>>私も条件を設定した問題に
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:08 投稿番号: [31774 / 196466]
さてさて、どう書いたらご理解いただけるんでしょう。
いいですか、最初に大田黒さんが言ったことは、
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。(当初は前提に含めず)
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。
です。
さて、これを前提として命題を導けば
1 租借により施政権を借りることができる。
2 領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
5 施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
となります。
なお、後で「又貸し」を述べた文章であると大田黒さんが示唆したと思われる
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。
を解析すると
「領有権ないしは残存主権を持った国(中国)から租借して領有権を有した国(日本)から、
施政権を借りる(米国)ことができる」
となり、領有権が二重に生じる虚偽に陥りますので、命題「1」「2」は私の解釈に添いました。
さて、大田黒さんの反論は
>施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。
これを簡略化すると
「領有権を持たない国からも施政権を租借できる。」ですね。
では命題に加えましょう。
1 租借により施政権を借りることができる。
2 領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
5 施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
6 領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
さて、ピックアップしますと
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
6 領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
更に、領土を処分する権利は領有権に限定されますので括りますと
施政権を貸し出した国は領有権を有する。
領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
最後に表現を変えてみましょう。
施政権を貸し出した国は領有権を有する。
施政権を貸し出した国が領有権を有するとは限らない。
さて、これでお分かりいただけたでしょうか?
いいですか、最初に大田黒さんが言ったことは、
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。(当初は前提に含めず)
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。
です。
さて、これを前提として命題を導けば
1 租借により施政権を借りることができる。
2 領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
5 施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
となります。
なお、後で「又貸し」を述べた文章であると大田黒さんが示唆したと思われる
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。
を解析すると
「領有権ないしは残存主権を持った国(中国)から租借して領有権を有した国(日本)から、
施政権を借りる(米国)ことができる」
となり、領有権が二重に生じる虚偽に陥りますので、命題「1」「2」は私の解釈に添いました。
さて、大田黒さんの反論は
>施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。
これを簡略化すると
「領有権を持たない国からも施政権を租借できる。」ですね。
では命題に加えましょう。
1 租借により施政権を借りることができる。
2 領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
5 施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
6 領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
さて、ピックアップしますと
3 施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
4 残存主権とは領土を処分する権利である。
6 領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
更に、領土を処分する権利は領有権に限定されますので括りますと
施政権を貸し出した国は領有権を有する。
領有権を持たない国からも施政権を租借できる。
最後に表現を変えてみましょう。
施政権を貸し出した国は領有権を有する。
施政権を貸し出した国が領有権を有するとは限らない。
さて、これでお分かりいただけたでしょうか?
これは メッセージ 31765 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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