また、無知をさらしてるんですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 17:57 投稿番号: [15945 / 41162]
>無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???
無知丸出し♪
民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。
つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。
無知は、民法上の『代理権有り/無し』という認識がなく、
『代理権有り』に属する『法定代理/任意代理』しか認識していない。
当然、民法上の代理について、
『法定代理/任意代理』のどちらであるか二者択一で答えよ。
という問い自体が間違いである。
民法では、権限無くして行われる『無権代理』が規定されているのだから♪
>民法でいう「占有」に基づくものである
違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪
チミの主張する直接取引では、
みずほ証券が、一般投資家に対し、
直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪
そのようなシステムになっているかね?
>そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。
馬鹿の常套句ですな♪
不当利得
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E5.BD.93.E5.88.A9.E5.BE.97
不当利得とは、財産的価値が一方から他方へ移動し、
これによって利益を得た者があるときに、
それをそのままにしておいては不当といえるとき、
受益者から損失者に利得を返還させる制度である(民法703条以下)。
不当利得返還請求権の発生要件は、次のとおりであり、
このような場合に、損失者から受益者に対して、不当利得返還請求権が生じる(703条)。
(1)法律上の原因なく、
(2)他人の財産または労務によって利益を受け、
(3)他人に損失を与え、
(4)受益と損失の間に因果関係が認められること
例えば、売買で代金を支払った後に解除原因や取消原因が判明し、解除や取消しが行われたとき、
契約は消滅し、又は無効となるが、
このとき代金返還請求の根拠条文として、解除の場合は545条1項がある。
しかし、取消しの場合は、代金返還請求の根拠となる具体的規定は存在しない。
したがってこのときは、不当利得の規定を根拠に不当利得返還請求することになる
(取消しでの物の返還請求の場合は目的物の所有権に基づく物権的返還請求権を根拠とできるが、
同様に不当利得返還請求権も根拠となる)。
無知、且つ、馬鹿は、根拠となる法も知らなければ、理解できる頭もない♪
結果、公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪
無知丸出し♪
民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。
つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。
無知は、民法上の『代理権有り/無し』という認識がなく、
『代理権有り』に属する『法定代理/任意代理』しか認識していない。
当然、民法上の代理について、
『法定代理/任意代理』のどちらであるか二者択一で答えよ。
という問い自体が間違いである。
民法では、権限無くして行われる『無権代理』が規定されているのだから♪
>民法でいう「占有」に基づくものである
違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪
チミの主張する直接取引では、
みずほ証券が、一般投資家に対し、
直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪
そのようなシステムになっているかね?
>そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。
馬鹿の常套句ですな♪
不当利得
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E5.BD.93.E5.88.A9.E5.BE.97
不当利得とは、財産的価値が一方から他方へ移動し、
これによって利益を得た者があるときに、
それをそのままにしておいては不当といえるとき、
受益者から損失者に利得を返還させる制度である(民法703条以下)。
不当利得返還請求権の発生要件は、次のとおりであり、
このような場合に、損失者から受益者に対して、不当利得返還請求権が生じる(703条)。
(1)法律上の原因なく、
(2)他人の財産または労務によって利益を受け、
(3)他人に損失を与え、
(4)受益と損失の間に因果関係が認められること
例えば、売買で代金を支払った後に解除原因や取消原因が判明し、解除や取消しが行われたとき、
契約は消滅し、又は無効となるが、
このとき代金返還請求の根拠条文として、解除の場合は545条1項がある。
しかし、取消しの場合は、代金返還請求の根拠となる具体的規定は存在しない。
したがってこのときは、不当利得の規定を根拠に不当利得返還請求することになる
(取消しでの物の返還請求の場合は目的物の所有権に基づく物権的返還請求権を根拠とできるが、
同様に不当利得返還請求権も根拠となる)。
無知、且つ、馬鹿は、根拠となる法も知らなければ、理解できる頭もない♪
結果、公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪
これは メッセージ 15943 (steffi_10121976 さん)への返信です.