馬鹿はこれだから…。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 19:25 投稿番号: [15946 / 41162]
>【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。
代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、
当然、無権代理に契約など必要ない。
馬鹿は、代理に関して、『権限がない場合』の認識が欠落している。
無権代理の追認、および、追認の拒絶は、相手方に対し行わなければ、その相手方には対抗し得ない。
よって、本人−無権代理間で効力が生じるのではなく、本人−相手間で生じるにすぎない。
馬鹿は、追認が誰と誰の間の効力を生じるかの問題であることを認識できない。
東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、
東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。
よって、代理権を否定すれば、約定には法的強制力の根拠は無いことになる。
無権代理ならばどうか?
同じく、約定には法的拘束力はなく、
売り発注者Aと買い発注者Bが、約定に拘束されることなく、
任意で約定通りの合意を行うことにより、契約としての法的拘束力が生じる。
当然、一方が拒絶すれば、約定に関係なく合意の不成立であり契約も不成立となる。
取引のシステム化前ならば、
「才取会員」と呼ばれる証券会社が立会場に常駐し、
注文を突き合わせる作業により取引成立を認めることで効力を生じ得るが、
この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。
仲立ちであれば約定は根拠たり得ず、
約定に効果を生じさせる双方代理であれば代理権が必要。
つまり、どちらに転んでも、約定が根拠であるなどという馬鹿の主張は成立しない。
>【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。
>しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
東証が約定の法的効果を主張しないのであれば代理ではないかもねぇ〜♪
チミは、約定を根拠としているから、双方代理でしかあり得ないんだがねぇ〜♪
そして、チミ自身、代理を否定しているのであるから、約定に法的な拘束力はないことになるねぇ〜♪
馬鹿は、自らの主張を立証するには、約定に法的強制力があることを示さなければならないが、
強制力を生じさせるには、直接取引を否定しなければならないという矛盾に陥るんですねぇ〜♪
>【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。
>しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、
>外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。
つまり、
発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である。
というシステムを東証自身が採用している。
>【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、
>錯誤無効に基づく取引のリセットである。
効力が生じていないと主張し返還を主張することは、
法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。
>【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は
>正当な法的根拠を欠き、違法である。
約定に法的効果があるなら双方代理でなくてはならず、
仲立ちにすぎないなら、発注当事者による契約作業が必要。
システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、
双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、
法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。
>【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、
錯誤による意思表示は、
表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。
錯誤による意思表示の内容が、
確定的内容のみ、か、未確定的内容のみ どちらか一方しか成立しない
という認識不足の者の主張にすぎない。
代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、
当然、無権代理に契約など必要ない。
馬鹿は、代理に関して、『権限がない場合』の認識が欠落している。
無権代理の追認、および、追認の拒絶は、相手方に対し行わなければ、その相手方には対抗し得ない。
よって、本人−無権代理間で効力が生じるのではなく、本人−相手間で生じるにすぎない。
馬鹿は、追認が誰と誰の間の効力を生じるかの問題であることを認識できない。
東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、
東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。
よって、代理権を否定すれば、約定には法的強制力の根拠は無いことになる。
無権代理ならばどうか?
同じく、約定には法的拘束力はなく、
売り発注者Aと買い発注者Bが、約定に拘束されることなく、
任意で約定通りの合意を行うことにより、契約としての法的拘束力が生じる。
当然、一方が拒絶すれば、約定に関係なく合意の不成立であり契約も不成立となる。
取引のシステム化前ならば、
「才取会員」と呼ばれる証券会社が立会場に常駐し、
注文を突き合わせる作業により取引成立を認めることで効力を生じ得るが、
この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。
仲立ちであれば約定は根拠たり得ず、
約定に効果を生じさせる双方代理であれば代理権が必要。
つまり、どちらに転んでも、約定が根拠であるなどという馬鹿の主張は成立しない。
>【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。
>しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
東証が約定の法的効果を主張しないのであれば代理ではないかもねぇ〜♪
チミは、約定を根拠としているから、双方代理でしかあり得ないんだがねぇ〜♪
そして、チミ自身、代理を否定しているのであるから、約定に法的な拘束力はないことになるねぇ〜♪
馬鹿は、自らの主張を立証するには、約定に法的強制力があることを示さなければならないが、
強制力を生じさせるには、直接取引を否定しなければならないという矛盾に陥るんですねぇ〜♪
>【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。
>しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、
>外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。
つまり、
発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である。
というシステムを東証自身が採用している。
>【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、
>錯誤無効に基づく取引のリセットである。
効力が生じていないと主張し返還を主張することは、
法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。
>【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は
>正当な法的根拠を欠き、違法である。
約定に法的効果があるなら双方代理でなくてはならず、
仲立ちにすぎないなら、発注当事者による契約作業が必要。
システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、
双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、
法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。
>【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、
錯誤による意思表示は、
表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。
錯誤による意思表示の内容が、
確定的内容のみ、か、未確定的内容のみ どちらか一方しか成立しない
という認識不足の者の主張にすぎない。
これは メッセージ 15943 (steffi_10121976 さん)への返信です.