Re: ま〜だ二日酔いなんですか〜?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 15:53 投稿番号: [15959 / 41162]
>無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。
馬鹿は、代理行為を行うには契約は必ずしも必要ないことを認めました♪
>「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
立証する必要はないねぇ〜♪
東証に権限はない。
よって、東証のシステムが出力したにすぎない約定に効力はない。
以上。
>東証と取引参加者(証券会社)間に、
>これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
立証する必要はないねぇ〜♪
取引参加者(証券会社)による突き合わせによる認定作業が行われていない。
よって、取引参加者(証券会社)間の法的効果も発生しない。
以上。
>このシステム変更っていつのお話?
東証の任意に基づいた措置ですねぇ〜♪
つまり、
発行株式の1/3以上の注文を受け付けることは適切ではないと東証は判断した。
という事実ですねぇ〜♪
>「事後法」
当事者による行為が事後法ですかぁ〜♪(大爆笑)
>投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、
>みずほ証券もそれを求めていないのは、
意思表示した相手が東証だから♪
投資家に対し請求し得るのはクリアリング機構♪
>客観的根拠
>法曹界や法学界の公式見解
↑の要求自体がチミの主観だねぇ〜♪
100%、間違いない事実がありますねぇ〜♪
みずほ証券が407億円の負担を正当だと認めたんですかぁ〜♪
認めていませんねぇ〜♪
認めていれば、負担は正当と認めていることになるのであるから、
正当な負担は損害たり得ず、東証に対して賠償請求できませんねぇ〜♪
>事実の指摘として叙述されておりますのは
単純明快♪
内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反の意思表示内容は絶対的無効であり、
意思の欠缺であろうが、なかろうが、絶対的無効♪
つまり、錯誤であろうが、なかろうが無効である。
絶対的無効となる意思表示を除かずに、錯誤が絶対的無効だけ、相対的無効だけ、などとは確定し得ない。
論文は、前提を省略している可能性はあるが、チミは認識していないただの馬鹿♪
これは メッセージ 15952 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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