>>中国には実効支配に及んだ証拠が
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 21:03 投稿番号: [31792 / 196466]
>先占の要件である実効支配を必要とするようになったのは、19世紀後半以降です。
だから、それは前に大田黒さんに提示いただいた
>>④1951年
マンキエ・エクレオ諸島事件
>>英国は「古来の権原」を、フランスは「固有の権原」を主張。
>>ICJは、実効的占有を重視し、係争諸島は英国領であるとした。
で、決着済みでしょうと申し上げたと思いましたが?
>≫>29年主権を維持しているのだから、主権は確定した
>≫そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
>≫その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない
>>どう一致しないのでしょう?
>先占国家が現れた時点に於いては『29年主権を維持』した事が分かるはずがない。
先占国家とはどの国のことでしょう?
判決のフランスの1858年の合法的取得から1887年の主権行為までの期間を言ったのですが
勘違いですかね?
>全く異なる点が一つ。
>ポツダム宣言の条項の履行を日本が約している事。
>つまり、領有の意志を放棄した事を示す条約が存在する事。
なるほど、それは違いますね、
>>清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思
>抗議は、領土保全の措置の一つ。
>また、無人島に対する実効支配の条件は、時々見回る程度で満たされる。
>クリッパートン島事件のように、他国の国旗を掲げるような輩を見つけたら抗議すればよい。
本気で言ってるんでしょうか?
主権が確立した地域は見回り程度でよいのですよ。
誰かが侵入していたら排除するから、実効支配でしょ。
仮にアメリカ人が排除されずに実効支配していたら、それが優先されたことはパルマス島事件
で明らかでしょ。
まあ、アメリカは単に民間人が進入したのか、何年実効支配してたか、まるで分かりませんか
ら、仮定の話ですけどね。
これは メッセージ 31781 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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