“平和ボケ”のお部屋

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クヤちいっ!でもバカだから仕方ないよね♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 15:32 投稿番号: [15523 / 17759]
おい、バカ!



昭和四十年以後、最高裁が錯誤無効=取消的無効って判断した判例でもあるんですかぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪♪♪♪




あんならさっさろ出せや、馬〜鹿♪♪♪♪





ああ〜ん?




オレに突きつけられた判例とテメエが出そうとしてた判例がおんなじもんだったつ〜こともわからんかった馬〜鹿よ♪♪♪♪



これでテメエが判例なんぞずぇ〜〜んずぇん読んでなかったことが判明したねぇ〜♪♪♪♪



読んでてちっとでも理解してたら、くぉ〜んなブザマなチョンボはずぇ〜ったいしないはずですからねぇ〜♪♪♪♪






んま、心裡留保と錯誤の違いすら知らんバカはやっぱ馬〜鹿だったっつ〜こってすな♪♪♪♪








かつ





      ♪   ♪   ♪   ♪   敗   残   者   ♪   ♪   ♪   ♪





ね♪♪♪♪





おお〜クヤチイクヤチイ♪♪♪♪




でもバカだから仕方ないよね♪♪♪♪






この世の中アタマのいい奴が勝って、バカが負けるよ〜に出来てんだから♪♪♪♪







ああ〜楽し♪♪♪♪









               ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

んで、論文のハナシはぁ〜?

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 15:22 投稿番号: [15522 / 17759]
おい、バカ!



佐藤と外山の論文のどこが正しくてどこが間違ってるっつ〜説明まだしてねえぞ♪♪♪♪



テメエで拾ってきてペロペロなめまくった論文なんだろ?




さっさとやれや、馬〜鹿♪♪♪♪






♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

♪ ♪ 馬 〜 鹿 敗 残 者 ♪ ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 15:19 投稿番号: [15521 / 17759]
ぷっ♪♪♪♪

どこまでも笑わせてくれるぜ、このバカは♪♪♪♪


楽し♪♪♪♪   楽し♪♪♪♪   うしゃしゃしゃしゃしゃしゃ♪♪♪♪


おい、バカ!

オレに突きつけられた判例がテメエが持ち出そうとしてた判例とおんなじものだったっつ〜ことに気がつかなかったっつ〜ブザマをさらした時点でテメエがこの判例なんぞな〜んも理解してなかったっつ〜ことをオレは手に取るようにわかったぜ♪♪♪♪



やっぱど〜しよ〜もねえ馬〜鹿なんだねぇ〜♪♪♪♪





昭和40年9月10日最高裁第19巻6号1512頁の裁判要旨
【表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。】



昭和45年03月26日最高裁第24巻3号151頁 裁判要旨
【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。】



おい、バカ!

この二つの判例は法理としてな〜んも矛盾しとらんがな♪♪♪♪


そいとも心裡留保と錯誤の区別もでけんバカは上は取消的無効だが下は絶対的無効と判断してるとでもいうんですかぁ〜♪♪♪♪



だったらそれをテメエが立証すべきですなぁ〜♪♪♪♪





できるもんならやってみな、この


    ♪   ♪   ♪   ♪   馬   〜   鹿   敗   残   者   ♪   ♪   ♪   ♪



♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪

できるもんならやってみな、敗 残 者♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 14:59 投稿番号: [15520 / 17759]
  >「東証」「クリアリング機構」が売買契約の当事者と主張する気ですかぁ〜♪



売買契約の当事者?

ぷっ♪♪♪♪

んなことを言ったおぼえはありませんな♪♪♪♪

決済の当事者とは言いましたがねぇ〜♪♪♪♪

オレが「東証」「クリアリング機構」が売買契約の当事者だって言ったっつ〜ならオレがそう発言してるカキコ出せや、敗残者♪♪♪♪





んで、【決済の当事者】は「1円で61万株の売り注文」に基く売買取引が成立して決済も完了したっつ〜ことをプレスリリースしてるねぇ〜♪♪♪♪


【みずほ証券が「ジェイコム株式」について差引96,236 株の売り越しとな
る売買が成立。】

【ジェイコム株式は、12月8日(木)の新規上場日において、特別買気配が表示される中、
みずほ証券による大量の売注文により、67万2千円での初値決定後、株価が制限値幅の下限
である57万2千円まで下落し、その後一転して制限値幅の上限である77万2千円まで上昇
するなかで、合計70万株という大量の約定が成立しました。】
http://www.jscc.co.jp/japanese/news/documents/20051212_press.pdf



んでぇ〜、売買成立を受けて決済も完了したと発表してるねぇ〜♪♪♪♪

【ジェイコム株式会社
株式について、同日、みずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)の誤発注によ
る売買が成立し、弊社は、当該売買に係る決済を「決済条件の改定」により結了させました。】
http://www.jscc.co.jp/japanese/news/documents/20060214-1.pdf


【本件誤発注においては、「決済条件の改定」により決済を結了】
【(みずほは)「決済条件の改定」後
の義務を履行し決済を結了させ、相当程度の損失を負担】
http://www.jscc.co.jp/japanese/news/documents/20060214-2.pdf



売買が成立したこと、および決済が完了してるっつ〜ことはこれで明らかだねぇ〜♪♪♪♪



んで?

誰かこれを否定してる奴、オマエ以外に一人でもいるんですかぁ〜♪♪♪♪

ここにも書かれてるとおりみずほも決済に応じてるんですがねぇ〜♪♪♪♪

チョンボに便乗して大もうけした奴ら、法人も個人もいっぱいいたがよ、そいつらみんなその儲け返上させられたんですかぁ〜?

無効っっつ〜のはそ〜ゆ〜こってすがねぇ〜♪♪♪♪





外観?

ぷしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ♪♪♪♪

なんだそりゃあ〜♪♪♪♪

敗残者はクヤチサのあまりついに発狂ですかぁ〜♪♪♪♪

外観がど〜のこ〜のほざくんだったら、ここでそれ説明して東証やクリアリングが発表してる内容が事実に反するっつ〜ことをテメエで立証してみろ、この馬〜鹿♪♪♪♪

ど〜せブザマなネット敗残者にゃあすぉ〜んな勇気もねえんだろ〜がよ♪♪♪♪

やるっつ〜ならいっくらでも相手になってやるぜ♪♪♪♪


ああ〜ん?

どうだね?

勇気があるかね?

ええ、心裡留保と錯誤の違いも知らん馬〜鹿よ♪♪♪♪












  >キチガイは、
  >「本人の意思にかかわらず、第三者の意思で売買の成否が決まる」と思っているらしい。ww



ぷひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

敗残者は哀れだねぇ〜♪♪♪♪

んじゃ本人(みずほ)は売買の成立を否定してるとでも言いたいんですかぁ〜?

んだったらよ〜、さっきのプレスリリースでクリアリングも東証もウソ言ってるつ〜こと、みずほは売買の成立を否定してるっっつ〜ことを、それなりのソースをそろえて反論しなよ♪♪♪♪





できるもんならやってみな、敗残者かつ馬〜鹿♪♪♪♪





             ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/27 14:03 投稿番号: [15519 / 17759]
  キチガイは、S40.9.10最高裁判決(第19巻6号1512頁)

  「表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。」を繰り返し、貼り付けていたんではないんですかぁ〜♪

  ↓
  http://search.messages.yahoo.co.jp/search/?p=kaze_no_matakuruzou+%BE%BC%CF%C240&m=&submit=%B8%A1%BA%F7&e=%B5%FE


  そして、

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15469

  ↑で
  『「表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、」
   第三者により無効が主張される事を認めた判決が存在しますな♪ww』

  と指摘された後、キチガイは必死こいて検索して、

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01

  を見つけたわけですな♪

>んで、オレが突きつけた判例♪♪♪♪

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15500&thr=15474&cur=15474&dir=d

  突きつけた?

  指摘されるまで必死にS40.9.10最高裁判決(第19巻6号1512頁)にしがみついていたキチガイ。

  指摘された後、ようやく見つけた判決を突きつけたんですかぁ〜♪ww

  「表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、」

  つまり、キチガイの主張に基づけば、上記条件を満たしていても無効になるんですよねぇ〜♪取消的無効は♪

  「第三者による主張」であっても無効になるんですよねぇ〜♪取消的無効は♪

  キチガイは例外も取消的無効と主張しているのだからねぇ〜♪ww






  そもそも、キチガイの主張は、昔、馬鹿女が既に行ったものだねぇ〜♪ww

  例外となる条件を主張してどうするんですかぁ〜♪

  例外とは、原則となる範囲内にないって事なんですがねぇ〜♪ww

  キチガイが主張していた「S40.9.10最高裁判決」の
  「原則」との前提で示されている条件の範囲内に収まらない事がわかりましたかぁ〜♪ww

ここまでバカだったt_ohtaguro_2♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 13:23 投稿番号: [15518 / 17759]
T_ohtaguro_2    【第三者により無効が主張される事を認めた判決が存在しますな♪ww】

オレ        【その判決って最判昭和45・3・26民集24-3-151のこっちゃあ〜りませんかねぇ〜♪♪♪♪】

T_ohtaguro_2    【キチガイは、またもや無知を晒しました。最判昭和45・3・26民集24-3-151   ですねぇ〜♪ww】



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15469

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15474

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15486






げひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



でひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



がひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



わひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




想像を絶する馬〜鹿だ♪♪♪♪






おい、バカ!

んで、この判決で最高裁は錯誤無効は絶対的無効だとでもいってんのかや?

そういいてえんだったらソースをそろえて反論しなよ♪♪♪♪


【第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01





心裡留保と錯誤の区別も知らんバカにでけるもんならな♪♪♪♪






キェ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ッヘッヘッヘヘヘヘヘヘヘ♪♪♪♪

>民法の条文ですら行間を読まねば

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 01:21 投稿番号: [15517 / 17759]
>民法の条文ですら行間を読まねばならない

んでしたよねぇ〜♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352

だったら民法の条文や最高裁の判決文に取消的無効っつ〜コトバがあろうがなかろうが関係ありませんな♪♪♪♪











ぎょ、


ぎょ、


ぎょ、


ぎょ、


ぎょ、


ぎょ、


ぎょ、






    ♪♪♪♪行間を読めばいいんですからねぇ〜〜〜〜〜〜〜♪♪♪♪








♪♪♪♪わぁ〜〜〜っひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪








         ♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪











           ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

S40.9.10最高裁判決(第19巻6号1512頁)

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 01:04 投稿番号: [15516 / 17759]
【裁判要旨
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。】




これってオレも外山も佐藤も最高裁が「錯誤無効=取消的無効」って判断したと理解してますがねぇ〜♪♪♪♪


心裡留保と錯誤の違いすらわからんバカの解釈じゃちがうんですかぁ〜?



だったらそ〜ゆ〜ソースをそろえて反論しなよ♪♪♪♪






もちろん、


















         ♪♪♪♪最高裁判決以上に強力な法的根拠のあるソースをねぇ〜♪♪♪♪















でひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪








           ♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪








                ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

>最判昭和45・3・26民集24-3-151

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/27 00:52 投稿番号: [15515 / 17759]
ぷしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ♪♪♪♪



これってオレが15474で指摘した判例とは別モンなんですかぁ〜?



そいともおんなじもんなんですかぁ〜?



ど〜もおんなじモンみたいですねぇ〜♪♪♪♪



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01





んで、テメエのバカさかげんを棚にあげて


          >キチガイは、またもや無知を晒しました。



ですかぁ〜?






げひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





ああ〜はずかしや♪♪♪♪





だからこのバカいたぶるんはオモチロクてオモチロクてやめらんねぇなぁ〜♪♪♪♪









やっぱ馬鹿は便所の水につけても馬鹿なんだねぇ〜♪♪♪♪













                ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

逃げてんのはテメエだ、

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 04:12 投稿番号: [15514 / 17759]
【しかし、錯誤無効は表意者本人を保護するための制度であるため、絶対的無効とする必要はなく、表意者とその承継人のみが無効を主張できる(相対的無効または取消的無効)(判例・通説)。以上の結果、錯誤による無効は取消しに近づく。】
http://www.takadream.com/mistake.html#2




ここのブログでも明確に言われておりますな♪♪♪♪


「錯誤無効=取消的無効」であり、かつこれは判例・通説であると♪♪♪♪




文句があんならソースをそろえて反論しなよ♪♪♪♪






♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

S40.9.10最高裁判決(第19巻6号1512頁)

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 03:57 投稿番号: [15513 / 17759]
【裁判要旨
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28123&hanreiKbn=01




これって、「錯誤無効=取消的無効」って言ってんですかぁ〜?



そいとも「錯誤無効=絶対的無効」って言ってんですかぁ〜?



そいともそのどっちゃでもないんですかぁ〜?









オレの認識じゃあ「錯誤無効=取消的無効」っつ〜判断を最高裁が明確に下したっつ〜ことですがねぇ〜♪♪♪♪






通説もそ〜言ってるし、テメエが引っぱってきた外山とか佐藤某の「毒入り論文」もみぃ〜んなそう言ってますがねぇ〜♪♪♪♪







さて心裡留保と錯誤の違いもわからんバカの意見はどうなんでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪






オレははっきり自分の意見を言いましたからねぇ〜♪♪♪♪





逃げてるとは言わせませんねぇ〜♪♪♪♪






くやちかったらテメエも逃げねえで答えてみろ、この馬〜鹿♪♪♪♪







もちろん根拠も一緒にねぇ〜♪♪♪♪









ぷひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪




どうだ、クルチイか?




ええ?













                ♪♪♪♪馬〜鹿♪♪♪♪

















                       ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

うぜえんだよ、テメエ!

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 03:13 投稿番号: [15512 / 17759]
すっこんでろ!


二度とくんな、馬〜鹿♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 東証もクリアリング機構も?

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 03:01 投稿番号: [15510 / 17759]
  >「本人の意思にかかわらず、第三者の意思で売買の成否が決まる」と思っているらしい。ww





んじゃ本人たるみずほは売買の成立を認めてないんですかぁ〜?


だったらそ〜ゆ〜ソース出せや、馬〜鹿♪♪♪♪






               ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

【条文ですら行間を読まねば】だったねぇ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:58 投稿番号: [15509 / 17759]
>「錯誤無効=絶対的無効」とは書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しない。

  >「錯誤無効=取消的無効」と書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定する。








あれぇ〜♪♪♪♪





民法は「行間を読む」んじゃなかったでしたっけぇ〜♪♪♪♪





んだったら条文や判例にそのものズバリの文言がなくったって関係ありませんな♪♪♪♪





なんしろ【行間】を読めばいいんですからぁ〜♪♪♪♪



念のためにいっときますがねぇ〜♪♪♪♪








【行間】と【行間を読む】とじゃあ意味がずぇ〜んずぇん違いますからねぇ〜♪♪♪♪





テメエは【行間を読まねばならない】っつ〜言い回しをしたんですからねぇ〜♪♪♪♪









わっ、




わっ、




わっ、




わっ、




わっ、




わっ、




わっ、




わっ、




わっ、









             ♪♪♪♪忘れないでねぇ〜♪♪♪♪














             ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

んで?取引は成立したんですかぁ〜?

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:53 投稿番号: [15508 / 17759]
そいともしてないんですかぁ〜?



ま〜だお答えがありませんな♪♪♪♪









ど〜してでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪







答えれない理由でもあんですかねぇ〜♪♪♪♪
















         ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

じいさんよ

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:45 投稿番号: [15507 / 17759]
>グロ君わ近頃、遊び相手がめっかって
よかったなあ。



じいさんよ、そりゃ違うな。

t_ohtaguro_2のバカがオレの遊びモンになってんだよ。

見ててわからんかねぇ〜?

いや実に楽しいもんだぜ、このバカいたぶるんは♪♪♪♪

オレも掲示板とはずいぶん長くかかわっとるがよ、なんしろこんなバカ初めてだからねぇ〜♪♪♪♪




>なんや知らんが、近頃わどれもこれも
>しつこさが足りんわなあ。

>なんたら君わなかなかぢゃ。



いやいや、いくらしつこくてもな、理論的に成立しねえことばっか何べんもほざいててもケッキョクテメエのバカさ加減をさらすことにしかならねえんだよ。

このバカみてえにな♪♪♪♪

わかるかね?

ええ、じいさんよ。



だからこそオモチロイんだがな、このバカいたぶるんは♪♪♪♪



こ〜ゆ〜世界じゃな、オレみてえに完璧な論理身につけた人間がそれを武器にしてt_ohtaguro_2みてえな論なしハッタリバカをいつまでもしつこくネチネチいたぶるのが一番オモチロイのだよ♪♪♪♪


んま、オレは当分こいつから離れるつもりはねぇ〜んでな、こいつが出てくるかぎりいつまでもこのバカ痛めつけ続けてやるぜ♪♪♪♪


オレはこ〜ゆ〜バカに対しちゃだれよりもしつこくねちっこく容赦ねえからな♪♪♪♪



楽しみに見てるがいいさ、じいさんよ♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

保険会社や簡易裁判所叩き? ぷっ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:30 投稿番号: [15506 / 17759]
>保険会社叩きや、簡易裁判所叩きで忙しい♪ww




げひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪


心裡留保と錯誤の違いもわからんバカに叩かれるよ〜な保険会社や簡裁があるわけないねぇ〜♪♪♪♪


なんしろこれだもんね♪♪♪♪


↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】   

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600



おい、バカ!

掲示板じゃなんとでもいえると思ってんだろ〜がよ、テメエがまきちらしたバカカキコがテメエの知的レベルをなによりも雄弁に語ってるっつ〜ことを忘れんじゃねぇ〜ぞ♪♪♪♪


んで、心裡留保と錯誤っての違いすらどう違うのかなぁ〜?

説明してミソ♪♪♪♪


みずほのチョンボはいったいどっちゃなんでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪


テメエはいっとう最初心裡留保って言ってましたよねぇ〜♪♪♪♪

今でもそう思ってんですかぁ〜?

そいともあれは間違いでした、自分はバカでしたって認めるんですかぁ〜?



どっちゃですかぁ〜♪♪♪♪






すくなくとも心裡留保と錯誤の違いもわからんバカがまっとうな法律論で保険会社や簡裁を叩くなんっつ〜ことはあり得ませんからな♪♪♪♪






おい、バカ!


心裡留保と錯誤の違いすらわからんバカのブンザイでおかしなユメ見んじゃねぇ〜よ♪♪♪♪


バカはバカらしく分相応に生きんとな♪♪♪♪


分相応にな♪♪♪♪






            ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

ぷっ♪テメエで引いた「毒入り論文」見ろ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:09 投稿番号: [15505 / 17759]
>キチガイには理解できないだろうが、
  >条件付きであっても第三者が無効を主張し得るという事は、
  >表意者が効力を維持しようとしている可能性を根拠として、
  >第三者による無効の主張を排除しているのではない事を示している。



ぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いすらわからんバカのブンザイで、司法修習生のオレに法律論なんぞ吹っかけんほうが身のためだと思うがな♪♪♪♪

そいともこのトピにいるドラワサビみてえなバカだったら、こう書けばオマエのことを法律通って感心してくれるかも知れねえからかぁ〜?

テメエが自分で引っぱってペロペロ舐めまくった「毒入り論文」見てみ♪♪♪♪

【民法95条の趣旨は瑕疵ある意思表示をした当事者の保護であり、その表意者自身が錯誤を認めず、また主張する意思がない以上、第三者による主張は許されないと判示している。即ち重要なのは瑕疵ある意思表示をした張本人である表意者の意思であり、またその内容如何による表意者の保護である。つまり、代位という制度で擬制された「表意者」は、判例7のいう表意者たり得ないことは自明である。この理論において、表意者の債権者は表意者と利益を共にする限り保護を受けるに過ぎず、利益相反の関係になると、もはや95条によっては何らの保護を受けることも出来ないことは明らかで、もし表意者の意思に反して錯誤無効の主張を代位行使することが出来るとすれば、判例7のいう95条の趣旨に矛盾することは明白である。】


第三者による無効主張が許されるんは【表意者の債権者は表意者と利益を共にする限り】って書いてあるねぇ〜♪♪♪♪


バカはテメエで引っぱってきたソースに書かれてることすら読めないんですかぁ〜?


理解してなかったんですかぁ〜?


んでもって、みずほのチョンボじゃ、だれか表意者であるところのみずほに対して債権を保全しなけりゃならない奴がいたんですかぁ〜?


んでもってそいつがみずほの誤発注について錯誤無効を主張したんですかぁ〜?


オモチロイ説ですな♪♪♪♪



ぜひそ〜ゆ〜説が存在することを立証してもれえてえですなぁ〜♪♪♪♪


存在しねえんだったら第三者による無効の主張は排除されてるっつ〜こってすな♪♪♪♪






おや、待てよ♪♪♪♪




あれぇ〜♪♪♪♪





テメエが引っぱってきた佐藤や外山某の「毒入り論文」によれば、これすなわち【取消的無効】っつ〜こっっちゃあ〜りませんか♪♪♪♪



なひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





バカはテメエで自爆してることすら認知できず、アホなスリカエを繰り返して爆死する♪♪♪♪



だから馬〜鹿♪♪♪♪






               かっ♪♪♪♪   かっ♪♪♪♪   かっ♪♪♪♪

Re: >載ってましたよぉ〜♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:06 投稿番号: [15504 / 17759]
>なら示してみ♪



あれぇ〜♪♪♪♪

テメエで拾ってきた論文の内容すら理解してなかったんですかぁ〜?



やっぱ馬〜鹿だ♪♪♪♪





【錯誤制度の目的が表意者保護にあることから、錯誤無効を表意者(およびその承継人)の
みが主張できる無効と解する見解が次第に有力となり、現在ではこれが通説となっている。
このような見解は、さらに、意思無能力無効や、近時では、公序良俗違反無効についても
主張されている。そして、このように一方当事者のみが主張できる無効は、相対的無効な
いし取消的無効と呼ばれている。】
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/summary/H150331g_sum.pdf



【昭和40年9月には、表意者の意思に沿わない表意者以外の者の主張が出来ない旨の判決が為されるに至った。結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる。】
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo1.htm








おのれのバカさ加減を思い知ったかね、馬〜鹿♪♪♪♪








              ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

外観と効力? 説明してミソ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 01:36 投稿番号: [15503 / 17759]
>やはり、キチガイは、外観と効力という考え方を持ち合わせていないらしい。


ぷっ♪♪♪♪

みずほのチョンボ事件の最終解決の姿に「外観と効力」の違いなんてあんですかぁ〜?

そ〜ゆ〜こと言ってる公式見解でもあんですかぁ〜?

だったらど〜ゆ〜もんか言ってみろ、馬〜鹿♪♪♪♪

テメエのいうところの「外観と効力」がど〜ゆ〜もんか明らかにする勇気もねぇ〜くせにウダウダ逃げ回ってんじゃねぇ〜よ、馬〜鹿♪♪♪♪

ええ、心裡留保と錯誤の違いすらわからん馬〜鹿よ♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

ああ、哀れだねえぇ〜♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 01:31 投稿番号: [15502 / 17759]
  >「東証」「クリアリング機構」が売買契約の当事者と主張する気ですかぁ〜♪


ウハハハハハハハハハハハハハハハ♪♪♪♪


血ヘド吐きながらの必死のスリカエですかぁ〜♪♪♪♪


毎度毎度哀れだねぇ〜♪♪♪♪




売買契約の当事者といったおぼえはありませんな♪♪♪♪


しかし決済の当事者ではありますな♪♪♪♪


決済がおこなわれたっつ〜ことはト〜ゼン売買の成立が前提となってますな♪♪♪♪


んでもって決済の当事者であるところのクリアリング機構は


【みずほ証券が「ジェイコム株式」について差引96,236 株の売り越しとな
る売買が成立。】

したと発表しとりますな♪♪♪♪
http://www.jscc.co.jp/japanese/news/documents/20051212_press.pdf



さらに

【弊社は、当該売買に係る決済を「決済条件の改定」により結了させました。】

ともいっとりますな♪♪♪♪
http://www.jscc.co.jp/japanese/news/documents/20060214-1.pdf


決済の当事者がこ〜ゆ〜認識持ってて、かつみずほも明らかに決済に応じとりますがねぇ〜♪♪♪♪


これを否定すんならそれをテメエが立証すべきですな♪♪♪♪





  >キチガイは、
  「本人の意思にかかわらず、第三者の意思で売買の成否が決まる」と思っているらしい。ww

ぷひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪


本人つまりみずほ証券が最後まで売買成立させる意思なかったっていいてえんなら、テメエがそれを立証すればいいんだよ、馬〜鹿♪♪♪♪


やれるもんならやってみな、馬〜鹿♪♪♪♪



ええ、心裡留保と錯誤の違いすらわからん馬〜鹿♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

よもやこれほどのバカとは・・・♪♪♪♪2

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 01:08 投稿番号: [15501 / 17759]
  >条文の文言は「行」であって、「行間」ではありませんねぇ〜♪

  >キチガイは、集合を理解できないから、
  「行間」とは「行」を境界とするが「行」を含まない事すらわからないらしい。ww


ぷっ♪♪♪♪

オマエが書いたのは【行間を読まねばならない】だったよねぇ〜♪♪♪♪

【行間】っつ〜コトバと【行間を読む】っつ〜コトバとでは明らかに意味が違いますがねぇ〜♪♪♪♪

日本語すら理解できないんですかぁ〜?


       行間・・・文章の行と行とのあいだ。

       行間を読む・・・文字面に表れていない筆者の真意などをくみとる。

        (広辞苑第七版)


んで、オマエがいってたのはこうだったよねぇ〜♪♪♪♪

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】

【民法の条文ですら行間を読まねばならない】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352

  >条文の文言は「行」であって、「行間」ではありませんねぇ〜♪

ぷっ♪♪♪♪

テメエは明らかに【条文ですら行間を】といってますな♪♪♪♪

くぉ〜んなスリカエが通用すると思うほどバカなんですかぁ〜♪♪♪♪

そいともテメエで書いたことすらすぐに忘れるほどバカなんですかぁ〜♪♪♪♪




どっちゃにしてもよもやこれほどのバカだったとはねぇ〜♪♪♪♪






♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

よもやこれほどのバカとは・・・♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 00:49 投稿番号: [15500 / 17759]
>キチガイは、またもや無知を晒しました。

  >最判昭和45・3・26民集24-3-151

  >ですねぇ〜♪ww





おい、どうした?




だいじょうぶかぁ〜?





ツラが青いじゃねぇ〜か?





心臓バクバクいってんじゃねぇ〜か?





冷や汗ダラダラしてんじゃねぇ〜か?





血圧ブハブハしてんじゃねぇ〜か?









んま、心中察するがねぇ〜♪♪♪♪






おい、オマエほんとはこのカキコ削除したかったはずだよねぇ〜♪♪♪♪





あんまりにもバカなレスだからねぇ〜♪♪♪♪





なんしろこれってオレがテメエに突きつけた判例とおんなしなんだもんねぇ〜♪♪♪♪







テメエがいってる判例♪♪♪♪

  >最判昭和45・3・26民集24-3-151

んで、オレが突きつけた判例♪♪♪♪
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01


日付は「昭和45年03月26日」、判例集巻・号・頁は「第24巻3号151頁」ってちゃぁ〜んと書いてありますな♪♪♪♪



つまりこのバカはオレが突きつけた判例がテメエの意図してた判例と同一のものだったっつ〜ことも認識できねえ馬鹿だったっつ〜ことらしい♪♪♪♪



しかもその挙句に

            >キチガイは、またもや無知を晒しました。

だとよ♪♪♪♪




いやはや、バカとはわかってたが、よもやこれほどのバカとは・・・・・・♪♪♪♪




それによ、この判例だって表意者以外の者が錯誤無効を主張できるのは「第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、かつ表意者が自分の意思表示に要素の錯誤のあることを認めているときに限る」っつ〜ことであって、「錯誤無効=取消的無効」とした昭和40年09月10日 最高裁判所第二小法廷判決(第19巻6号1512頁)を否定したり修正したりしたもんではずぇ〜んずぇんないんですねぇ〜♪♪♪♪


表意者以外の第三者は錯誤無効を主張できねえ〜っつ〜例の判例を大原則としてあくまでもそれに対する例外措置として認めたもんなんですねぇ〜♪♪♪♪

その意味じゃあ、むしろ「錯誤無効=取消的無効」っつ〜ことを最高裁がより明確に判断した判決といえますな♪♪♪♪


つまりケッキョク、テメエの主張を正当化するもんではずぇ〜んずぇんないんですな♪♪♪♪



んなことも読み取れずに【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪


だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



それによ、テメエが引っぱってきた外山某の「毒入り論文」にもちゃぁ〜んと書いてあったじゃん♪♪♪♪



【本判決においても錯誤について「意思表示の瑕疵」などの表現がみられ、錯誤が瑕疵ある意思表示として詐欺や強迫と連なるものであり、心裡留保・虚偽表示などの意思欠缺を根拠にするものではないと最高裁が考えていることは、もはや明らかである。】

ってねぇ〜♪♪♪♪



もしかして、




おっ、


おっ、


おっ、


おっ、













                ♪♪♪♪お見落としですかぁ〜♪♪♪♪







だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



やっぱ馬〜鹿だ♪♪♪♪




♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

心裡留保も知らんバカが論理的思考?

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 00:22 投稿番号: [15499 / 17759]
  >説明とは、「論理的思考」のできる相手にのみ理解させる事が可能であって、
  キチガイが理解できる説明などあり得ませんねぇ〜♪


ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いもわからんバカに「論理的思考」とやらが出来るんですかぁ〜♪♪♪♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】

  【『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。】


わひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪







おい、バカ!

心裡留保っつ〜のはな、自分でこりゃオレの真意じゃねぇ〜っつ〜ことを知ってながらわざと真意とちがう意思表示をすることなんだよ、馬〜鹿♪♪♪♪

みずほのチョンボはアホ担当者が「1円で61万株の売り注文はオレの真意じゃねぇが、かまわん。やったるんじゃ!」っつ〜てコンピューターの発注ボタン、バーン!って押したんかや?

んじゃねぇ〜よねぇ〜♪♪♪♪

こりゃあ明らかにアホ担当者のうっかりミスだよねぇ〜♪♪♪♪

こ〜ゆ〜んは心裡留保じゃなくて錯誤っつ〜んだ、馬〜鹿♪♪♪♪



このへんのところは民法のイロハのイだぜ♪♪♪♪


こんなことも知らん馬鹿が「論理的思考」だぁ〜?


笑わせんじゃねえ〜よ♪♪♪♪





だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



あひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



なひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



がひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪






♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

テメエが拾った論文じゃ明確だねぇ〜♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/25 23:50 投稿番号: [15498 / 17759]
>論文の一部を引用すると構成する論理の全てを認めた事になると思っているらしいねぇ〜♪


だ〜からねぇ〜♪♪♪♪

何べんもいってますよねぇ〜♪♪♪♪

外山と佐藤の論文のどこが正しくてどこが間違ってると思ってるんか説明しろってねぇ〜♪♪♪♪

んなのに



            ♪♪♪♪ど〜して逃げ回ってんですかぁ〜♪♪♪♪



な〜んか説明できねえワケでもあるんですかぁ〜?






>『「錯誤無効=取消的無効」と判断してる』との記述も当然ない。

ぷっ♪♪♪♪

テメエが拾ってきた「毒入り論文」にゃありますよぉ〜♪♪♪♪






         ♪♪♪♪明確な記述がねぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪♪♪♪





【昭和40年9月には、表意者の意思に沿わない表意者以外の者の主張が出来ない旨の判決が為されるに至った。結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる。】

ってねぇ〜♪♪♪♪

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo1.htm


これ否定すんならこれ引っぱってきたテメエがバカだったっつ〜ことを認めるんですな♪♪♪♪





>『「錯誤無効=取消的無効」と書いていない』という条件の集合に、
  >『「錯誤無効=取消的無効」と判断していない』は含まれる事はなく、
  >『「錯誤無効=取消的無効」と判断してる』のみが含まれていると思っているらしい。ww


ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

含まれるわきゃないねぇ〜♪♪♪♪

この判例は最高裁が「錯誤無効=取消的無効」と明確に認定したっつ〜点で法学や法曹に携わる者だったらだれ一人として知らぬ者はないユ〜メイな判決だからねぇ〜♪♪♪♪

民法に詳しいっつ〜こと自称すんならト〜ゼン知ってなきゃならん判決のはずだがねぇ〜♪♪♪♪

それが「集合、集合、アウ♪   アウ♪   アウ♪」ですかぁ〜♪♪♪♪


やっぱ馬〜鹿だ♪♪♪♪






♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

ブザマなスリカエですな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/25 23:34 投稿番号: [15497 / 17759]
  >「錯誤無効=絶対的無効」とは書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しない。

  >「錯誤無効=取消的無効」と書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定する。



ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

いかにも心裡留保と錯誤の違いもわからんバカにふさわしいブザマなスリカエですな♪♪♪♪

昭和40年9月10日 最高裁判所第二小法廷判決(第19巻6号1512頁)は次のように述べとりますな♪♪♪♪

【民法九五条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから、表意者自
身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がな
いにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されない
と解すべきである】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B688515BF494B87249256A8500312490.pdf




んでテメエが拾ってきた佐藤某の「毒入り論文」にゃこう書いてありますな♪♪♪♪
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
【錯誤制度の目的が表意者保護にあることから、錯誤無効を表意者(およびその承継人)の
みが主張できる無効と解する見解が次第に有力となり、現在ではこれが通説となっている。
このような見解は、さらに、意思無能力無効や、近時では、公序良俗違反無効についても
主張されている。そして、このように一方当事者のみが主張できる無効は、相対的無効な
いし取消的無効と呼ばれている。】



んでぇ〜、さらにさらに同じくテメエが拾ってきた外山某の「毒入り論文」にゃあ、もぉ〜っと明確にこの判例の意味するところが説明されてますな♪♪♪♪
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
【昭和40年9月には、表意者の意思に沿わない表意者以外の者の主張が出来ない旨の判決が為されるに至った。結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる。】


んで?

「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しねえ〜っつ〜ことは、この判決は「錯誤無効=取消的無効」とは判断してねえ〜っつ〜ことなんですかぁ〜?

「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定するっつ〜ことは、この判決は「錯誤無効=取消的無効」とは判断してねえ〜っつ〜ことなんですかぁ〜?


でもねぇ〜、

テメエがひろってきた2つの「毒入り論文」は両方ともこの判例は「錯誤無効=取消的無効」と判断してるっつ〜ことを述べてますねぇ〜♪♪♪♪


あれぇ〜♪♪♪♪


こりゃいったいゼンタイど〜ゆ〜こってしょ〜かねぇ〜?

「錯誤無効≠取消的無効」がテメエの見解なら、のわぁ〜んでわざわざこ〜ゆ〜論文引っぱってきたんでしょ〜かねぇ〜?

もしかしてテメエのいってることとはまるっきし違うこといってる論文引っぱってくるほどバカなんでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪

外山や佐藤がいってる「錯誤無効=取消的無効」が間違ってるっつ〜んなら、こ〜ゆ〜論文引っぱってきたテメエが馬鹿だったっつ〜ことをまず認めるこってしょ〜ねぇ〜♪♪♪♪



♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

おい、馬鹿♪♪♪♪ どうだ、気分は?

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/23 17:58 投稿番号: [15496 / 17759]
毎日毎日オレに何か書き込まれちゃいねえかとビクビクしながらこの板開けるっつ〜のはよ♪♪♪♪

Re: 最近は、

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2007/11/21 00:13 投稿番号: [15495 / 17759]
グロ君わ近頃、遊び相手がめっかって
よかったなあ。

なんや知らんが、近頃わどれもこれも
しつこさが足りんわなあ。

なんたら君わなかなかぢゃ。

ふむ

最近は、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 12:07 投稿番号: [15494 / 17759]
  保険会社叩きや、簡易裁判所叩きで忙しい♪ww

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 12:03 投稿番号: [15493 / 17759]
  例外中の例外?

>原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

  をコピペし続けていたキチガイは、
  ようやく、「原則として、」の文言が認識できたようだねぇ〜♪

  キチガイには理解できないだろうが、
  条件付きであっても第三者が無効を主張し得るという事は、
  表意者が効力を維持しようとしている可能性を根拠として、
  第三者による無効の主張を排除しているのではない事を示している。

  当然だわな、
  第三者の主張により無効となっても、
  表意者は再度、同一内容で意思表示すれば効力を生じ得るのだから♪

>載ってましたよぉ〜♪♪♪♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:47 投稿番号: [15492 / 17759]
  なら示してみ♪

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:43 投稿番号: [15491 / 17759]
  やはり、キチガイは、外観と効力という考え方を持ち合わせていないらしい。

東証もクリアリング機構も?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:36 投稿番号: [15490 / 17759]
  あれぇ〜♪

  「東証」「クリアリング機構」が売買契約の当事者と主張する気ですかぁ〜♪

  キチガイは、
  「本人の意思にかかわらず、第三者の意思で売買の成否が決まる」と思っているらしい。ww

>言ってるわけだから、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:23 投稿番号: [15489 / 17759]
  あれぇ〜?

  キチガイは、判決文に書いてもいない「錯誤無効=取消的無効」の文言が、

  『「錯誤無効=取消的無効」って言ってる』と主張を変更するんですかぁ〜?

  って事は、判決文ではなく、判決時の録音を証拠としなければならなくるねぇ〜♪ww

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:08 投稿番号: [15488 / 17759]
  条文に「無効」とあるのに行間ですかぁ〜♪

  条文の文言は「行」であって、「行間」ではありませんねぇ〜♪

  キチガイは、集合を理解できないから、
  「行間」とは「行」を境界とするが「行」を含まない事すらわからないらしい。ww

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:03 投稿番号: [15487 / 17759]
  定義が不明確なものが批判されるのは当然ですが♪

  そして、キチガイは「取消的無効」の定義を未だ示さず逃げ回っている。

>その判決ってなんですかぁ〜♪♪♪♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 11:01 投稿番号: [15486 / 17759]
  キチガイは、またもや無知を晒しました。

  最判昭和45・3・26民集24-3-151

  ですねぇ〜♪ww

説明しろ?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 10:58 投稿番号: [15485 / 17759]
  集合や因果関係が理解できないキチガイに?

  説明とは、「論理的思考」のできる相手にのみ理解させる事が可能であって、
  キチガイが理解できる説明などあり得ませんねぇ〜♪

  kaze_no_matakuruzou   がキチガイである事を晒しているのであって、
  キチガイと議論しているのではない。ww

頭悪ぅ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/11/19 10:53 投稿番号: [15484 / 17759]
>「錯誤無効=取消的無効」とは書いてないが「錯誤無効=取消的無効」と判断してるっつ〜ことを認めるわけですな♪♪♪♪

  キチガイは、「錯誤無効=取消的無効」とは書いてないと認め、
>『「錯誤無効=取消的無効」と判断してる』と書いてあると主張を変更する訳ね♪

  変更する文言に「取消的無効」が含まれてるじゃん♪

  そして、「取消的無効」との文言は判決文には無いから、
  『「錯誤無効=取消的無効」と判断してる』との記述も当然ない。

  集合が理解できないキチガイは、
  『「錯誤無効=取消的無効」と書いていない』という条件の集合に、
  『「錯誤無効=取消的無効」と判断していない』は含まれる事はなく、
  『「錯誤無効=取消的無効」と判断してる』のみが含まれていると思っているらしい。ww

「行間を読む」んじゃなかったけぇ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/19 03:00 投稿番号: [15483 / 17759]
>「錯誤無効=絶対的無効」とは書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しない。

  >「錯誤無効=取消的無効」と書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定する。








あれぇ〜♪♪♪♪





民法は「行間を読む」んじゃなかったでしたっけぇ〜♪♪♪♪





んだったら条文や判例にそのものズバリの文言がなくったって関係ありませんな♪♪♪♪





なんしろ【行間】を読めばいいんですからぁ〜♪♪♪♪










             ♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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