“平和ボケ”のお部屋

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ぷっ♪テメエで引いた「毒入り論文」見ろ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 02:09 投稿番号: [15505 / 17759]
>キチガイには理解できないだろうが、
  >条件付きであっても第三者が無効を主張し得るという事は、
  >表意者が効力を維持しようとしている可能性を根拠として、
  >第三者による無効の主張を排除しているのではない事を示している。



ぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いすらわからんバカのブンザイで、司法修習生のオレに法律論なんぞ吹っかけんほうが身のためだと思うがな♪♪♪♪

そいともこのトピにいるドラワサビみてえなバカだったら、こう書けばオマエのことを法律通って感心してくれるかも知れねえからかぁ〜?

テメエが自分で引っぱってペロペロ舐めまくった「毒入り論文」見てみ♪♪♪♪

【民法95条の趣旨は瑕疵ある意思表示をした当事者の保護であり、その表意者自身が錯誤を認めず、また主張する意思がない以上、第三者による主張は許されないと判示している。即ち重要なのは瑕疵ある意思表示をした張本人である表意者の意思であり、またその内容如何による表意者の保護である。つまり、代位という制度で擬制された「表意者」は、判例7のいう表意者たり得ないことは自明である。この理論において、表意者の債権者は表意者と利益を共にする限り保護を受けるに過ぎず、利益相反の関係になると、もはや95条によっては何らの保護を受けることも出来ないことは明らかで、もし表意者の意思に反して錯誤無効の主張を代位行使することが出来るとすれば、判例7のいう95条の趣旨に矛盾することは明白である。】


第三者による無効主張が許されるんは【表意者の債権者は表意者と利益を共にする限り】って書いてあるねぇ〜♪♪♪♪


バカはテメエで引っぱってきたソースに書かれてることすら読めないんですかぁ〜?


理解してなかったんですかぁ〜?


んでもって、みずほのチョンボじゃ、だれか表意者であるところのみずほに対して債権を保全しなけりゃならない奴がいたんですかぁ〜?


んでもってそいつがみずほの誤発注について錯誤無効を主張したんですかぁ〜?


オモチロイ説ですな♪♪♪♪



ぜひそ〜ゆ〜説が存在することを立証してもれえてえですなぁ〜♪♪♪♪


存在しねえんだったら第三者による無効の主張は排除されてるっつ〜こってすな♪♪♪♪






おや、待てよ♪♪♪♪




あれぇ〜♪♪♪♪





テメエが引っぱってきた佐藤や外山某の「毒入り論文」によれば、これすなわち【取消的無効】っつ〜こっっちゃあ〜りませんか♪♪♪♪



なひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





バカはテメエで自爆してることすら認知できず、アホなスリカエを繰り返して爆死する♪♪♪♪



だから馬〜鹿♪♪♪♪






               かっ♪♪♪♪   かっ♪♪♪♪   かっ♪♪♪♪
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