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ブザマなスリカエですな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/25 23:34 投稿番号: [15497 / 17759]
  >「錯誤無効=絶対的無効」とは書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しない。

  >「錯誤無効=取消的無効」と書いていない事は、「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定する。



ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

いかにも心裡留保と錯誤の違いもわからんバカにふさわしいブザマなスリカエですな♪♪♪♪

昭和40年9月10日 最高裁判所第二小法廷判決(第19巻6号1512頁)は次のように述べとりますな♪♪♪♪

【民法九五条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから、表意者自
身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がな
いにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは、原則として許されない
と解すべきである】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B688515BF494B87249256A8500312490.pdf




んでテメエが拾ってきた佐藤某の「毒入り論文」にゃこう書いてありますな♪♪♪♪
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【錯誤制度の目的が表意者保護にあることから、錯誤無効を表意者(およびその承継人)の
みが主張できる無効と解する見解が次第に有力となり、現在ではこれが通説となっている。
このような見解は、さらに、意思無能力無効や、近時では、公序良俗違反無効についても
主張されている。そして、このように一方当事者のみが主張できる無効は、相対的無効な
いし取消的無効と呼ばれている。】



んでぇ〜、さらにさらに同じくテメエが拾ってきた外山某の「毒入り論文」にゃあ、もぉ〜っと明確にこの判例の意味するところが説明されてますな♪♪♪♪
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【昭和40年9月には、表意者の意思に沿わない表意者以外の者の主張が出来ない旨の判決が為されるに至った。結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる。】


んで?

「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を意味しねえ〜っつ〜ことは、この判決は「錯誤無効=取消的無効」とは判断してねえ〜っつ〜ことなんですかぁ〜?

「錯誤無効=取消的無効」と書いている事を否定するっつ〜ことは、この判決は「錯誤無効=取消的無効」とは判断してねえ〜っつ〜ことなんですかぁ〜?


でもねぇ〜、

テメエがひろってきた2つの「毒入り論文」は両方ともこの判例は「錯誤無効=取消的無効」と判断してるっつ〜ことを述べてますねぇ〜♪♪♪♪


あれぇ〜♪♪♪♪


こりゃいったいゼンタイど〜ゆ〜こってしょ〜かねぇ〜?

「錯誤無効≠取消的無効」がテメエの見解なら、のわぁ〜んでわざわざこ〜ゆ〜論文引っぱってきたんでしょ〜かねぇ〜?

もしかしてテメエのいってることとはまるっきし違うこといってる論文引っぱってくるほどバカなんでしょ〜かねぇ〜♪♪♪♪

外山や佐藤がいってる「錯誤無効=取消的無効」が間違ってるっつ〜んなら、こ〜ゆ〜論文引っぱってきたテメエが馬鹿だったっつ〜ことをまず認めるこってしょ〜ねぇ〜♪♪♪♪



♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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