>国家の要件を満たしていなくても
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 15:25 投稿番号: [31789 / 196466]
>承認国が被承認国を承認すれば、国家間の関係が生じるんですよ。
>条約の履行義務も当然生じます。
国家の承認要件
永久的住民、明確な領域、政府、外交能力
↑の条件のうち、どれかが満たされていなくても条約が成立する状態とは、
どれが満たされていない状態なのですか?
数種類あるのでしたら、
最低でも一つの条件が満たされず、条約が成立する組み合わせ全て示して下さい。
>国際法に反する国家を承認できないというのは、
>例えば、虐殺、人種差別、奴隷制など、強行規範に違反する国に適用されるんです。
既に示した承認要件意外に新たに承認要件を示すと、
先に示した承認要件が満たされなくとも成立する事が証明できると言いたいのですか?
>暫定的な承認と最初から言ってますよ。なお、事実上の承認は、国際慣習で法令ではありません。
1945年「外モンゴル独立公民投票」をめぐる中モ外交交渉
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jamcs/meeting/taikai/51houkoku/3-4.html
1946年1月5日、モンゴル政府は国民政府による独立承認を得た。
清朝崩壊後、東アジアの国際政治空間に「矛盾」として内包されていたモンゴル独立問題は、
ここに国際法上の決着がつけられた。
1924年中ソ協定による「外モンゴルおける中華民国の主権」は法的に無効となったのである。
これは、「ヤルタ密約」を受けて中ソ間で締結された「中ソ友好同盟条約」(1945年8月14日)が履行され、
「外モンゴル独立公民投票」(同年10月20日実施)の結果を受けたものであった。
翌年1月5日、国民政府はモンゴル政府の独立承認を文書で通達した。
これは メッセージ 31788 (nita2 さん)への返信です.
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