“平和ボケ”のお部屋

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よもやこれほどのバカとは・・・♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/11/26 00:49 投稿番号: [15500 / 17759]
>キチガイは、またもや無知を晒しました。

  >最判昭和45・3・26民集24-3-151

  >ですねぇ〜♪ww





おい、どうした?




だいじょうぶかぁ〜?





ツラが青いじゃねぇ〜か?





心臓バクバクいってんじゃねぇ〜か?





冷や汗ダラダラしてんじゃねぇ〜か?





血圧ブハブハしてんじゃねぇ〜か?









んま、心中察するがねぇ〜♪♪♪♪






おい、オマエほんとはこのカキコ削除したかったはずだよねぇ〜♪♪♪♪





あんまりにもバカなレスだからねぇ〜♪♪♪♪





なんしろこれってオレがテメエに突きつけた判例とおんなしなんだもんねぇ〜♪♪♪♪







テメエがいってる判例♪♪♪♪

  >最判昭和45・3・26民集24-3-151

んで、オレが突きつけた判例♪♪♪♪
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01


日付は「昭和45年03月26日」、判例集巻・号・頁は「第24巻3号151頁」ってちゃぁ〜んと書いてありますな♪♪♪♪



つまりこのバカはオレが突きつけた判例がテメエの意図してた判例と同一のものだったっつ〜ことも認識できねえ馬鹿だったっつ〜ことらしい♪♪♪♪



しかもその挙句に

            >キチガイは、またもや無知を晒しました。

だとよ♪♪♪♪




いやはや、バカとはわかってたが、よもやこれほどのバカとは・・・・・・♪♪♪♪




それによ、この判例だって表意者以外の者が錯誤無効を主張できるのは「第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、かつ表意者が自分の意思表示に要素の錯誤のあることを認めているときに限る」っつ〜ことであって、「錯誤無効=取消的無効」とした昭和40年09月10日 最高裁判所第二小法廷判決(第19巻6号1512頁)を否定したり修正したりしたもんではずぇ〜んずぇんないんですねぇ〜♪♪♪♪


表意者以外の第三者は錯誤無効を主張できねえ〜っつ〜例の判例を大原則としてあくまでもそれに対する例外措置として認めたもんなんですねぇ〜♪♪♪♪

その意味じゃあ、むしろ「錯誤無効=取消的無効」っつ〜ことを最高裁がより明確に判断した判決といえますな♪♪♪♪


つまりケッキョク、テメエの主張を正当化するもんではずぇ〜んずぇんないんですな♪♪♪♪



んなことも読み取れずに【判決が存在しますな♪】ですかぁ〜♪♪♪♪


だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



それによ、テメエが引っぱってきた外山某の「毒入り論文」にもちゃぁ〜んと書いてあったじゃん♪♪♪♪



【本判決においても錯誤について「意思表示の瑕疵」などの表現がみられ、錯誤が瑕疵ある意思表示として詐欺や強迫と連なるものであり、心裡留保・虚偽表示などの意思欠缺を根拠にするものではないと最高裁が考えていることは、もはや明らかである。】

ってねぇ〜♪♪♪♪



もしかして、




おっ、


おっ、


おっ、


おっ、













                ♪♪♪♪お見落としですかぁ〜♪♪♪♪







だひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪



やっぱ馬〜鹿だ♪♪♪♪




♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
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