>(領有権,処分権,施政権)
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 20:31 投稿番号: [31791 / 196466]
いくら、計算しても、
「施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。」
この前提の条件を満たさない限り答えは間違いですよ。
外延不周延の虚偽というやつです。
さて、この前提を記号に置き換えますと
A
施設権を貸し出した国家
B
処分権を有する国家
A⇒B
=(¬A∨B)
ですから、結果が真に至るのは次の2通りしかありませんね。
1
施設権を貸し出した国家は処分権を有する国家である。
2
施設権を貸し出していない国家は処分権を有する場合もあり、有さない場合もある。
さて、勝手に処分するのはどの国家にも出来ますが、同一地域に処分権を有するのは、ただ
一国なのは自明の理ですね。
したがって、「1」の真が確定します。尖閣問題の内包に沿えば、
「施設権を貸し出した日本は、処分権を有する国家である。」
が正しいということですね。
まあ、大田黒さんがどうしても認めないだけで、そもそも前提に誤謬があるのだから、導かれた
結論も虚偽に過ぎませんけどね。
さて、頑張っておられるようなので、レスを返してはいますが、虚偽にしか至らない議論をいつ
まで引きずってもしょうがないと思うんですがね。
これは メッセージ 31780 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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