自ら傷口を広げるご趣味はご健在ですね。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/14 22:51 投稿番号: [15943 / 41162]
>間違ってますな♪
第百十三条に代理権限が無い『無権代理』が規定されている。
あらあ〜?
無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???
それはそれは、初耳でございました。(♪)
>そもそ、『所有と占有』を理解していないから、契約成立すれば、法的効果も生じるなどと思い込み、法的効果が生じてもおらず、所有権の移転も生じていないのに、返還に応じず、『占有』し続けるから『不当利得』になるんですがねぇ〜♪(ママ)
よもやとは思うけれど、みずほ証券の誤発注で「濡れ手に粟」の利益を得た投資家たちの権利は、民法でいう「占有」に基づくものであるとでもご主張あそばされるおつもりでしょうか?
でしたら、そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。
それにしても、苦しまぎれのロジックを持ち出してきて、自分で自分の傷口を広げるご趣味は今年もお変わりなくご健在ですこと。(笑)
>ダイレクトに発生していれば、約定には効力は発生し得ないねぇ〜♪
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でしたら、委託者(投資家等)の代理人である証券会社(取引参加者)は、証券取引所において、その代理権をさらに取引所に復代理しているという法的根拠(契約・約款等)をきちんとお示しくださいませ。
ところで、この件を含め、あなたはご自分で持ち出して来られた下記のような奇論怪論の数々について、未だに何ひとつ立証責任を果たしておられませんけれども、これってもう論戦放棄ということでしょうか?
私とのディベートをお続けになるご意思がおありなら、いつまでもお逃げになっていないで、早く根拠をご提示いただきたいと思います。
【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。
【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、錯誤無効に基づく取引のリセットである。
【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は正当な法的根拠を欠き、違法である。
【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
年が替わったからといって、私があなたを「恩赦」して、追及の手を緩めるとお思いでしたら大間違いですよ。
ご自分でご発言なさったことの責任の重み、今年もじっくりたっぷり味わっていただきますので、どうぞそのおつもりで。
じゃあね〜。(♪)
your Steffi
あらあ〜?
無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???
それはそれは、初耳でございました。(♪)
>そもそ、『所有と占有』を理解していないから、契約成立すれば、法的効果も生じるなどと思い込み、法的効果が生じてもおらず、所有権の移転も生じていないのに、返還に応じず、『占有』し続けるから『不当利得』になるんですがねぇ〜♪(ママ)
よもやとは思うけれど、みずほ証券の誤発注で「濡れ手に粟」の利益を得た投資家たちの権利は、民法でいう「占有」に基づくものであるとでもご主張あそばされるおつもりでしょうか?
でしたら、そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。
それにしても、苦しまぎれのロジックを持ち出してきて、自分で自分の傷口を広げるご趣味は今年もお変わりなくご健在ですこと。(笑)
>ダイレクトに発生していれば、約定には効力は発生し得ないねぇ〜♪
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でしたら、委託者(投資家等)の代理人である証券会社(取引参加者)は、証券取引所において、その代理権をさらに取引所に復代理しているという法的根拠(契約・約款等)をきちんとお示しくださいませ。
ところで、この件を含め、あなたはご自分で持ち出して来られた下記のような奇論怪論の数々について、未だに何ひとつ立証責任を果たしておられませんけれども、これってもう論戦放棄ということでしょうか?
私とのディベートをお続けになるご意思がおありなら、いつまでもお逃げになっていないで、早く根拠をご提示いただきたいと思います。
【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。
【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、錯誤無効に基づく取引のリセットである。
【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は正当な法的根拠を欠き、違法である。
【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
年が替わったからといって、私があなたを「恩赦」して、追及の手を緩めるとお思いでしたら大間違いですよ。
ご自分でご発言なさったことの責任の重み、今年もじっくりたっぷり味わっていただきますので、どうぞそのおつもりで。
じゃあね〜。(♪)
your Steffi
これは メッセージ 15706 (T_Ohtaguro さん)への返信です.