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>国際法の要件を満たさない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 17:14 投稿番号: [31771 / 196466]
>国家の承認であっても

  ↑国際法に基づいた条件を満たしていないので、国際法に基づいた国家ではあり得ない。

>承認国と被承認国の間での条約は効力を生じます。

  「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、
  国際法によつて規律される国際的な合意
  (条約法条約   第二条   1−a)

  国の間ではなくなるので条約ではない。

>国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
>条約が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということです。

  国際法に基づかない、【自称国家】と【被自称国家】間での【条約もどき】の効力が生じたとしても、
  国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
  【条約もどき】が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということにはならず、
  【国際法もどき】上の【国家もどき】足りえたということです。

>また、要件を満たしていない国に対して、
>後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。

  1.法律上の承認
     取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
  2.事実上の承認
     暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
      ∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
     →法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる

  事実上の承認は撤回できますが、法律上の承認は撤回できません。
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