>A⇒B=(¬A∨B)
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 22:27 投稿番号: [31797 / 196466]
A,B二つの構成要素で証明しようとしている時点で間違っています。
【前提】
【A】
一つの領域の正当な処分権は一つしか存在し得ません。
処分権を有する(真 or 偽 or ?)
【B】
一つの領域の正当な処分権を二つの国家が主張し得ます。
処分権を主張している(真 or 偽or ?)
【C】
処分権の主張の正当性に依存なしに、施政権は行使できます。
施政権を行使している(真 or 偽or ?)
【表示の定義】
X国(A,B,C),Y国(A’,B’,C’)
【条件】Y国が施政権を行使
【判決が下る前】
X国(?,真,偽)、Y国(?,真,真)
【X国勝訴】
X国(真,真,偽)、Y国(偽,真,真)
【Y国勝訴】
X国(偽,真,偽)、Y国(真,真,真)
【判決が下る前】のY国
正当な処分権をが確定していなくとも、
正当な処分権を有していると主張する事で
施政権を貸し出せる。(しかし、合法不法は未確定)
【X国勝訴】時のY国
正当な処分権を有していなくとも、
正当な処分権を有していると主張する事で
施政権を貸し出せる。(しかし、不法)
【Y国勝訴】時のY国
正当な処分権を有し、
正当な処分権を有し、
施政権を貸し出せる。(合法)
【結論】
構成要素は3つ必要。
施設権を貸し出した国家
処分権を有すると主張する国家
処分権の所在の確定or未確定
解りやすく喩えれば、
中国に処分権があると判決が下り、確定しても、日本に処分権があるのですか?
これは メッセージ 31791 (nita2 さん)への返信です.
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