>中国には実効支配に及んだ証拠が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 01:15 投稿番号: [31781 / 196466]
>一つもないんですから、それで確定でしょう?
先占の要件である実効支配を必要とするようになったのは、19世紀後半以降です。
清国による領有の証明は17世紀の清国領と琉球の境界の記述が存在する。
つまり、この時点においては実効支配を伴わなくとも領有できます。
この資料には尖閣諸島は清国領とされているわけだが、
その後の日本が主張する先占直前までは、
日本領土ではなかった(旧琉球領でもない)事を日本は認めているのであるから、
日本が先占する直前までは、
清国が領有の意志を放棄しない限り尖閣諸島は清国領土という事になる。
日本による先占時に於いて、日本が領有意思を表明していないのであれば、
清国が尖閣諸島の領有の意志を放棄したのは、日清戦争の講和後である可能性が高い。
つまり、カイロ宣言条項に抵触し得るのである。
その後、1945年までは日本が実効支配していた事は間違いないであろうが、
その間に先占が成立しても中国側には主張には何ら影響を及ぼさない。
なぜならば、先占以前に中国領土であった事と日清戦争中に日本領土となった事により、
「清国より盗取した」と認められ、返還の対象になりさえすれば良いからである。
__________________
≫>29年主権を維持しているのだから、主権は確定した
≫そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
≫その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない
>どう一致しないのでしょう?
先占国家が現れた時点に於いては『29年主権を維持』した事が分かるはずがない。
>日本と中国の関係と違う点は日本が主権を維持した期間と日本は完全に実効支配していると
>いう点だけですね。
全く異なる点が一つ。
ポツダム宣言の条項の履行を日本が約している事。
つまり、領有の意志を放棄した事を示す条約が存在する事。
>清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思
抗議は、領土保全の措置の一つ。
また、無人島に対する実効支配の条件は、時々見回る程度で満たされる。
クリッパートン島事件のように、他国の国旗を掲げるような輩を見つけたら抗議すればよい。
先占の要件である実効支配を必要とするようになったのは、19世紀後半以降です。
清国による領有の証明は17世紀の清国領と琉球の境界の記述が存在する。
つまり、この時点においては実効支配を伴わなくとも領有できます。
この資料には尖閣諸島は清国領とされているわけだが、
その後の日本が主張する先占直前までは、
日本領土ではなかった(旧琉球領でもない)事を日本は認めているのであるから、
日本が先占する直前までは、
清国が領有の意志を放棄しない限り尖閣諸島は清国領土という事になる。
日本による先占時に於いて、日本が領有意思を表明していないのであれば、
清国が尖閣諸島の領有の意志を放棄したのは、日清戦争の講和後である可能性が高い。
つまり、カイロ宣言条項に抵触し得るのである。
その後、1945年までは日本が実効支配していた事は間違いないであろうが、
その間に先占が成立しても中国側には主張には何ら影響を及ぼさない。
なぜならば、先占以前に中国領土であった事と日清戦争中に日本領土となった事により、
「清国より盗取した」と認められ、返還の対象になりさえすれば良いからである。
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≫>29年主権を維持しているのだから、主権は確定した
≫そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
≫その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない
>どう一致しないのでしょう?
先占国家が現れた時点に於いては『29年主権を維持』した事が分かるはずがない。
>日本と中国の関係と違う点は日本が主権を維持した期間と日本は完全に実効支配していると
>いう点だけですね。
全く異なる点が一つ。
ポツダム宣言の条項の履行を日本が約している事。
つまり、領有の意志を放棄した事を示す条約が存在する事。
>清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思
抗議は、領土保全の措置の一つ。
また、無人島に対する実効支配の条件は、時々見回る程度で満たされる。
クリッパートン島事件のように、他国の国旗を掲げるような輩を見つけたら抗議すればよい。
これは メッセージ 31776 (nita2 さん)への返信です.
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