてた、
「ソ連は5月には宣戦布告してたぜーい(だから卑怯じゃないぜーい)」、
とかいう資料、まだ出ないのかい?(笑)
まーーーた口先だけの出任せで遁走か(笑)

Re: 1946年外務省通達

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/01/13 07:04 投稿番号: [15938 / 41162]
>英語は、もとはイギリス語であり、イギリス語にジャップという単語はもともと存在しない。


だから、蔑称なんでしょうね、、正しい英語ではないのだよね。

>当然、それぞれ戦争を繰り返してきたヨーロッパの国にだって、イギリスを初め他国の蔑称なら、いくらでもある。
比較的、新しいところで、ドイツ人に対する蔑称ならナチス呼ばわりあたり。

そうね、、ナチスに列んでジャップも第2次世界大戦が始まった頃から、つかわれだしたんじゃないのでしょうかね?   そう見るのが正しいように思いますがね。

>しかして、今現在、このジャップという言葉を、世界で最も好んで使うのが、中国人、韓国人。

どうとも言えないんじゃありませんかね、、洋画の中にはジャップ   って発音してる台詞も   時々   聞きますよ。しかし、差別用語ですから、以前の様に頻繁にということは無いようです。邦画における百姓って言葉も差別用語のようですから、とんと最近は聞きませんね。

>日本人でなく、実はアメリカ人。何の関係もない三ヶ国の人間が揃ったところで、中国(韓国)人は試しにやってみるといい。

????日本人はへらへら笑ってるだけ、?、想像するだけでも身の毛もよだつね、、意味が解らん、、気味が悪いね、、不気味だね。

>中国(朝鮮)と違い、日本は、西欧各国植民地としてに隷属し放題、され放題ではなかった。
中国(朝鮮)と違い、日本は、西欧と対等な戦力で戦った。

対等に戦った?    おかしいな?

宣戦布告も   警告もなく、いきなり   敵とする陣地を   闇討ち的に攻撃することが、対等に戦ったとは、、世界中の人々は決して思ってもいないだろうね。
日本軍も中国侵略においては上海から南京政府攻略まで、日本陸軍部の発表戦死者数を遙かに上回る数を出してる、現実には無謀な作戦の結果日本軍は多大の被害を出し続けながら、国民を騙し続けてたんですけどね。

中国南京政府を攻め落としながら戦争ではないなんて言う   国民は国際社会においては日本国民だけでしょうね(笑)(上海事変?)

奇襲   闇討ち   相手が防衛戦を張るまでは   一方的に勝ち進んだが、、敵が防衛体制を敷いたとたん、、負けてるでしょう、、それも   木っ端みじんの玉砕でしょ、、食糧   弾薬   医薬品その他   すべてが底をつき、、兵隊は餓死   病死する以外に   無かったのが日本軍の末路でしたでしょ。。
これが対等なんてこと、、言えるはずがないでしょうね。

>中国(朝鮮)と違い、日本は、西欧各国植民地としてに隷属し放題、され放題ではなかった。

そうね、、一つ笑い話でも。。

昔からバカは風邪をひかない、、て良く言われますが、、バカでも風邪はひきますよ、、、ただ、、風邪をひいてることに、気がつかないだけなんですよ。

>日本と対等以上に戦ったのはアメリカのみで、中国、朝鮮ではない。

共産党   八路軍   のこと   知らないみたいですね。

シベリア抑留された日本兵約50〜60万人   何処の誰と戦ってました?

中国大陸全土   占領しましたかね?

大日本帝国陸海軍部発表はこりごりでしょう?

巡査の6.6倍 - ノロウイルスー横

投稿者: warabi_701 投稿日時: 2007/01/12 19:51 投稿番号: [15937 / 41162]
君も相変わらずだな。(ワラ
解りやすくしてやろう。(オオワラ

募集広告応募=強制連行では無いの証明<確定>
戦時下(時代背景)=高給・○○部隊=嘘広告ではない<確定>
後方部隊=戦闘場所の後方=君の錯誤<確定>
外務省見解=他国への配慮ないし歴史知らず又は玉を握られている<確定>

強制連行の証明はされていない=言いがかり<確定>

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 14:59 投稿番号: [15936 / 41162]
何度も言ってやるが、
議論でも何でもない個人誹謗をした段階でじいさんの負けだ。
自身の投稿の価値から何から全て投げ出す豪気さだけはたいしたもんだよ。
単に愚かなだけかも知れんがね。

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 14:53 投稿番号: [15935 / 41162]
>捏造などと一言も言ってないので、必要なし。>

本物だと知ってればそれでよい。

>順序からまずじいさんが全て実行しろよ。>

それより、あんた、そろそろ、人気の無い夜のお仕事の準備をした方が
いいんじゃないのかい。

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 14:41 投稿番号: [15934 / 41162]
だから外務省の見解だと言っているだろうに。
何処に政府の見解だと書いているのかね。

>資料が捏造であるというなら、証拠を出しなされ。

捏造などと一言も言ってないので、必要なし。
人に証拠とか言う前に、議論の過程でスルーした証拠をまず出しな。

おとり広告と断言したからには客観的な証明。
○○部隊慰安所が戦地でないとの証明は?
「後方」=安全の証明は?

再掲しといてやる。
順序からまずじいさんが全て実行しろよ。

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 14:35 投稿番号: [15933 / 41162]
>反論無しのーーー>

あんた、まだ大部熱があるようじゃの。
日本政府の公式声明や小泉元首相の手紙を日本の外務省が勝手に改ざんするはずがないでしょう。
これらの、資料が捏造であるというなら、証拠を出しなされ。

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 14:23 投稿番号: [15932 / 41162]
反論無しの個人誹謗に再度走ると。
また惨敗確定だな。
黒星街道は楽しいかね。

Re: 巡査の6.6倍 - ノロウイルス

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 14:21 投稿番号: [15931 / 41162]
>しかも、外務省の見解を政府の見解のように装うこの手法は
以前にも指摘されてたろうに。>

うーん、何言ってるのか分からんの。
あんた、やっぱり、まだウスノロウイルスにやられてるようじゃの。
早く、病院に戻った方がいいじゃろ。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 13:47 投稿番号: [15930 / 41162]
外務省のホームページの丸写しかね。
これは外務省の見解だな。
内容が日本政府の見解だと明記されていたかね。

しかも、外務省の見解を政府の見解のように装うこの手法は
以前にも指摘されてたろうに。
また同じ手を使って恥じない訳か。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 13:27 投稿番号: [15929 / 41162]
>結論が出て良かったな(笑)>

これが結論です:

いわゆる従軍慰安婦問題に対する日本政府の施策
平成17年2月

  日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題に関して、平成3年(1991年)12月以降、全力を挙げて調査を行い、平成4年(1992年)7月、平成5年(1993年)8月の2度にわたり調査結果を発表、資料を公表し、内閣官房において閲覧に供している。また、平成5年(1993年)の調査結果発表の際に表明した河野洋平官房長官談話において、この問題は当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、心からのお詫びと反省の気持ちを表明し、以後、日本政府は機会あるごとに元慰安婦の方々に対するお詫びと反省の気持ちを表明している。


元慰安婦の方々に対する
小泉内閣総理大臣の手紙
拝啓

  このたび、政府と国民が協力して進めている「女性のためのアジア平和国民基金」を通じ、元従軍慰安婦の方々へのわが国の国民的な償いが行われるに際し、私の気持ちを表明させていただきます。

  いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題でございました。私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます。

  我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、いわれなき暴力など女性の名誉と尊厳に関わる諸問題にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えております。

  末筆ながら、皆様方のこれからの人生が安らかなものとなりますよう、心からお祈りしております。


敬具
平成13(2001)年
日本国内閣総理大臣   小泉純一郎

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 11:57 投稿番号: [15928 / 41162]
反論でも何でも無い、
個人誹謗に走ったと言う事は毎度の事だがじいさんの惨敗と。

結論が出て良かったな(笑)

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: goodjapan48 投稿日時: 2007/01/12 11:53 投稿番号: [15927 / 41162]
給与が巡査の6.6倍か考えてみな

考えられるかな

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 11:49 投稿番号: [15926 / 41162]
>行き先が分からなければ不安。
なら応募側は応募しなければ済む話。
部隊名・行き先が分からなくても条件に魅力を感じたら
行きたい者は応募するだろう。>

典型的なペテン師のせりふじゃの。
貴殿はそうとう特殊なご職業につかれておられるようですな。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 11:17 投稿番号: [15925 / 41162]
○○部隊慰安所が戦地でないとの証明は?
大体が戦地の定義自体がじいさんの言では曖昧だな。
更に言えば、「後方」=安全の証明は?

>危険な所じゃないよ、とごまかしてる訳だよ。

これもじいさんの主観に過ぎない訳だ。

>00隊じゃどこの部隊かわからんじゃろ。

部隊名が必要かね。
全くもってずれた感覚だな。
部隊名が分からないから不安。
行き先が分からなければ不安。
なら応募側は応募しなければ済む話。
部隊名・行き先が分からなくても条件に魅力を感じたら
行きたい者は応募するだろう。
結局、騙しの文言が無い以上じいさんの「おとり」とは言いがかり。
良く分かったかね、強制連行が無いと認めるじいさんよ。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 10:57 投稿番号: [15924 / 41162]
>行き先:○○部隊慰安所と明記されているが。
相変わらず、じいさんの目は節穴だな。>

ごまかすんじゃないよ。
(後方)00隊慰安所と書いてあるじゃろ。
(後方)というのは、安全地帯ということじゃ。
危険な所じゃないよ、とごまかしてる訳だよ。
おまけに00隊じゃどこの部隊かわからんじゃろ。
これは、立派なおとり広告じゃよ。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 10:36 投稿番号: [15923 / 41162]
>危険な戦地で働くという最も重大な条件が明記されていないな。

行き先:○○部隊慰安所と明記されているが。
相変わらず、じいさんの目は節穴だな。


>命と引き換えの危険な仕事に、甘言を用いて女性を募集すれば、立派なおとり広告じゃよ。

軍の慰安婦募集だから、賃金が高い。
何処にも甘言などないな。
おとり広告というのはじいさんの思い込みと言う事だ。

それから、反論も何も無いと言う事は強制連行は無かったと認める訳だな。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/12 10:17 投稿番号: [15922 / 41162]
>まず、おとり広告と断言したからには客観的な証明。>

募集広告には危険な戦地で働くという最も重大な条件が明記されていないな。
命と引き換えの危険な仕事に、甘言を用いて女性を募集すれば、立派なおとり広告じゃよ。

Re: 巡査の6.6倍(133万円)の給与の慰安婦

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/12 09:43 投稿番号: [15921 / 41162]
まず、おとり広告と断言したからには客観的な証明。
それから、広告で人を集めたと言うからには強制連行は無しで確定だな。

それにしても、相変わらず捻じ曲がった解釈が好きだな。
屑じいさん。
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