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>>国際法の要件を満たさない

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 12:25 投稿番号: [31788 / 196466]
国家の要件を満たしていなくても承認国が被承認国を承認すれば、国家間の関係が生じるんですよ。

条約の履行義務も当然生じます。

国際法に反する国家を承認できないというのは、例えば、虐殺、人種差別、奴隷制など、強行規範

に違反する国に適用されるんです。

南アフリカやコソボを考えてみてください、人種隔離や虐殺を行った国は国家主権を剥奪されたり

介入されたりするでしょ、それと同じですよ。

まあ、説明するのも疲れますから、ここでも参照してください。


http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/9354/hou03b2.pdf

>イ)承認の裁量性
>ある実体が国家の要件を充足してもそれを承認する義務はない
>ある実体が国家の要件を十分に充足していない場合でも承認がなされることがある
>→尚早の承認であっても承認国と被承認国の間では効果が生じる


>>後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。
>事実上の承認は撤回できますが、法律上の承認は撤回できません。

暫定的な承認と最初から言ってますよ。なお、事実上の承認は、国際慣習で法令ではありません。

つまり、解釈はそれぞれですよ。

「実務的な公式関係の処理にとどまる」じゃなくて「・・・とどまっている」が正確な表現ですね。
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