Re: ぷっ^^この程度か
投稿者: kinbf 投稿日時: 2007/01/14 13:41 投稿番号: [15940 / 41162]
南京での「便衣兵」について、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などというnmwgip氏らの強弁は、南京大虐殺のいわば弁護・弁明意見である。
南京大虐殺に関しては、もちろん東京裁判でも重要な争点のひとつとなっていることは誰でも知っているが、ではその東京裁判における日本側の弁明は一体どうだったか?
日本側弁護団はもちろん南京大虐殺のうち便衣兵取り扱いに関して当時の日本軍の行動について国際的にも通用する適正さであったことを主張するものである。それは「証明された史実」というよりはあくまで「弁明」の作文ではあるが、当時の日本側が便衣兵についてどのような取り扱いが「適正」であり、国際的に通用する弁護になるか判断していた基準になる点において重要な視点である。
日本側弁護団による最終弁論の中から、南京大虐殺に関する「便衣兵」の部分について以下に引用する。
弁護側最終弁論
「南京陥落の際、市中には多数の中国軍人の軍装が脱ぎ捨てられて在った。而して、それらの脱衣兵は常民の服を掠奪・着服して難民区に潜入し、中には武器を隠し持って居る者もあった。
彼ら等は機を見て便衣隊となって、日本軍将兵を狙撃する危険が多分にあるので、日本軍は日華人合同の委員会を組織し、住民を調査した。(略)委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定された者は之を軍司令部に引渡し、捕虜として取り扱われた。南京に入城後における捕虜は約四千に達したが、其の半数は上海の捕虜収容所に送り、約半数は其の儘釈放した。」
これによれば「便衣隊の危険のある脱衣兵」で難民区に逃げ込んだ者について、住民調査を行い、発見した者は「捕虜として取り扱われた」と説明している。しかも、約半数については、「其の儘釈放」である。
繰り返すがこれはあくまで日本側最終弁論で日本側に都合の悪い部分は省略されており「史実」とはいえないが、日本側が便衣兵に関してどのような取扱が「適正」であり国際的に通用する弁護になるかを想定していた点から重要。
日本側弁護団は、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く使用していないし、その正反対で「難民区内に武器を持って潜入していた便衣兵」ですら「捕虜として取り扱われた」としているのである。
そして実はこれは日本軍の支那事変における本来の「適正」取り扱いとも合致する部分があり、この主張自体も無理がない。便衣兵=ゲリラに類するものと想定すれば、日本軍は日中戦争において、「共匪」(共産系ゲリラ)については徹底処断・撃滅の方針をとったが、それ以外の「土匪」などについては、捕獲した交戦者について虐殺など行わず、宣撫を行い、帰順の態度を示したものについては解放などの方針を行っている。それが事実。
日本陸軍の参考書「対支那軍戦闘法ノ研究」において中国兵捕虜の取り扱いについて「殺害」のほかに言及されてる「他ノ地方ニ放ツ」(戦闘中以外の他の地方に送致したうえで現地釈放)そのものである。
この最終弁論では「約半数は其の儘釈放した」としているが、上記の取り扱いからしても、中国側のもともと職業軍人以外の階級の低い徴収兵などはそのような取り扱いが本来妥当だろう。
いずれ、日本側の発想としては南京における国際法違反の便衣兵ですら、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く主張していない。
また、「約半数は其の儘解放」という点からは「軍律法廷適用の上で一律全員死罰」などという極論も全く見えてこない。
nmwgip氏のような現代日本の法律の素人が、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈を延々強弁しても、東京裁判での日本側弁護団ですらそのようなことは主張していない。むしろその弁護姿勢は正反対であり、それが本来の日本軍の「適正」取り扱いにも合致していた。
nmwgipらの強弁が、いかに史実と乖離した意味のない空論であるかは、この点からもあらためてはっきりしたものと思う。
deliciousicecoffee氏も、くだらない質問などしていないで、上記のような説得力のある主張をしてみてはどうかね。
南京大虐殺に関しては、もちろん東京裁判でも重要な争点のひとつとなっていることは誰でも知っているが、ではその東京裁判における日本側の弁明は一体どうだったか?
日本側弁護団はもちろん南京大虐殺のうち便衣兵取り扱いに関して当時の日本軍の行動について国際的にも通用する適正さであったことを主張するものである。それは「証明された史実」というよりはあくまで「弁明」の作文ではあるが、当時の日本側が便衣兵についてどのような取り扱いが「適正」であり、国際的に通用する弁護になるか判断していた基準になる点において重要な視点である。
日本側弁護団による最終弁論の中から、南京大虐殺に関する「便衣兵」の部分について以下に引用する。
弁護側最終弁論
「南京陥落の際、市中には多数の中国軍人の軍装が脱ぎ捨てられて在った。而して、それらの脱衣兵は常民の服を掠奪・着服して難民区に潜入し、中には武器を隠し持って居る者もあった。
彼ら等は機を見て便衣隊となって、日本軍将兵を狙撃する危険が多分にあるので、日本軍は日華人合同の委員会を組織し、住民を調査した。(略)委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定された者は之を軍司令部に引渡し、捕虜として取り扱われた。南京に入城後における捕虜は約四千に達したが、其の半数は上海の捕虜収容所に送り、約半数は其の儘釈放した。」
これによれば「便衣隊の危険のある脱衣兵」で難民区に逃げ込んだ者について、住民調査を行い、発見した者は「捕虜として取り扱われた」と説明している。しかも、約半数については、「其の儘釈放」である。
繰り返すがこれはあくまで日本側最終弁論で日本側に都合の悪い部分は省略されており「史実」とはいえないが、日本側が便衣兵に関してどのような取扱が「適正」であり国際的に通用する弁護になるかを想定していた点から重要。
日本側弁護団は、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く使用していないし、その正反対で「難民区内に武器を持って潜入していた便衣兵」ですら「捕虜として取り扱われた」としているのである。
そして実はこれは日本軍の支那事変における本来の「適正」取り扱いとも合致する部分があり、この主張自体も無理がない。便衣兵=ゲリラに類するものと想定すれば、日本軍は日中戦争において、「共匪」(共産系ゲリラ)については徹底処断・撃滅の方針をとったが、それ以外の「土匪」などについては、捕獲した交戦者について虐殺など行わず、宣撫を行い、帰順の態度を示したものについては解放などの方針を行っている。それが事実。
日本陸軍の参考書「対支那軍戦闘法ノ研究」において中国兵捕虜の取り扱いについて「殺害」のほかに言及されてる「他ノ地方ニ放ツ」(戦闘中以外の他の地方に送致したうえで現地釈放)そのものである。
この最終弁論では「約半数は其の儘釈放した」としているが、上記の取り扱いからしても、中国側のもともと職業軍人以外の階級の低い徴収兵などはそのような取り扱いが本来妥当だろう。
いずれ、日本側の発想としては南京における国際法違反の便衣兵ですら、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈は全く主張していない。
また、「約半数は其の儘解放」という点からは「軍律法廷適用の上で一律全員死罰」などという極論も全く見えてこない。
nmwgip氏のような現代日本の法律の素人が、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などという理屈を延々強弁しても、東京裁判での日本側弁護団ですらそのようなことは主張していない。むしろその弁護姿勢は正反対であり、それが本来の日本軍の「適正」取り扱いにも合致していた。
nmwgipらの強弁が、いかに史実と乖離した意味のない空論であるかは、この点からもあらためてはっきりしたものと思う。
deliciousicecoffee氏も、くだらない質問などしていないで、上記のような説得力のある主張をしてみてはどうかね。
これは メッセージ 15427 (deliciousicecoffee さん)への返信です.