>国際法の要件を満たさない
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 17:14 投稿番号: [31771 / 196466]
>国家の承認であっても
↑国際法に基づいた条件を満たしていないので、国際法に基づいた国家ではあり得ない。
>承認国と被承認国の間での条約は効力を生じます。
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、
国際法によつて規律される国際的な合意
(条約法条約
第二条
1−a)
国の間ではなくなるので条約ではない。
>国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
>条約が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということです。
国際法に基づかない、【自称国家】と【被自称国家】間での【条約もどき】の効力が生じたとしても、
国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
【条約もどき】が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということにはならず、
【国際法もどき】上の【国家もどき】足りえたということです。
>また、要件を満たしていない国に対して、
>後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。
1.法律上の承認
取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
2.事実上の承認
暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
→法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる
事実上の承認は撤回できますが、法律上の承認は撤回できません。
これは メッセージ 31762 (nita2 さん)への返信です.
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