>無人島においては、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 15:56 投稿番号: [31767 / 196466]
>領有意思の表示(領有意思の表現)のあと明白な主権行為である、
日本が明確に尖閣諸島を領有する意思を表示したのはいつですか?
【表示】
(名)スル
(1)外部にはっきりとあらわし示すこと。
「意思を―する」
先占する主体は国家ですから、外部とは他国を意味します。
__________________
>実効支配を及ぼしていなくても主権は維持されるという判例です。
③1933年 グリーンランドの法的事件
他国が、優越的な主張を立証できないときには、
時刻の主権の現実的行使はわずかなものでよいとし、先占の要件を明確にした。
東部グリーンランド事件の判決を参考にすれば明らかであるが、
「わずかなもの」でよいのであって、「及ぼしていなくても」良いのではない。
>29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。
そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
という判決と一致しません。
>日本の主権行為は実効支配を伴った上で、中国の領有意思の表現(抗議)まで80年あまりに
>及び判例の29年を遥かにこえています。
>主権は確定したと考えるのが自然でしょう。
中国側が主張するの領有の根拠は、実効支配を求められていなかった18世紀以前です。
19世紀後半から、実効支配が先占要件として確定したとされていますから、
他国が19世紀後半に領有の意志を表明したか?
表明した事実があっても、清国が抗議すれば抗議したという事実が実効支配の事実となります。
抗議しなれれば、実効支配していない事になります。
日本が主張する先占時に尖閣諸島の領有意志を示したという事実が存在するのですか?
また、
カイロ宣言の条項にある
「満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域」
台湾は、下関条約の割譲を意味すると解釈されていますが、
下関条約による割譲とは日清戦争の結果ともいえます。
台湾割譲も、尖閣諸島先占も、日清戦争により日本に盗取されたといえます。
また、ポツダム宣言には、
「竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という条項が含まれ、
日本は、降伏文書に於いてポツダム宣言の条項の履行を約しています。
諸小島の何処が日本領土として残るかを「連合国が決める」事を受け入れています。
この時点で、日本の諸小島に対する領有意志がとぎれます。
日本が明確に尖閣諸島を領有する意思を表示したのはいつですか?
【表示】
(名)スル
(1)外部にはっきりとあらわし示すこと。
「意思を―する」
先占する主体は国家ですから、外部とは他国を意味します。
__________________
>実効支配を及ぼしていなくても主権は維持されるという判例です。
③1933年 グリーンランドの法的事件
他国が、優越的な主張を立証できないときには、
時刻の主権の現実的行使はわずかなものでよいとし、先占の要件を明確にした。
東部グリーンランド事件の判決を参考にすれば明らかであるが、
「わずかなもの」でよいのであって、「及ぼしていなくても」良いのではない。
>29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。
そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
という判決と一致しません。
>日本の主権行為は実効支配を伴った上で、中国の領有意思の表現(抗議)まで80年あまりに
>及び判例の29年を遥かにこえています。
>主権は確定したと考えるのが自然でしょう。
中国側が主張するの領有の根拠は、実効支配を求められていなかった18世紀以前です。
19世紀後半から、実効支配が先占要件として確定したとされていますから、
他国が19世紀後半に領有の意志を表明したか?
表明した事実があっても、清国が抗議すれば抗議したという事実が実効支配の事実となります。
抗議しなれれば、実効支配していない事になります。
日本が主張する先占時に尖閣諸島の領有意志を示したという事実が存在するのですか?
また、
カイロ宣言の条項にある
「満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域」
台湾は、下関条約の割譲を意味すると解釈されていますが、
下関条約による割譲とは日清戦争の結果ともいえます。
台湾割譲も、尖閣諸島先占も、日清戦争により日本に盗取されたといえます。
また、ポツダム宣言には、
「竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という条項が含まれ、
日本は、降伏文書に於いてポツダム宣言の条項の履行を約しています。
諸小島の何処が日本領土として残るかを「連合国が決める」事を受け入れています。
この時点で、日本の諸小島に対する領有意志がとぎれます。
これは メッセージ 31758 (nita2 さん)への返信です.
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