日中関係

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>>私も条件を設定した問題に

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:08 投稿番号: [31774 / 196466]
さてさて、どう書いたらご理解いただけるんでしょう。

いいですか、最初に大田黒さんが言ったことは、

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。(当初は前提に含めず)
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

です。

さて、これを前提として命題を導けば

  1   租借により施政権を借りることができる。
  2   領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。
  5   施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。

となります。

なお、後で「又貸し」を述べた文章であると大田黒さんが示唆したと思われる

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

を解析すると

「領有権ないしは残存主権を持った国(中国)から租借して領有権を有した国(日本)から、

  施政権を借りる(米国)ことができる」

となり、領有権が二重に生じる虚偽に陥りますので、命題「1」「2」は私の解釈に添いました。


さて、大田黒さんの反論は

>施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。

これを簡略化すると

「領有権を持たない国からも施政権を租借できる。」ですね。

では命題に加えましょう。

  1   租借により施政権を借りることができる。  
  2   領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。
  5   施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
  6   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

さて、ピックアップしますと

  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。   
  6   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

更に、領土を処分する権利は領有権に限定されますので括りますと

   施政権を貸し出した国は領有権を有する。
   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

最後に表現を変えてみましょう。

   施政権を貸し出した国は領有権を有する。
   施政権を貸し出した国が領有権を有するとは限らない。
 
さて、これでお分かりいただけたでしょうか?
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