ま〜だ二日酔いなんですか〜?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/16 21:51 投稿番号: [15952 / 41162]
●奇論【1】【2】
>代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、当然、無権代理に契約など必要ない。
無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。
でも、追認や表見代理が成立した場合はそうはならないことは、さきほど申しあげたとおりでございますね。
ご不満ならば、あなたと同じことを述べている判例なり学説なりをひとつでもご紹介くださいませ。
>東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。
はいはい、ですから何度も申しあげているとおり、「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
あなたのご主張によれば、それは【民法上の代理関係】でしたよね?
あ、契約態様は文書・口頭どちらでもお好きなほうでけっこうですよ〜。(爆)
>この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
では、立会場における場立ちが廃止され、システム化されたことによって、東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
「業務規程」でも「取引参加者規程」でも「仲介規程」でも「取引参加者契約書」でも、はたまた【口頭による契約】でも何でもいいですよ。
ただし、あなたのご主張によれば、それはあくまでも【民法上の代理関係】だったはずですから、そこのところをゆめお忘れなく。
●奇論【3】
>東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。
もしかして、まだ二日酔いですか?
私の質問は平成17年12月8日に発生したみずほ証券の誤発注についてでしたよね?
このシステム変更っていつのお話?
よくよく「事後法」の適用にご愛着がおありなのかしら?
で、本題に戻っていただくけれど、投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、みずほ証券もそれを求めていないのは、やっぱり彼らが全員お馬鹿さんだからという結論でいいのですか?
●奇論【4】
>効力が生じていないと主張し返還を主張することは、法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。
なんだ、やっぱりまだ二日酔いだったんだ。(笑)
あなたのご主張どおりなら、起こされるであろう訴訟は「損害賠償請求」ではなく「無効確認」であり、かつ被告は東証ではなく、「濡れ手に粟」の投資家のはずですけれども?
現実にはそうなっていないということは、みずほ証券も東証も彼らの弁護士も投資家も一人残らず「馬〜鹿♪」だからという理解でよろしいのかしら?
●奇論【5】
>システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。
勘違いなさっては困りますね。
私がお聞きしているのはあなたの個人的見解ではなく、それを裏付ける客観的根拠なのですから。
で、JSCCによる強制決済を法的根拠がない、つまり違法だと騒いでいる法曹界や法学界の公式見解、ただのひとつでもあるのですか?
●奇論【6】
>絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、錯誤による意思表示は、表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。
このご意見と見事なまでに正反対のことが、あなたが き ち ん と 内 容 を ご 検 証 の う え ご引用あそばされた「外山論文」にも「佐藤論文」にも、事実の指摘として叙述されておりますのはいったいどういうことかしら?
あるいはどなたか別の方の学説でもけっこうですから、昭和40年以降、このようなことをおっしゃっているものがひとつでもあれば、ここでご紹介してごらんなさい。
your Steffi
>代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、当然、無権代理に契約など必要ない。
無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。
でも、追認や表見代理が成立した場合はそうはならないことは、さきほど申しあげたとおりでございますね。
ご不満ならば、あなたと同じことを述べている判例なり学説なりをひとつでもご紹介くださいませ。
>東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。
はいはい、ですから何度も申しあげているとおり、「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
あなたのご主張によれば、それは【民法上の代理関係】でしたよね?
あ、契約態様は文書・口頭どちらでもお好きなほうでけっこうですよ〜。(爆)
>この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
では、立会場における場立ちが廃止され、システム化されたことによって、東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
「業務規程」でも「取引参加者規程」でも「仲介規程」でも「取引参加者契約書」でも、はたまた【口頭による契約】でも何でもいいですよ。
ただし、あなたのご主張によれば、それはあくまでも【民法上の代理関係】だったはずですから、そこのところをゆめお忘れなく。
●奇論【3】
>東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。
もしかして、まだ二日酔いですか?
私の質問は平成17年12月8日に発生したみずほ証券の誤発注についてでしたよね?
このシステム変更っていつのお話?
よくよく「事後法」の適用にご愛着がおありなのかしら?
で、本題に戻っていただくけれど、投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、みずほ証券もそれを求めていないのは、やっぱり彼らが全員お馬鹿さんだからという結論でいいのですか?
●奇論【4】
>効力が生じていないと主張し返還を主張することは、法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。
なんだ、やっぱりまだ二日酔いだったんだ。(笑)
あなたのご主張どおりなら、起こされるであろう訴訟は「損害賠償請求」ではなく「無効確認」であり、かつ被告は東証ではなく、「濡れ手に粟」の投資家のはずですけれども?
現実にはそうなっていないということは、みずほ証券も東証も彼らの弁護士も投資家も一人残らず「馬〜鹿♪」だからという理解でよろしいのかしら?
●奇論【5】
>システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。
勘違いなさっては困りますね。
私がお聞きしているのはあなたの個人的見解ではなく、それを裏付ける客観的根拠なのですから。
で、JSCCによる強制決済を法的根拠がない、つまり違法だと騒いでいる法曹界や法学界の公式見解、ただのひとつでもあるのですか?
●奇論【6】
>絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、錯誤による意思表示は、表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。
このご意見と見事なまでに正反対のことが、あなたが き ち ん と 内 容 を ご 検 証 の う え ご引用あそばされた「外山論文」にも「佐藤論文」にも、事実の指摘として叙述されておりますのはいったいどういうことかしら?
あるいはどなたか別の方の学説でもけっこうですから、昭和40年以降、このようなことをおっしゃっているものがひとつでもあれば、ここでご紹介してごらんなさい。
your Steffi
これは メッセージ 15946 (T_Ohtaguro さん)への返信です.