日中関係

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>(領有権,処分権,施政権)

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 20:31 投稿番号: [31791 / 196466]
いくら、計算しても、

「施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。」

この前提の条件を満たさない限り答えは間違いですよ。

外延不周延の虚偽というやつです。

さて、この前提を記号に置き換えますと

A   施設権を貸し出した国家
B   処分権を有する国家

   A⇒B

=(¬A∨B)

ですから、結果が真に至るのは次の2通りしかありませんね。

1   施設権を貸し出した国家は処分権を有する国家である。

2   施設権を貸し出していない国家は処分権を有する場合もあり、有さない場合もある。

さて、勝手に処分するのはどの国家にも出来ますが、同一地域に処分権を有するのは、ただ

一国なのは自明の理ですね。

したがって、「1」の真が確定します。尖閣問題の内包に沿えば、

「施設権を貸し出した日本は、処分権を有する国家である。」

が正しいということですね。

まあ、大田黒さんがどうしても認めないだけで、そもそも前提に誤謬があるのだから、導かれた

結論も虚偽に過ぎませんけどね。

さて、頑張っておられるようなので、レスを返してはいますが、虚偽にしか至らない議論をいつ

まで引きずってもしょうがないと思うんですがね。
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