南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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論点は交戦者資格のない敵対者の処遇

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:04 投稿番号: [15947 / 41162]
> 南京での「便衣兵」について、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などというnmwgip氏らの強弁は、南京大虐殺のいわば弁護・弁明意見である。

  私が何時、「捕虜になることができない」とか「違法なので刺射殺しても問題ない」とか主張したかな?
  例に、#15100を引用してみようか。

>   何か勘違いをしているようだが、平服になることが違法なのではない。
>   逃亡という戦闘行為の延長線上にある敵対行為継続中に、交戦者資格を放棄することによって、捕虜としての保護を受ける権利を失ってしまっただけだ。
>   つまり、民間人に偽装したことが違法だから処刑されても仕方がない、のではなく、捕虜としての保護を受ける資格を失ったから、これを処分することに違法性はない、だ。

  「捕虜になる権利がない」と「捕虜になることができない」の違いが理解できないようだ。
  交戦法規の定めるところは、交戦者資格を有する敵対行為者を捕らえれば、原則として捕虜にしなければならない。
  だが、交戦者資格の無い敵対行為者を捕獲した場合、それを捕虜として処遇するかどうかは捕獲した側が任意に決定することができた。
  捕獲した戦闘員を一律に捕虜として処遇しなければならないのは1977年第一追加議定書によって定められたことであり、捕虜資格の不明な者について裁判により捕虜資格の有無を決定しなければならないと定められたのは1949年ジュネーブ第三条約からであって、それ以前には捕虜資格の判定に裁判を必要とするという戦時国際法の定めは無い。
  また、捕虜を処刑するに当たっては、裁判をすることが人道上望ましく、また裁判に掛けるべきであると考えられてはいたが、捕虜の交戦法規違反を処罰するために裁判をしなければならないという定めはなく、僅かに間諜の処刑に裁判が義務付けられているだけだった。
  山下裁判に当たりアメリカ連邦最高裁は、裁判に関するジュネーブ捕虜条約の規定が適用されるのは、捕虜となった後の交戦法規違反についてであり、捕虜となる前の交戦法規違反についてはジュネーブ捕虜条約の当該規定は適用されないという判断を示している。
  ましてや、捕虜でない敵対者を拘束したからといって、裁判を行わなければならないという規定はない。
  単に、人道上の措置として裁判に掛けた方が望ましいというだけだ。
  「違法なので刺射殺しても問題ない」ではなく、即時処分しても交戦法規違反ではない、ということだ。

  虐殺派は便衣兵となった中国軍の違法性が立証されないから、日本軍の便衣兵処分は違法だというが、これは論理が転倒している。
  日本軍が便衣兵を処分したことを違法だと主張しているのだから、立証すべきは、南京陥落直後の掃蕩戦における日本軍の便衣兵処分に関する違法性だ。
  交戦者資格を持たない敵対者を捕獲し、処分することが何故違法であるのか。
  この質問に対して、まともに答えられる者はいない。
  虐殺派のある者は、正規軍であれば外形基準を充たさなくても交戦者資格を有するという。しかし、正規軍であろうともハーグ陸戦規則第1条の4項目を充足する必要があるというのが立作太郎博士、信夫淳平博士、田岡良一博士などの伝統的国際法学者に共通する解釈であり、戦争それ自体の違法化を目指す国際人道法学者藤田久一も制服の着用は必要と論じている。1977年第一追加議定書すら、制服の着用を各国で一般に受け入れられている慣行と認めている。
(続く)
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