馬鹿丸出し♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 14:55 投稿番号: [15955 / 41162]
>代理としての
法
的
効
力
を
生
じ
な
い
ぷっ♪
本 人 に 対 し て そ の 効 力 を 生 じ な い
と書いてあるんですがねぇ〜♪
何処に、
>代理としての 法 的 効 力 を 生 じ な い
と書いてあるんですかぁ〜♪(大爆笑)
>代理行為の概念
うんうん、民法で規定されているのは、「代理行為」であって、
本人に対して効力が生じる場合と、生じない場合が規定されているんですねぇ〜♪
代理行為と代理権の区別がついていないんですかぁ〜♪
>「追認」とは欠缺していた代理権の補充、
ぷっ♪
間違ってますな♪
本人−無権代理間で追認しても、相手側には対抗できない。
つまり、本人−無権代理間での追認では、相手側に対して効力を生じない。
本人が相手側に対抗するには、相手側に対して、追認、または、追認の拒絶を行わねばならず、
本人−相手側間で合意が成立するのであって、無権代理は本人にとって無関係である。
無権代理であったことが確定すると、
相手側は無権代理による意思表示の結果、錯誤に陥っていたことになり、
詐欺取消の対象となり、賠償請求が可能となる。
よって、相手側は、無権代理に対して、賠償請求、または、賠償の代わりの履行を要求できる。
本人による追認が成された場合、
相手側は、無権代理との合意と本人との合意では同一の結果を得る為、
損害0であり、賠償請求の対象とはならない。
>いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、
>その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ない
馬鹿丸出し♪
有効になるなら、約定は有効。
約定が有効なら、強制決済の根拠となり得る。
チミは、代理ではないと主張するのであるから、
東証のシステムが出力した結果にすぎない約定は効力を有さないこととなる。
で?チミは何を主張しているの?
代理権があるなら約定は根拠たり得るが否定し、
代理権がないなら約定は根拠たり得ずチミの主張は破綻する。
>任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」
↑は、チミの主張ですな♪
私は、「任意代理」とはしていませんからねぇ〜♪
>お尋ねしているのは私のほうなのですから。
所有権の根本すら理解していないんですかぁ〜♪
取得過程の正当性を所有権の根拠とするのであるから、
権利移転の過程について正当性を立証しなければならないのはチミである。
権利移転に関して、移転の効力が生じていると主張する側は、
移転過程の正当性を終始、矛盾無く示さなければならないが、
移転の効力が生じていないと主張する側は、移転過程の一部でも分断すれば事足りる。
>民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?
あれ?
示していますが、認識できなかったんですかぁ〜♪
>私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。
ぷっ♪ 鶏頭♪
>これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?
やっぱ、認識できるだけの能力がなかったか♪
>その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、
要求が適切なものではないと指摘しているのであるから、
何度も要求する奴は「馬鹿」よりも更にレベルが低いってことですねぇ〜♪
>法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。
大爆笑♪ チミは論じているのではなく、他人の論の受け売りにすぎないってことだねぇ〜♪
すべては、他人の出す結論待ちってことですかぁ〜♪
ぷっ♪
本 人 に 対 し て そ の 効 力 を 生 じ な い
と書いてあるんですがねぇ〜♪
何処に、
>代理としての 法 的 効 力 を 生 じ な い
と書いてあるんですかぁ〜♪(大爆笑)
>代理行為の概念
うんうん、民法で規定されているのは、「代理行為」であって、
本人に対して効力が生じる場合と、生じない場合が規定されているんですねぇ〜♪
代理行為と代理権の区別がついていないんですかぁ〜♪
>「追認」とは欠缺していた代理権の補充、
ぷっ♪
間違ってますな♪
本人−無権代理間で追認しても、相手側には対抗できない。
つまり、本人−無権代理間での追認では、相手側に対して効力を生じない。
本人が相手側に対抗するには、相手側に対して、追認、または、追認の拒絶を行わねばならず、
本人−相手側間で合意が成立するのであって、無権代理は本人にとって無関係である。
無権代理であったことが確定すると、
相手側は無権代理による意思表示の結果、錯誤に陥っていたことになり、
詐欺取消の対象となり、賠償請求が可能となる。
よって、相手側は、無権代理に対して、賠償請求、または、賠償の代わりの履行を要求できる。
本人による追認が成された場合、
相手側は、無権代理との合意と本人との合意では同一の結果を得る為、
損害0であり、賠償請求の対象とはならない。
>いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、
>その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ない
馬鹿丸出し♪
有効になるなら、約定は有効。
約定が有効なら、強制決済の根拠となり得る。
チミは、代理ではないと主張するのであるから、
東証のシステムが出力した結果にすぎない約定は効力を有さないこととなる。
で?チミは何を主張しているの?
代理権があるなら約定は根拠たり得るが否定し、
代理権がないなら約定は根拠たり得ずチミの主張は破綻する。
>任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」
↑は、チミの主張ですな♪
私は、「任意代理」とはしていませんからねぇ〜♪
>お尋ねしているのは私のほうなのですから。
所有権の根本すら理解していないんですかぁ〜♪
取得過程の正当性を所有権の根拠とするのであるから、
権利移転の過程について正当性を立証しなければならないのはチミである。
権利移転に関して、移転の効力が生じていると主張する側は、
移転過程の正当性を終始、矛盾無く示さなければならないが、
移転の効力が生じていないと主張する側は、移転過程の一部でも分断すれば事足りる。
>民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?
あれ?
示していますが、認識できなかったんですかぁ〜♪
>私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。
ぷっ♪ 鶏頭♪
>これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?
やっぱ、認識できるだけの能力がなかったか♪
>その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、
要求が適切なものではないと指摘しているのであるから、
何度も要求する奴は「馬鹿」よりも更にレベルが低いってことですねぇ〜♪
>法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。
大爆笑♪ チミは論じているのではなく、他人の論の受け売りにすぎないってことだねぇ〜♪
すべては、他人の出す結論待ちってことですかぁ〜♪
これは メッセージ 15951 (steffi_10121976 さん)への返信です.