>>無人島においては、
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:19 投稿番号: [31776 / 196466]
>東部グリーンランド事件の判決を参考にすれば明らかであるが、
>「わずかなもの」でよいのであって、「及ぼしていなくても」良いのではない。
中国には実効支配に及んだ証拠が一つもないんですから、それで確定でしょう?
>>29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。
>そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
>その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>という判決と一致しません。
どう一致しないのでしょう?
さて、この判例は、メキシコの持つ権利は、1836年のスペインの「発見」という未成熟権限
だけで、その後フランスが、先占したという構図ですね。
日本と中国の関係と違う点は日本が主権を維持した期間と日本は完全に実効支配していると
いう点だけですね。
>中国側が主張するの領有の根拠は、実効支配を求められていなかった18世紀以前です。
>19世紀後半から、実効支配が先占要件として確定したとされていますから、
>他国が19世紀後半に領有の意志を表明したか?
>表明した事実があっても、清国が抗議すれば抗議したという事実が実効支配の事実となります。
>抗議しなれれば、実効支配していない事になります。
>日本が主張する先占時に尖閣諸島の領有意志を示したという事実が存在するのですか?
まあ、清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思
の表示でしょう。
カイロ、ポツダム宣言については、継承問題と被りますので、レスを割愛します。
これは メッセージ 31767 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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